パートアルバイト社員の随時改定について
時給性のパートアルバイト社員において時給や通勤手当に変動が生じた場合、
固定的賃金の変動とみなされ、
2等級以上の差であった場合、随時改定に該当すると認識しています。
例えば、
時給や通勤手当が変わらずに、
シフトの増減によって給与額が変わった場合はどのようになりますでしょうか。
固定的賃金の変動とみなされ、随時改定の対象となるのでしょうか。
<ケース>
・基本給:時給 × 稼働時間
・通勤手当:1日あたり500円 × 稼働日数
・時給:2,000円
とある月で「16日・90時間稼働」
・基本給:180,000円
・通勤手当:8,000円
翌月に「20日・113時間稼働」
・基本給:226,000円
・通勤手当:10,000円
投稿日:2025/09/08 14:46 ID:QA-0157910
- 長久手94さん
- 愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
結果としてのシフトの増減だけでは、随時改定の対象とはなりませ…
投稿日:2025/09/08 15:14 ID:QA-0157911
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 固定的賃金とは、労働時間や出勤日数に関わらず、金額や支給率が一定で 定められている賃金のことです。ご提示の例では、時給(2,000円)と 通勤手…
投稿日:2025/09/08 15:16 ID:QA-0157912
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 随時改定の基本要件 健康保険・厚生年金における随時改定(月額変更届)は、次の要件をすべて満たす場…
投稿日:2025/09/08 15:25 ID:QA-0157913
プロフェッショナルからの回答
対応
時給パートの場合、時給変更ではなく勤務体系(労働日数、労働時…
投稿日:2025/09/09 09:48 ID:QA-0157952
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