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介護休暇・介護休業・育児休暇・育児休業の義務か否かについて

介護休暇介護休業・育児休業は、会社の制度として設けなければならず、社員から求められた場合、会社は拒むことができない。

②育児休暇を設けるかどうかは、会社の任意による。

この様な理解をしているのですが、認識違いがございましたら、ご指摘いただけますでしょうか?

投稿日:2025/09/09 08:28 ID:QA-0157934

よろづさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識を整理すると以下のとおりです。結論から言うと、(2)は誤解があります。
1. 法律で義務付けられている制度
労働基準法ではなく 育児・介護休業法(育児介護休業法) に基づき、以下は 会社が制度として整備し、労働者が請求すれば拒めない制度 です。
育児休業(産後パパ育休含む)
原則として子が1歳に達するまでの間、請求に基づき取得可能(要件あり)。会社は拒否不可。
介護休業
要介護状態の家族1人につき通算93日まで。請求に基づき取得可能。会社は拒否不可。
育児休暇(年次有給休暇を使った子の看護休暇ではなく「法律上の育児休暇」は存在しない)
→ 多くは「子の看護休暇」(1年度5日/10日)が指されています。これは法定義務であり、請求あれば会社は拒否不可。
介護休暇
1年度5日/10日。こちらも法定義務であり、請求あれば会社は拒否不可。
2. 任意で設けられる制度
「育児休暇」という言葉が会社規程に出てくる場合、法定制度の「子の看護休暇」とは別の自主制度(例えば小学校卒業まで特別休暇を与える等) を指すことがあります。
この場合は会社任意で設けるかどうかを決められます。
3. ご質問の認識について
(1)「介護休暇・介護休業・育児休業は、会社の制度として設けなければならず、社員から求められた場合、会社は拒むことができない。」
 → 正しい認識 です。
(2)「育児休暇を設けるかどうかは、会社の任意による。」
 → 誤解があります。
 法律上「育児休暇」という名称の制度はなく、多くの場合「子の看護休暇」と混同されています。
 子の看護休暇は法定義務 ですので、会社は必ず制度を設け、請求に応じなければなりません。
 一方で「法定を超える特別な育児休暇制度」を作るかどうかは任意です。

4. まとめ
義務:介護休暇、介護休業、育児休業(含パパ育休)、子の看護休暇
任意:法定を超える独自の「育児休暇」や特別休暇
以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/09 09:18 ID:QA-0157946

相談者より

ありがとうございます。お示しいただいた休暇制度は「子の看護等休暇」と理解いたしました。

投稿日:2025/09/09 13:36 ID:QA-0157962参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、1について、ご認識通りです。
これは 育児・介護休業法で企業に制度整備が義務付けられている ものです。

2について、育児休暇は、会社独自の福利厚生制度として、育児休業とは
別に設けられている場合は、その会社の就業規則による為、任意です。
記載の育児休暇が上記にあてはまるのであれば、ご認識通りです。

投稿日:2025/09/09 09:20 ID:QA-0157947

相談者より

ありがとうございます。今後の参考とさせていただきます。

投稿日:2025/09/09 13:33 ID:QA-0157961参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の通りで問題ないでしょう。

投稿日:2025/09/09 12:18 ID:QA-0157959

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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