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法定項目未満の簡易な健康診断にかかる事後措置について

お世話になっております。
弊社は一般健康診断が義務付けられる企業であり、次の年2回の健康診断を行っております。
A:法定項目を満たす健康診断(代替として人間ドックも可)
B:法定項目未満の簡易な健康診断(Aのフォローのために任意受診)

Bにかかる事後措置の考え方についてご教示ください。
①事業者が健診機関から健診結果を取得する場合には、Aと同様にBについても就労判定を含む事後措置および5年間の結果保管が必要と考えてよろしいでしょうか。(安全配慮義務の視点から)
②Bについては労働安全衛生法に基づかない簡易な健診であるため事業者は健診機関から健診結果を取得しないこととし、結果保管はもとより事後措置も実施しない代わりに、受診者の希望に基づき健康相談対応を個別に行うことは問題ないでしょうか。
③次の2種類の対応が事業所ごとに混在することに問題ないでしょうか。
 甲事業所:②の対応
 乙事業所:②としつつ事業者が健診機関から健診結果を取得する対応

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/03 16:07 ID:QA-0157733

茗荷宿さん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法定健診(A)について
労働安全衛生法第66条に基づき、年1回(雇入時・定期)実施が義務。
事業者は結果を医師から受け取り、就労判定を含む事後措置を講じる義務があります(安衛法66条の4)。
結果は5年間保存義務があります(安衛法第66条の7)。
2. 任意健診(B:法定項目未満の簡易健診)について
この場合は「安衛法に基づかない」ため、次のように考えます。
(1) 健診結果を取得する場合
法定義務ではありませんが、事業者が結果を取得する以上は安全配慮義務の一環として法定健診に準じた対応が望ましいです。
具体的には、
医師による就労上の措置の意見を聴取
必要に応じて就労判定や配置転換などの対応
結果の保管(保存義務は法定ではないが、後日の紛争防止のため5年間保存が望ましい)
→ したがって「Aと同様に就労判定+結果保管が必要と考えてよいか」という問いには、義務ではないが適切であるとお答えできます。
(2) 健診結果を取得しない場合
法定健診ではないため、結果を取得せず、保存も事後措置も行わないことは可能です。
ただし、安全配慮義務の観点から、従業員が結果を持参した場合や健康上の不安を訴えた場合に個別相談対応できる体制を用意しておくことが望ましいです。
この方法自体は問題ありません。
(3)事業所ごとに対応を分ける場合
法令上、任意健診について統一した対応をとる義務はありません。
よって、事業所によって
結果を取得しない((2)方式)、
結果を取得して対応する((1)方式)
が混在しても差し支えありません。
ただし「なぜ事業所ごとに対応が異なるのか」を社員に説明できるようにしておくことが望ましいです(公平性の観点)。
3.まとめ
結果を取得する場合 → 法定に準じて事後措置+保存(義務ではないが適切)。
結果を取得しない場合 → 保存や事後措置の義務なし。ただし希望者への相談対応体制は必要。
事業所ごとの対応差 → 問題なし。ただし合理的な説明ができるように整理しておくことが望ましい。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/03 17:29 ID:QA-0157741

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、対応を検討いたします。

投稿日:2025/09/04 08:58 ID:QA-0157764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.再検査や任意の健康診断については、法的な保管義務はありませんが、
 安全配慮の観点からは、保管が望ましいとされています。

2.簡易で任意ですので会社のルールで問題ありません。

3.Bの検診の位置づけと、甲と乙で対応が異なる理由を説明できれば、
  問題はないでしょう。

投稿日:2025/09/03 17:51 ID:QA-0157744

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、対応を検討いたします。

投稿日:2025/09/04 08:59 ID:QA-0157765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載の1、2、3、全てご質問者様のご記載内容で問題ないと言えるでしょう。

法令で実施を定める定期健診を超える健診についての法令上の定めはありません
が、安全配慮義務は最大限、会社として果たす必要がございます。

3については、全ての事業所で状況が同じという訳ではありませんので、
合理的な理由があれば、特段、問題ありません。

投稿日:2025/09/03 18:00 ID:QA-0157745

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、対応を検討いたします。

投稿日:2025/09/04 09:00 ID:QA-0157766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、任意の健康診断内容であれば法令の定めは直接適用されません。但し、健康管理の観点から同様に保管等をされるのが望ましいといえます。

2につきましては、ご認識の通りですが、1で示しました通り当人の同意を得られた上で保管等をされるのが望ましいでしょう。

3につきましては、事業所毎の判断でも差し支えないですが、異動等を考慮された場合、同一の対応とされるのが望ましいものといえます。

投稿日:2025/09/03 22:32 ID:QA-0157752

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、対応を検討いたします。

投稿日:2025/09/04 09:00 ID:QA-0157767大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

全て貴社の判断にてもんだないと思います。
ただし、いずれも合理的な理由が説明できるよう、準備をしておいて下さい。
何かトラブルがあった時、恣意的な運用ではないことを証明できる準備が必要です。

投稿日:2025/09/04 09:51 ID:QA-0157777

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、対応を検討いたします。

投稿日:2025/09/04 12:17 ID:QA-0157781大変参考になった

回答が参考になった 0

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