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パートアルバイト社員の随時改定について

時給性のパートアルバイト社員において時給や通勤手当に変動が生じた場合、
固定的賃金の変動とみなされ、
2等級以上の差であった場合、随時改定に該当すると認識しています。

例えば、
時給や通勤手当が変わらずに、
シフトの増減によって給与額が変わった場合はどのようになりますでしょうか。
固定的賃金の変動とみなされ、随時改定の対象となるのでしょうか。

<ケース>
・基本給:時給 × 稼働時間
・通勤手当:1日あたり500円 × 稼働日数
・時給:2,000円

とある月で「16日・90時間稼働」
・基本給:180,000円
・通勤手当:8,000円

翌月に「20日・113時間稼働」
・基本給:226,000円
・通勤手当:10,000円

投稿日:2025/09/08 14:46 ID:QA-0157910

長久手94さん
愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結果としてのシフトの増減だけでは、随時改定の対象とはなりません。

一方、
契約変更をして、
シフトの日数が増えた場合には、随時改定の対象となります。

投稿日:2025/09/08 15:14 ID:QA-0157911

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

固定的賃金とは、労働時間や出勤日数に関わらず、金額や支給率が一定で
定められている賃金のことです。ご提示の例では、時給(2,000円)と
通勤手当(1日あたり500円)が固定的賃金に該当します。

シフトの増減による労働時間や出勤日数の変動は、固定的賃金の変動とは
みなされませんので、給与額が変わっても、随時改定の対象にはなりません。

仮に時給や、通勤手当の1日単価が変更となった場合は、固定的賃金の変動と
見なされます。

投稿日:2025/09/08 15:16 ID:QA-0157912

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 随時改定の基本要件
健康保険厚生年金における随時改定(月額変更届)は、次の要件をすべて満たす場合に発生します。
固定的賃金の変動があること
 例:基本給の金額改定、手当の新設・廃止・金額変更(通勤手当・役職手当など)。
変動月以降3か月間の報酬平均額と従前等級との差が2等級以上であること
その3か月間ともに17日以上の報酬支払基礎日数があること
 (短時間労働者は11日以上)。
2. ご提示のケースの評価
時給額:変わらず(2,000円のまま)
通勤手当:1日500円(単価変わらず)
変動の理由は「シフト日数・時間数の増減」による。
→ この場合は「固定的賃金の変動」ではなく、労働時間・日数の増減による報酬変動にすぎません。
→ よって、随時改定の対象にはなりません。
3. 注意点
時給そのものが変更された場合(例:2,000円→2,200円)は「固定的賃金の変動」に該当。
通勤手当の単価(1日あたり○円、定期代○円)が変わった場合も「固定的賃金の変動」に該当。
しかし今回のように稼働日数や稼働時間が変動しただけなら随時改定の要件は満たしません。
4. 実務上の取り扱い
シフト制パート・アルバイトは「その月ごとの勤務時間に応じて報酬が上下」するため、標準報酬月額は基本的に「定時決定(7月の算定基礎届)」で決められます。
ただし、長期的に大幅なシフト増減が恒常化した場合は、次回の定時決定で反映されます。
5.結論
ご提示のケース(時給や通勤手当の単価は不変、シフト日数・時間数の増減による給与変動)は、固定的賃金の変動ではないため、随時改定の対象にはなりません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/08 15:25 ID:QA-0157913

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時給パートの場合、時給変更ではなく勤務体系(労働日数、労働時間等)変更であっても固定的賃金の変動に該当すると考えられるので、随時改定の対象となると思います。

投稿日:2025/09/09 09:48 ID:QA-0157952

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと、「時給単価の変動はなく契約時間のみ変わった場合、固定的賃金の変動に該当するため、随時改定の対象となります。」と示されています。

従いまして、当事案の場合も勤務日数増で契約時間も増えますので、改定対象になるものといえるでしょう。

但し、契約日数自体は変更無で、たまたま当月のみ休日出勤等で勤務時間が多くなったという事でしたら、固定的賃金の変動ではないので改定手続きは不要になります。

投稿日:2025/09/09 18:47 ID:QA-0157993

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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