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雇用契約義務違反について

円滑な業務遂行のため、全メンバーに周知している業務手順に従わない社員Aがおり、対応を検討しております。
以下のようなフローで進めても問題ないかをご教示いただけますでしょうか。

(概要)
・社員Aは入社10ヶ月である(試用期間は終了)
・当該ルールは、入社当初から口頭、チャットで社長から伝えており、社員Aもこのルールを認識している。
・当該ルールは、社員Aにとって慣れていない方法で「ミスが出やすい、やりにくい」という理由で自身の進め方に改善するよう会社に社長に要求をしてくる。しかし、その都度、当該ルールで進めることを指示。
・会社は、社員Aが提示する方法を否定しているのではなく、改善の余地はある。ただし、社員Aの提示する方法を受け入れた場合、現状では、社員Aのスキル不足により、社員Aをサポートする他メンバーのフォローコストと業務負荷がかかることを理由に受け入れていない。
・社員Aにはその旨を伝え「まずは基本に忠実に進めていただき、十分に習得したら改善提案を検討したい」と伝えた。加えて「業務改善指示書」として当該ルールに従うことを書面で指示した。
・これまでも「メンターのアドバイスを受け入れず自己流を貫く」といった行動が繰り返され、メンターが疲弊。人事への苦情とメンターの交代が続いている。この件は、評価面談で社長から本人に厳重注意し改善要求をした経緯がある。
・これまでの問題行動は他メンバーからのヒアリングも含め、ドキュメントでまとめている。

(実施したいフロー)
就業規則を整備(現在策定中。社員Aの入社時は、就業規則がなかった)
・服務規定に以下の項目を記載。
会社は、問題行動が認められる場合、以下の措置を段階的に取ることがある。
1. 注意・指導・改善勧告
2. 配置転換、職務内容の変更
3. 労働契約法および就業規則に基づく懲戒処分
- 譴責 → 減給 → 出勤停止
4. 本人の勤務成績・能力・健康状態等を客観的に評価したうえで、退職勧奨または解雇

②就業規則を全社周知(全社員に書類の確認署名をもらう)
③社員A、社長、人事にて3者面談を実施予定
・面談時に「会社の業務指示に従うことは労働契約法で定められた労働者の義務であることを理由に、業務指示に従うことを要求」
・「改善要求」など、社員Aの意見は尊重するが、採用するかは会社の判断であることを伝える
・今後は「職務命令に従わない行為、社内ルール違反、その他会社に不利益を与える恐れのある行為」があった際は、就業規則に則り対応させていただく可能性がある旨を伝える。
④面談内容を書面で送付し、社員Aに通知

以上となります。
ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/11 13:57 ID:QA-0158114

ふくこさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載いただいたフローに大きな問題点はありません。 ご認識いただいている通り、懲戒処分は、懲戒規定に従って進めることが 重要です。 補足まで…

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投稿日:2025/09/11 15:17 ID:QA-0158124

相談者より

貴重なご意見をいただき誠にありがとうまざいます。補足としてアドバイスいただいた部分を考慮し進めてまいります。

投稿日:2025/09/12 10:02 ID:QA-0158171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 とても丁寧にフローを組み立てていらっしゃいますので、全体として大きな誤りはありません。ただし、実務的・法的リスクを踏まえると「就業規則…

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投稿日:2025/09/11 16:57 ID:QA-0158137

相談者より

貴重なご意見をいただきありがとうございます。
各項目について細分化しご説明いただいたことで、この後のやるべきことがはっきりしました。
心より感謝申し上げます。
いただいたアドバイスに従い進めてまいります。

投稿日:2025/09/12 10:14 ID:QA-0158172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

就業規則(手続、内容)

 以下、コメントです。 1.手続面  法律に則り手続きを丁寧に進めていくことが重要であると認識されます。 (1)御社が「常時10人以上の労働者を使用する」企業である場合、就業規則…

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投稿日:2025/09/11 17:28 ID:QA-0158146

相談者より

貴重なご意見をいただき誠にありがとうまざいます。法的リスクを下げるよう、アドバイスいただいた部分を考慮し進めてまいります。

投稿日:2025/09/12 10:15 ID:QA-0158173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社は就業規則の作成義務がある事業所では無いはず(そもそもこれまで無かったという事なので)ですので、そうであれば就業規則の定めが無…

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投稿日:2025/09/11 22:53 ID:QA-0158154

相談者より

貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。おっしゃる通り、10名以下の事業所であるため、就業規則を整備しておりませんでした。

いただいたアドバイスを考慮し慎重に進めてまいります。この度はありがとうございました。

投稿日:2025/09/12 10:16 ID:QA-0158174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本件については、今からの就業規則変更は不遡及の原則からも本件対策としての効果としてどうでしょうか。 現行の就業規則でもざっくりした服務規律は義務だと思われます。会社の業務指示に反抗…

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投稿日:2025/09/12 10:48 ID:QA-0158175

相談者より

貴重なご意見をいただきありがとうございます。
「過去の問題行動は直接の懲戒理由にはならない」ことについて承知いたしました。

そうであれば、周知後に「過去に改善機会を与えたにも関わらず同じ問題が繰り返された」という形で、懲戒判断の参考資料として加味できればと考えます。

いただいたアドバイスをもとに慎重に進めてまいりたいと存じます。
ご多忙のところご丁寧にありがとうございました。

投稿日:2025/09/12 12:45 ID:QA-0158187大変参考になった

回答が参考になった 0

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