パート労働者の労働時間について
いつも参考にさせていただいております。
業務都合からピンチヒッター的に3カ月だけ就労いただくパート労働者の採用にあたり、労働条件通知書に記載の労働時間について検討しております。
適切な記載方法ならびに勤務管理についてアドバイスをいただけますと幸いです。
【前提】当社の就業規則上、「パート労働者の労働時間については別途定めるものとする」としています。
(1)労働条件通知書上の労働時間の記載方法について
【案1】始業時間:○時~●時の間、終業時間:●時~○時の間という形で、幅を持たせて記載する。
【案2】全てのパターン(恐らく6パターン程度になると思われます)を記載する。
(2)適切な勤務管理について
パート労働者ご本人の希望により、1日あたり4時間30分程度の労働時間で、週3日~4日の就業をお願いする事となります。
労働条件通知書に記載の時間を超えて勤務した場合の時間外労働に関する計算方法はどのように考えればよろしいでしょうか?
煩雑かつ乱文でのご質問となり恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/09/11 22:12 ID:QA-0158151
- さすらいの人事さん
- 東京都/化学(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|労働条件通知書上の労働時間の記載方法について
この方法では、実際の労働時間が不明確になるため、トラブルの原因となる
可能性があります。よって、案2を推奨いたします。
|労働条件通知書に記載の時間を超えて勤務した場合の時間外労働に関する
|計算方法はどのように考えればよろしいでしょうか?
パート労働者の場合、以下の2つの基準で時間外労働を判断し、割増賃金を
支払う必要があります。
・所定労働時間を超えた場合
L 通常賃金100%を支払う。
・法定労働時間(1日8時間、又は、週40時間)を超えた場合
L 割増賃金125%を支払う。
所定労働時間を超え、かつ法定労働時間内の労働については、
時間外労働としての割増賃金の支払い義務はありませんが、
通常の時間給分は支払う必要があります。
投稿日:2025/09/12 08:48 ID:QA-0158163
相談者より
回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/12 10:51 ID:QA-0158176大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.労働条件通知書の労働時間の記載方法
労基法第15条に基づき、労働条件通知書では「始業・終業の時刻」「休憩時間」「所定労働日」「休日」などを明示する必要があります。パート労働者であっても同様です。
【案1】幅を持たせた記載
「始業時間:9時~11時の間で会社の指定する時刻」
「終業時間:13時30分~16時30分の間で会社の指定する時刻」
といった幅を持たせる方法は、シフト勤務や変動勤務を予定している場合に有効です。
ただし、曖昧すぎると労基署から指摘される可能性があるため、「会社がシフトにより定める」と明記するのが実務上の安心策です。
【案2】全パターン記載
6パターンすべて記載する方法は確実ですが、文面が煩雑になります。
→ 実務上は「シフト制(別途勤務割表で指定)」とした上で代表的なパターン例を添付する方法が多いです。
おすすめ
労働条件通知書の本文には「始業・終業時刻:会社が作成する勤務割表により定める」と記載
併せて「勤務割表(シフト例)」を別紙添付
2.勤務管理の考え方
今回のケース(1日4.5時間、週3~4日)は「短時間労働者」にあたります。
時間外労働の計算基準
法定労働時間:1日8時間、週40時間(労基法32条)
したがって、パート労働者の契約時間(例:1日4.5時間)を超えても、直ちに「時間外労働(割増賃金対象)」にはならないことに注意が必要です。
契約上の所定労働時間(4.5時間)を超えた部分は「所定外労働」
法定労働時間(8時間/日、40時間/週)を超えた部分から「時間外労働(25%割増)」
実務的な整理
契約時間(所定時間)を超えた分 → 通常の時間単価で支払う
法定時間(1日8h or 週40h)を超えた分 → 割増25%以上で支払う
例:1日4.5時間契約の労働者が7時間働いた場合
4.5h~7h → 所定外(通常単価)
7h~8h → 同上
8h超 → 割増(25%以上)
3.実務上の記載例(労働条件通知書 抜粋)
始業・終業時刻:会社が作成する勤務割表により定める(別紙勤務割表参照)
1日の所定労働時間:4時間30分程度
週所定労働日数:3~4日(会社と労働者の協議により定める)
所定労働時間を超える労働が生じた場合は通常の時間給を支給し、労基法第32条に定める法定労働時間を超える労働が生じた場合は、割増賃金を支給する。
4.まとめ
労働時間の記載:幅を持たせるか、シフト制と明記し別紙勤務割表を添付するのが実務的にベター
勤務管理:所定時間超=通常単価、法定時間超=割増賃金
短期雇用でも通知書は必須、記載を曖昧にせず運用可能な形に
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/12 09:18 ID:QA-0158166
相談者より
回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/12 10:51 ID:QA-0158177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、6パターンのみという事でしたら全て記載された上で、「業務の都合等により変更する場合がある」旨追記されるとよいでしょう。
2につきましては、法令に基づき1日8時間までは通常の給与単価で、8時間を超える場合には時間外割増単価(2割5分増)で計算すればよいものといえます
投稿日:2025/09/12 09:23 ID:QA-0158167
相談者より
回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/12 10:52 ID:QA-0158178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.6パターン程度なら全部記載、あるいは別表ですべての条件記載が良いと思います。勤務時間は必須事項なので省略できません。
2.1日8時間を超えなければ、働いた分の時間分の時給で計算です。割増は8時間超え以上についてです。
投稿日:2025/09/12 09:41 ID:QA-0158169
相談者より
回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/12 10:52 ID:QA-0158179大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.パターンが決まっているのであれば、
全てのパターンを記載してください。
2.時給者であれば、時給単価を記載してください。
例えば
所定外1,000円、法定外1,250円、法定休日1,350円など
投稿日:2025/09/12 13:39 ID:QA-0158189
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。大変三個になりました。
投稿日:2025/09/16 08:26 ID:QA-0158257大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働条件通知書への労働時間の記載方法としましては、2つ考えられ、
①始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。としたうえで基本となる時間をそれぞれ記載し、「ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらの時間を繰り上げ、または繰り下げることがある。」と記載することで、柔軟な対応が可能になります。
②案2のように全てのパターンを記載してももちろん構いません。
労働条件通知書に記載の労働時間を超えて勤務した場合の時間外労働に関しては、8時間を超えればその超えた時間は時間外労働として法定の割増賃金(25%以上割増し)を支払うことになりますが、超えなければ100%の通常賃金で差し支えはございません。
週3日から4日の勤務で1日当たり4時間30分の勤務であれば、最大でも週に18時間、法定時間外労働とは無縁のように思われますが、ただし、時間外労働を診る場合、まず「日」で診て、次に、「週」で診ます。
そのため、ある日(月曜)の労働時間が9時間に及んだ場合、その週の労働時間が40時間に満たなくても、その日(月曜)は1時間の時間外労働があったものとして取り扱いますので、法定の割増賃金を支払わなければなりません。
留意しておかれたらよろしいでしょう。
投稿日:2025/09/13 08:03 ID:QA-0158225
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/16 15:25 ID:QA-0158282大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
シフト制
以下、回答いたします。
1.について
労働者との話し合い、確認の後、労働条件通知書に以下のことを記載し、労働者に交付することが適当であると考えられます。また、合わせて、一定期間分のシフト表(当面の労働日毎の始業・終業時刻パターン)を交付することが適当であると考えられます。
(1)【案2】による、特定された「始業及び終業の時刻」の全パターン。
(2)休日。労働日数(週3日~4日)。
(3)シフト作成に関するルール(労働者の意見の事前聴取、労働者への通知の期限・方法等)、シフト変更(キャンセル)に関するルール(使用者又は労働者が申し出る場合の期限・手続等)。
(ご参考)「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の 適切な雇用管理を行うための留意事項」(厚生労働省)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf
2.について
法定労働時間以下の場合は通常賃金の100%(以上)、法定労働時間を超えた場合は125%(以上)とすることになります。
投稿日:2025/09/15 06:42 ID:QA-0158241
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/16 15:25 ID:QA-0158283大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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