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最低賃金の計算について

まず、弊社がある岐阜の現在の最低賃金は1,001円です。
弊社の給与体系は月給制で、以下のようになっております。
①基本給
②役職手当
③営業手当
④職務手当(みなし残業手当)
⑤住宅手当
家族手当
通勤手当
上記を踏まえて、弊社では最低賃金の計算をする際は、①②③⑤の4項目の
金額をもとに算出しています。
(実は④も含めて計算していたのですが、みなし残業手当は、その性質から
 最低賃金の計算に含めてはいけない、というようなネットの記事を見て
 計算から除外した次第です。)

そこで質問させていただきます。
・年間所定労働日数=260日
・月平均所定労働時間=173.3H(260日/年×8H/日÷12ヶ月)
・基本給173,500円のみ支給(②③⑤の手当なし)
という状況の場合、以下のどちらの計算が正しいでしょうか。

ア)173,500円/月÷173.3H/月=1,001.15…円(最低賃金クリア)
 (そもそも「173.3」で良いのでしょうか?「173.33」だと
  結果が異なるので)

イ)173,500円/月×12ヶ月=2,082,000円
  2,082,000円÷2,080H/年(260日/年×8H/日)=1,000.96…円(クリアせず)

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2025/08/25 13:15 ID:QA-0157103

*****さん
岐阜県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 最低賃金額のチェック方法
最低賃金法では、
「時間額(時給)」で比較することが原則です。
月給制の場合は、月給を「1か月の平均所定労働時間数」で割り戻して時給に換算します。
したがって、ご提示の「月給 ÷ 月平均所定労働時間」の算式が正しいです。

2. 月平均所定労働時間の出し方
年間の所定労働日数が 260日、1日8時間労働 であれば:
年間所定労働時間=260日 × 8時間=2,080時間
月平均所定労働時間=2,080時間 ÷ 12か月=173.3時間(小数第2位まで)
実務では「173.3時間」で用いることが多いですが、厳密に割ると 173.333…時間 です。
労基署の指導では「小数第3位以下を四捨五入」など、合理的な端数処理が認められますので、「173.3」でも問題はありません。

3. ご提示の2つの計算式について
ア)月給を月平均所定労働時間で割る
173,500円÷173.3時間=約1,001.15円
→ 最低賃金 クリア。
イ)年額で換算する方法
173,500円×12ヶ月÷2,080時間=約1,000.96円
→ 最低賃金 わずかに下回る。

4. どちらが正しいか?
ア)の方法(月給 ÷ 月平均所定労働時間) が、最低賃金法のチェック方法として正しいです。
イ)の「年間ベースで計算」も一見合理的に見えますが、行政実務上は「月平均所定労働時間で割る」ことが基準です。

5. ご注意点
含める手当の範囲
最低賃金に算入できるのは「基本給+職務・役職・営業手当などの所定内賃金」で、家族手当・通勤手当・住宅手当は除外されます。
みなし残業手当も「割増賃金の性質を持つ」とされ、原則除外です(ご認識どおり正しいです)。
端数処理
厳密に173.333…時間で計算すると「1,000.96円」となり危うい数値ですが、実務では「173.3」で計算して問題ありません。
ただし、安全策をとるなら基本給をあと1,000円程度引き上げるなど、余裕を持たせるのがおすすめです。

6. 結論
正しい計算方法は ア)月給 ÷ 月平均所定労働時間(173.3H)
この場合、最低賃金をクリアしていると判断されます。
ただし「1001円ギリギリ」の水準は、端数処理や労基署の解釈でリスクがあるため、最低でもあと数百円~1,000円程度上乗せしておくと安全です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 13:54 ID:QA-0157106

相談者より

順序立てて説明してくださり、大変分かりやすかったです。月平均所定労働時間での計算でよいとのことで、モヤモヤが晴れました。
早々にご回答くださりありがとうございました。

投稿日:2025/08/25 14:49 ID:QA-0157114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、ご記載のア)が正しい計算方法となります。

173.33のような場合、社員にとって有利な単価算出方法をとっていれば良く、
端数を切り捨てさえしていれば、173.3でも、173でも問題ありません。
会社規規定として端数処理について、定めておくことをお勧めします。

計算概念としては、時間外手当を算出する際の1時間あたりの残業基礎単価の
算出方法をイメージされるとわかりやすいかと存じます。

投稿日:2025/08/25 13:58 ID:QA-0157107

相談者より

社員に有利な計算であれば、小数点にこだわる必要はなかったのですね…。
端数処理について細かく定めておけば社員も理解しやすいと思いますので、今後の改定のタイミングで取り入れたいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2025/08/25 14:54 ID:QA-0157116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ア)ですが、
月平均所定労働時間については、そのまま173.333で計算してください。
端数については特に定めがありません。

切り捨てた方が金額があがってしまいますので、労働者に不利となります。
最低賃金額より多いかどうかの確認となります。

173500/173.3333<1001となりますので、
最低賃金に満たないということになります。

投稿日:2025/08/25 16:57 ID:QA-0157143

回答が参考になった 0

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