12月31日に退職する社員の年末調整について
年末調整について教えてください。
12月31日に退職、11月から有休消化なのですが、次の会社へ11月から出勤することになったと言われています。
その場合、1月~12月分は当社で年末調整し、11月~12月の次の会社分はご自身で確定申告するか、次の会社で年末調整することになるのでしょうか。
それともまとめて次の会社分も当社で年末調整するのでしょうか。
または当社分も次の会社で年末調整するのでしょうか。
詳しいものがおらず、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/10/21 11:24 ID:QA-0159714
- NKNさん
- 大阪府/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提条件の整理
A社(現在の会社):12月31日付で退職
B社(次の会社):11月から勤務開始
A社では11月以降は有休消化中(賃金支払いあり)
A社とB社の両方から2025年に給与の支払いあり
原則:年末調整を行うのは「その年の最後に給与を支払う会社」
所得税法では、年末調整はその年の「最後に給与を支払った会社」が行うこととされています。
つまり、12月最後に給与の支払いがあった会社が年末調整を実施する義務があります。
2.この事例での判断
(1) A社での給与支払いが12月にある場合(例:12/25最終支給)
→ A社が年末調整を行います。
A社は「最後に給与を支払った会社」に該当します。
B社は11月から給与を支払っていますが、年末調整は行わず源泉徴収票を交付します。
その後、A社で年末調整の際にB社の源泉徴収票を提出してもらえば、合算処理が可能です。
手順
B社に「源泉徴収票(11月~12月分)」を早めに発行してもらうよう依頼。
A社が11月~12月分のB社給与を含めて年末調整を実施。
ただし注意点
B社が源泉徴収票を年内に発行できない場合、A社での年末調整が間に合わないため、本人が確定申告を行う必要があります。
(2) A社の最終給与支払いが10月で止まり(11月以降は支給なし)、11月以降はB社で支給されている場合
→ B社が年末調整を行います。
A社は年末調整をせず、源泉徴収票を交付するのみ。
B社で1~12月分の合算年末調整を行うことが可能です(A社の源泉徴収票をB社に提出)。
(3) もし両社が年末調整をしなかった場合
→ 本人が翌年2月16日~3月15日の確定申告で、両社の源泉徴収票を提出して精算します。
3.まとめ
状況→年末調整を行う会社→備考
12月にA社が最終給与を支給→A社→B社の源泉徴収票を合算可能
10月でA社給与終了、11月以降B社で支給→B社→A社の源泉徴収票をB社へ提出
両社で調整不可→本人→確定申告で調整
4.実務アドバイス
A社側としては「年末調整対象かどうか」を判断する前に、
→ 最後の給与支払日が12月にあるかを確認してください。
11月以降に有休消化で給与支払いが続いていれば、A社で年末調整するのが原則です。
ただし、次の会社(B社)が年末調整を行う場合には、A社で調整せず源泉徴収票を発行して渡すにとどめる方が重複を防げます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/21 15:23 ID:QA-0159726
相談者より
ありがとうございます。
「その年の最後に給与を支払う会社」というのは12月の給与支給日が遅い方の会社という意味でしょうか。A社の支給日は20日、B社は25日ならB社が年末調整を行うという意味なのでしょうか。
また、B社の源泉徴収票が間に合わないので、
弊社分だけ年末調整して、B社の分は確定申告してもらうということでもいいのでしょうか。
どちらかだけというのはダメなのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/10/22 09:22 ID:QA-0159760大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
年末調整が実施できるのは1社であり、給与所得については全てを合算して、
年末調整を行う必要があります。
但し、現実的には12月末に両社に在籍があり、両社から給与支給があるの
であれば、合算行為も難しいかと存じます。
ご本人に、確定申告をしていただいた方が無難です。
投稿日:2025/10/21 17:58 ID:QA-0159741
相談者より
ありがとうございます。
弊社分だけ年末調整し、新しい会社分は確定申告をご自身でしてもらうということは可能なのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/10/22 09:23 ID:QA-0159761大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1社で2社分の給与所得を合算して年末調整をすること自体は可能です。
ですが、11月から他社での勤務で12月末までは2社に籍があり、当該他社からも給与の支給があるわけですから、この場合は、ご自身で確定申告をしてもらうのが一番無難な対応といえるのではないでしょうか。
ただし、我々社労士は税の専門家ではございませんので、念のため税務署、税理士等に相談されたらいかがでしょうか。
投稿日:2025/10/22 08:20 ID:QA-0159754
相談者より
ありがとうございます。
ご自身で確定申告をしてもらうのが一番よさそうですね。
そのように伝えてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/22 09:24 ID:QA-0159762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「『その年の最後に給与を支払う会社』というのは12月の給与支給日が遅い方の会社という意味でしょうか。A社の支給日は20日、B社は25日ならB社が年末調整を行うという意味なのでしょうか。
また、B社の源泉徴収票が間に合わないので、
弊社分だけ年末調整して、B社の分は確定申告してもらうということでもいいのでしょうか。
どちらかだけというのはダメなのでしょうか。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/22 10:27 ID:QA-0159768
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/23 09:53 ID:QA-0159813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年度の途中で退職される方につきましては、原則としまして年末調整の対象外とされます。
但し、パートタイマー等の方が退職された場合で本年中に支払を受ける給与の総額が123万円以下である人については対象とされますが、当事案の場合ですとその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みがございますので、そうした場合は原則通り対象外となります。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/10/22 19:06 ID:QA-0159796
相談者より
ありがとうございます。
12月31日退職なので、
弊社分を年末調整して、
新しい会社の分は確定申告してもらっても問題ないのでしょうか。
投稿日:2025/10/23 09:53 ID:QA-0159812大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
対象外になるので御社では対応不要と思われますが、詳細につきましては先に申し上げました通り、専門家である税理士にご確認お願い致します。
投稿日:2025/10/23 11:05 ID:QA-0159815
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/24 09:19 ID:QA-0159857大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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