労働条件通知書記載外のシフトに対する給与計算について
お世話になります。
弊社で雇用している社員について、別社員の病欠に伴う急な変更で
労働条件通知書に記載しているシフトとは異なる時間帯で業務が発生し、社員と合意の上、下記のシフトで勤務いただきました。
9:30~11:30で勤務後、いったん帰宅し21:00~23:00で勤務。
労働条件通知書内シフトでは
シフトA|8:00~17:00
シフトB|14:00~23:00
シフトC|20:00~05:00
シフトC|22:00~07:00
上記となっております。
質問は2点あります。
①この場合の給与計算はどのような計算になるのか
※この社員は日給です
②仮に今後も同じような形で、「8:00~12:00+20:00~24:00」のような業務が発生する可能性がある場合は労働条件通知書にはどのような記載方法で掲載するほうが良いのか
お手数をおかけしますが、どなたかこのようなケースについてお分かりの方がいましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/03 11:42 ID:QA-0159113
- もくもくさん
- 福島県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1について、勤務時間は4時間ですので、本来的には日給を時間給に戻し、
4時間分+深夜勤務の割増手当を支払えれば足りますが、事前に給与に
対する説明・合意がなされていない経緯、及び、今回は、会社から急な依頼
を行った経緯を考えれば、通常賃金(日給)+深夜手当を支払うことが最も、
妥当な判断かと存じます。
2について、以下の旨を追加することが必要です。
シフトD(分断勤務): 8:00~12:00 および 20:00~24:00
(実労働8時間、休憩時間1時間)
ポイントとしては、勤務時間が途中で分断されていることを、
労働者側が認識できる状態が必要です。
投稿日:2025/10/03 12:03 ID:QA-0159118
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
今回のケースは「労働条件通知書記載外のシフト」「日給制」「分割勤務(二度出勤)」という3つのポイントがありますので、整理してご回答申し上げます。
1.給与計算の考え方(今回のケース)
原則:労働基準法では「実労働時間に応じて賃金を支払う」必要があります。
ご提示の勤務時間
・9:30~11:30(2時間)
・21:00~23:00(2時間)
→ 合計 4時間労働
日給制の場合
日給制は「1日働いたら日額を支払う」という取り扱いが一般的ですが、1日丸ごと勤務したと同視できない場合は、時給換算により精算するのが適切です。
つまり、
1日の日給額 ÷ 1日の所定労働時間(例:8時間)= 時給単価
その時給単価 × 実労働時間(4時間)=支給額
割増賃金の要否
・通常の所定労働時間(8時間)を超えていない → 時間外割増は不要。
・ただし、22時以降の労働(22:00~23:00)については 深夜割増(25%増) が必要。
→ よって、今回の勤務は 「日給を時給換算して4時間分支給+深夜割増」 で処理するのが法的に妥当です。
2.今後も同様の勤務が発生する場合の労働条件通知書の記載方法
現状のシフトパターン(A~C)には「分割勤務(二度出勤)」が想定されていないため、通知書記載との齟齬が生じています。
法的には、労働条件通知書には「始業・終業の時刻、休憩時間」を明示する義務があるため、不明確なままでは不十分です。
記載方法の工夫例
包括的に記載する方法
「始業・終業時刻は8:00~24:00の間で会社が指定するシフトによる」など、幅を持たせて明示する。
その上で「シフトパターン表(別紙)」に、分割勤務を含めた例を提示。
分割勤務を明記する方法
「所定労働時間は1日8時間を基本とし、業務の都合により分割勤務を命じることがある(例:8:00~12:00、20:00~24:00)」と明文化。
特殊勤務条項を設ける
「通常シフトに加え、代替勤務・臨時勤務の場合には、労使の合意により上記以外の勤務時間を設定することがある」と記載。
→ 実務的には「幅を持たせた記載+別紙シフト例」方式が望ましいです。過度に詳細化すると、ちょっとした変更ごとに通知書を再交付しなければならなくなるためです。
3.まとめ
今回のケースは
→ 実労働4時間分を日給換算の時給で支給し、22時以降は深夜割増を付ける。
今後に備えるには
→ 労働条件通知書に「分割勤務の可能性」「幅を持たせた勤務時間」を明記しておくことが適切。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/03 12:30 ID:QA-0159119
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実際に労働した時間分を支払いますが
日給で労働時間には変更がありませんが
22時からの2時間については、
0.25の深夜割増加算が必要です。
シフト時間以外の労働時間も発生するようでしたら
業務の都合によりシフト以外の始業終業時刻と
なることがあるなどと明記しておく必要があります。
投稿日:2025/10/03 13:12 ID:QA-0159120
プロフェッショナルからの回答
対応
1.時給計算することになるでしょう。
22時以後は深夜加算が加わります。
2.今後もこうした不規則勤務があり得るのであれば、日給制度をやめ、1日8時間勤務のシフトとし、給与は時給制(深夜加算あり)表示がわかりやすいのではないでしょうか。
投稿日:2025/10/03 20:46 ID:QA-0159133
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、日給であっても時間単位で賃金計算は可能ですし、日給額÷1日の所定労働時間で時間単価を計算し、それに勤務時間数を乗じる事で基本賃金額が計算されます。そして、22時から23時までの1時間については深夜割増賃金の対象となりますので、上記基本賃金額に、時間単価×0.25の金額を加える事になります。
2につきましては、そうした可能性が有る勤務時間帯については、そのまま全て記載される事が求められます。
投稿日:2025/10/03 21:35 ID:QA-0159136
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本来であれば、日給を時間で除した額の4時間分+1時間分の深夜労働割増賃金を支払えれば問題はないでしょうが、事前に給与に関しての何らの同意も得ていないのであれば、別社員の病欠に伴う突発的な処置ということで、通常どおりの賃金(日給)+1時間の深夜労働割増賃金の支払いが妥当ではないかと考えます。
そうすることで、当該社員のモチベーションは保てるし、後日、同様の突発事故が発生した場合においても、声はかけやすいでしょう。
投稿日:2025/10/05 09:14 ID:QA-0159145
プロフェッショナルからの回答
シフト制
以下、回答いたします。
(1)厚生労働省の『いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項』では、「労働契約の締結時に明示すべき労働条件」として以下のことが述べられています。
※「始業及び終業の時刻」に関する事項
労働契約の締結時点において、すでに始業及び終業時刻が確定している日については、その日の始業及び終業時刻を明示しなければなりませんので、労働条件通知書等には、単に「シフトによる」と記載するのでは足りず、労働日ごとの始業及び終業時刻を明記するか、原則的な始業及び終業時刻を記載した上で労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等をあわせて労働者に交付するなどの対応が必要です。
(2)以上を踏まえれば、本件の場合、シフトに関して「8:00~12:00+20:00~24:00」を追加するとともに、あわせて、新しい「一定期間分のシフト表」を労働者に交付することが必要であると考えられます。
投稿日:2025/10/11 18:57 ID:QA-0159396
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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