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有休の計画的付与について

いつもお世話になりありがとうございます。

早速ご相談になりますが、有休の計画的付与を行う際に、どの時点で有休残数がないと判定するのが良いですか?
労使協定締結時点で判定したとしても、計画的付与当日にはなくなったという人もいるでしょうし、やはり計画的付与当日時点で判定するのが無難でしょうか。

既に相談されたことがある内容でしたら申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/10/02 00:10 ID:QA-0159000

初心者法務さん
石川県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的な原則 労基法第39条第6項に基づき、労使協定により「計画的付与」できるのは、労働者に付与さ…

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投稿日:2025/10/02 09:35 ID:QA-0159017

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/10/02 16:34 ID:QA-0159079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 計画的付与は労働者の時季指定権を制限するものであるため、その付与の対象 となる日数は…

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投稿日:2025/10/02 09:35 ID:QA-0159018

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/10/02 16:34 ID:QA-0159080大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労使協定締結時点で差し支えございません。 すなわち、協定締結後に残日…

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投稿日:2025/10/02 09:44 ID:QA-0159022

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

判定は、労使協定締結時で差し支えないこと承知いたしました。
もし、付与日時点で残年休が足りない場合は、特別休暇の付与又は休業手当の支給しか対応策はないという認識でよろしいですか。

お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/02 16:38 ID:QA-0159082大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、有給残数が適する時点として、付与当日は合理的です…

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投稿日:2025/10/02 10:07 ID:QA-0159026

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/10/02 16:39 ID:QA-0159083大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおりです。 計画的付与当日時点で判定することで…

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投稿日:2025/10/02 10:26 ID:QA-0159028

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/10/02 16:34 ID:QA-0159078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定締結時点ということになります。 労使協定により、計画的付与の対象となった有休については、社員の都合や会社の都合…

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投稿日:2025/10/02 19:46 ID:QA-0159099

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

つまり、会社としては計画付与日に必ず取得できるように有休残数がなくならない管理が求められるという認識でよろしいですか。

投稿日:2025/10/03 14:38 ID:QA-0159121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 計画的付与分の年休は当然ながら消化しないよう確保されているはずですので、きちんと…

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投稿日:2025/10/03 18:44 ID:QA-0159126

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。

会社が年休の管理をしないといけない旨及び特別休暇を与える旨承知いたしました。

特別休暇ではなく、休業手当は対応できないと言うのは、やはり管理怠った会社側に帰責性があるため、休業手当では望ましくない対応となるためでしょうか。

何度も申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/10/05 12:38 ID:QA-0159146大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 「特別休暇ではなく、休業手当は対応できないと言うのは、やはり管理怠った会社側に帰…

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投稿日:2025/10/05 22:29 ID:QA-0159147

相談者より

承知いたしました。
お忙しい中、何度もご回答いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2025/10/06 08:16 ID:QA-0159149大変参考になった

回答が参考になった 0

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