養育両立支援休暇の新設は義務なのでしょうか?
2025年10月の育児・介護休業法の改正に向け、
「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置等として、国が提示する措置5点(始業時刻等の変更、テレワーク〔月10日以上〕、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇の付与〔月10日以上〕、短時間勤務)のうち、2点以上を実施する義務がある。」について、
当社では「テレワーク〔月10日以上〕、短時間勤務の2点を既に会社制度として設けているから、他に制度を設けなくても問題ない」(例えば「養育両立支援休暇」の新設は努力義務)と解釈しているのですが、実際のところ、「養育両立支援休暇」の新設は努力義務ではなく、義務として必ず設ける必要があるのでしょうか?
投稿日:2025/09/05 13:11 ID:QA-0157817
- よろづさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 改正法の概要
対象:3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者
事業主の義務:次の5つの措置のうち少なくとも2つ以上を選んで実施
始業時刻等の変更
テレワーク(月10日以上)
保育施設の設置・運営等
養育両立支援休暇(月10日以上)
短時間勤務
2. 義務か努力義務か
法律の条文・厚労省の説明資料では、上記5つのうち2つ以上を必ず実施することが義務とされています。
つまり、すべての事業主が「養育両立支援休暇」を新設しなければならないわけではありません。
→ポイントは「2つ以上」であって、「5つ全部」ではないということです。
3. ご質問のケース
御社ではすでに
テレワーク(月10日以上)
短時間勤務
を導入済みとのこと。
→ この2つで法定要件を満たしているため、新たに「養育両立支援休暇」を設ける義務はありません。
※養育両立支援休暇は、あくまで「選択肢の一つ」にすぎません。
4. 注意点
厚労省のQ&A等では「企業の実情に応じて2つ以上を選択すればよい」と明記される見込みです。
ただし、制度があっても実際に利用できないような形骸的運用は不可。
今後の行政指導では「労使協議による措置選択の適正さ」「制度利用実績」がチェックされる可能性があります。
5. まとめ
「養育両立支援休暇」の新設は必須(義務)ではなく、選択肢の一つ。
御社のように「テレワーク+短時間勤務」をすでに導入していれば、要件はクリア。
ただし、実効性のある制度運用が求められます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/05 16:51 ID:QA-0157832
相談者より
具体的にご回答をいただきまして、ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/05 19:00 ID:QA-0157851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
既に「テレワーク〔月10日以上〕」と「短時間勤務」の2つの制度を設けている
のであれば、法改正で義務付けられる「2つ以上の措置」の要件を満たしています。
したがって、法的な義務として「養育両立支援休暇」を新たに新設する必要は
ありません。
勿論、企業のイメージ向上や従業員の働きやすさのさらなる向上を目的として、
新たに「養育両立支援休暇」の導入を検討することは、可能です。
投稿日:2025/09/05 17:17 ID:QA-0157843
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/09/05 19:03 ID:QA-0157854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
養育両立支援休暇は義務ではありません。
柔軟な働き方を実現するための2つ措置義務としての
選択肢の一つです。
投稿日:2025/09/05 17:21 ID:QA-0157844
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/09/05 19:00 ID:QA-0157852大変参考になった
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