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妊娠中の有期雇用契約社員の契約終了について

妊娠中の有期雇用の契約社員(社会保険雇用保険加入済み)が在籍しているのですが、契約終了をしたいタイミングで該当従業員の妊娠が発覚し、対応方法についてご相談させていただきたいです。

【状況】
該当従業員は、
始めは業務委託として2024年8月頃に入社し、契約社員への切り替えは2025年1月頃に行いました。

これまで3回程度の契約更新を行っていますが、今回は業務遂行上の課題が改善されないため、更新を行わず契約満了とする方向です。
妊娠・出産とは無関係の判断です。

その上で、本人から「出産手当金や育児休業給付金の受給資格があるか確認したい」と相談を受けていますが、出産予定は契約終了後になるため、対応に迷っています。

【ご相談したい点】
①妊娠中の契約社員を契約期間満了とする場合の法的・実務的な留意点をお伺い出来ますと幸いです。
②トラブルを防ぐために整えておくべき記録や書類はございますでしょうか?
③出産手当金や育児休業給付金の受給資格は、退職後となってしまうため「資格無し」となる理解で間違いないでしょうか?

妊娠と契約満了のタイミングが重なり、誤解を招かないように慎重に進めたいと考えています。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/29 13:11 ID:QA-0157463

便利屋人事さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.妊娠中の契約社員を契約期間満了とする場合の留意点
(1)基本原則
有期労働契約は「期間満了により当然に終了」します。したがって、妊娠中であっても更新しないこと自体は違法ではありません。
(2)注意点(均等法・判例実務)
男女雇用機会均等法・育児介護休業法では「妊娠・出産を理由とする不利益取扱い」を禁止しています。
したがって「妊娠したから契約更新しない」と評価されないよう、更新しない理由が業務遂行能力・勤務態度など妊娠とは無関係であることを明確化しておく必要があります。
判例上も、形式上は「契約満了」でも実質的に妊娠を理由とするものと認められると違法とされるケースがあります。

2.トラブル防止のため整えておくべき記録・書類
(1)契約更新に関する経緯
過去の更新時の評価記録(業務遂行上の課題がある旨の評価シートや注意指導記録)
契約更新の判断基準(就業規則雇用契約書に「更新の有無は勤務成績・業務量等による」と記載があるか)
(2)今回更新しない理由の記録
「業務遂行上の課題が改善されていないこと」「妊娠と無関係であること」を文書で残す。
(3)本人への説明内容
面談記録や説明メモを残す(「妊娠と契約更新は関係がない」と明確に伝えたことが分かるようにする)。
→ 書面記録をしっかり整えておくことで、万一「妊娠を理由に雇い止めされた」と主張された際の防御になります。

3.出産手当金・育児休業給付金の受給資格
(1)出産手当金(健康保険
原則として「被保険者である間に出産した場合」に支給。
契約終了後=資格喪失後に出産する場合は 受給できません。
ただし、例外として「資格喪失後6か月以内の出産で、資格喪失前に継続して1年以上被保険者であった場合」などの特例はありません(健康保険法上は、出産育児一時金の支給はありますが、出産手当金は不可)。
(2)育児休業給付金(雇用保険)
育児休業給付金は、育児休業を取得している雇用保険被保険者が対象。
契約が終了してしまえば雇用関係がないため取得不可。
例外は「契約期間の途中で出産予定日が来るなど、育休を取得している状態で契約満了を迎える」ケース。この場合、満了時に給付も終了します。
→ ご理解の通り、今回のケース(契約終了後に出産予定)では 出産手当金・育児休業給付金ともに対象外 で間違いありません。

4.まとめ
契約更新しないこと自体は違法ではないが、妊娠との因果関係を疑われやすいので「業務遂行上の課題」という客観的・妥当な理由を記録に残すことが必須。
記録・説明文書(評価記録、契約更新判断基準、面談メモ)を整備する。
出産手当金・育児休業給付金は 契約終了後に出産予定なら受給資格なし。
(ただし出産育児一時金は健康保険から支給されます)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/29 15:33 ID:QA-0157474

相談者より

お忙しいところ迅速にかつご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。
大変良く理解できました。
該当部署とも連携し、対応を進めてまいります。

投稿日:2025/08/29 17:42 ID:QA-0157496大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|妊娠中の契約社員を契約期間満了とする場合の法的・実務的な留意点を
|お伺い出来ますと幸いです。
・妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止めと思われないよう丁寧な説明が必要
 です。
・本件は、妊娠・出産が理由でなく、業務遂行上の課題が改善されないことが
 理由である旨を明確・丁寧にお伝えください。
・言った言わない問題に発展させない為、書面で契約満了の通知を行うと良いで
 しょう。その際、雇い止めの理由も具体的に記載しておくと、後々のトラブル
 防止に役立ちます。

|トラブルを防ぐために整えておくべき記録や書類はございますでしょうか?
・今回は業務遂行上の課題が改善されていないエビデンス記録集めと保管が
 最も重要です。既存のメールや、上司からの注意履歴など、記憶が鮮明な
 内に、記録化しておくことをお勧めいたします。

|出産手当金や育児休業給付金の受給資格は、退職後となってしまうため
|「資格無し」となる理解で間違いないでしょうか?
・契約終了時点、産前休暇にも入らない状態であれば支給対象外です。

投稿日:2025/08/29 16:29 ID:QA-0157488

相談者より

お忙しいところ迅速にご回答いただき誠にありがとうございました。
大変良く理解できました。
該当部署とも連携し、対応を進めてまいります。

投稿日:2025/08/29 17:42 ID:QA-0157495大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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