フレックスタイム制のフレキシブルタイムの設定について
お世話になっています。
フレックスタイム制の導入を検討しているのですが、適用労働者は全従業員と
する方向で考えています。ただし工事現場では始業が稀に5時の場合があります。そのため、フレキシブルタイム、コアタイムを下記のように設定しても問題ないでしょうか。
・フレキシブルタイム:5時から10時、15時から19時30分
・コアタイム 10時から15時
(正午から13時までの休憩時間を除く)
・1日の標準労働時間は、8時間とする。
フレキシブルタイムの範囲が長すぎると問題があるでしょうか。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2025/08/08 16:46 ID:QA-0156601
- 総務の疑問さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
フレキシブルタイムの範囲が長すぎることだけをもって、
問題となることはありませんが、
5時~19:30分の中で、社員は自由に勤務時間を選択する
ことが可能となります。貴社内におけるマネジメントの統制観点から、
問題がないかが重要です。
また、工事現場では始業が稀に5時の場合があるとのことですが、
フレックスタイム制を適用した場合、コアタイムの10時に出社していれば
良く、5時に出勤することを業務指示することはできません。
代替案として、部署や職種など明確な基準で分けた、
それぞれのグループ単位で設定時間を分けていただくことも可能です。
制度は多少複雑となりますが、選択肢の1つとしてご検討ください。
投稿日:2025/08/08 17:12 ID:QA-0156602
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご提示の制度案の要点
フレキシブルタイム:5時〜10時、15時〜19時30分
コアタイム:10時〜15時(※12時〜13時の休憩時間を除く)
1日の標準労働時間:8時間
適用範囲:全従業員(工事現場を含む)
2. 法的観点からの可否
・ フレキシブルタイムの範囲が長いこと自体に 違法性はありません。
労働基準法において、フレキシブルタイムの時間帯や長さに上限・下限は規定されていません。
従って、5時開始・19時30分終了という広い時間帯を設定すること自体は問題ありません。
ただし、以下の点に留意が必要です。
実務上・運用面での留意点
(1) 健康管理上の注意
始業が「早朝5時」となる場合、深夜明けでの勤務や長時間労働とならないよう注意。
労働安全衛生法に基づく**健康確保措置(定期健診・面談指導等)**の対象になり得ます。
(2) 時間外・深夜労働との関係
例えば、5時始業で19:30まで勤務した場合、8時間超や22時以降の勤務で割増賃金が必要になる可能性があります。
労働時間管理を適切に行い、割増賃金の発生要件を明確にする必要があります。
(3) 休憩時間の確保
労働時間が6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩が法定で必要です。
コアタイム内の「12時〜13時」が休憩時間とのことですが、現場業務に応じて休憩取得が難しい場合、トラブル回避のため記録管理を徹底することが重要です。
(4) 現場業務との整合性
工事現場など時間拘束が厳しい業務に対してフレックスを導入する場合、**実質的に選択の自由がないと「名ばかりフレックス」**と判断されかねません。
現場業務の性質に応じて、部署別で導入時期や対象者の範囲を調整する方法も検討されると良いかと思います。
3.ご提案内容のまとめ評価
項目→評価
フレキシブルタイム→法的に問題なし
コアタイム設定→問題なし(昼休憩を除外する形もOK)
労働時間8時間の設定→適切(※1か月単位で清算する必要あり)
実務上の留意点→健康管理・割増賃金・現場運用との整合性に注意
4. アドバイス(制度導入時に検討すべきこと)
フレックスタイム制に関する労使協定の締結(清算期間・コアタイム等明記)
就業規則への記載・変更(所轄労基署へ届け出)
勤務時間の記録方法と割増賃金の計算ルール整備
現場と事務職での制度運用の柔軟性(例:現場のみ裁量制または固定時間制を残す)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/08 17:14 ID:QA-0156603
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
こちらで、特に問題はありません。
フレクシブルタイムが長い分には、問題はありません。
投稿日:2025/08/08 17:29 ID:QA-0156604
プロフェッショナルからの回答
コアタイムとの兼ね合い
【御相談】
フレキシブルタイムの範囲が長すぎると問題があるでしょうか。
【回答】
(1)フレックスタイム制は、労働者が各日の始業及び終業の時刻を選択できるようにすることにより、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能とし、労働時間を短縮しようとする制度であると認識されます。
(2)一方、フレキシブルタイムの範囲を長くした場合、コアタイムの設定によっては長時間勤務を強いられる可能性があります。本件では、制度論として、始業時刻として午前5時を選択した場合であっても、コアタイムにより15時まで労働をしなくてはならないことになります。この点については、「労働時間を短縮しようとする」フレックスタイム制の趣旨からみて少なからず疑問が生じるおそれがあると考えられます。
投稿日:2025/08/08 22:57 ID:QA-0156615
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、少し長めの感は否めませんが、直ちに違法措置となるものではないといえるでしょう。
但し、「工事現場では始業が稀に5時の場合があります」という話でしたら、現場業務に従事する労働者に関しましては、自身でフレキシブルタイムの中で自由に始業時刻を決める事が出来ない(当日は遅くとも5時までに出勤せざるをえない)ものと考えられます。
そうなりますと、たとえ特定の工事日のみの扱いであってもフレックスタイムの自由出勤制といった制度の根本原則に反してしまいますので、そのような業務に従事される方については通常の労働時間制を適用される必要性があるものといえるでしょう。
投稿日:2025/08/09 21:42 ID:QA-0156619
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
フレキシブルタイムとは、いつ出社してもよい時間帯であって、労使協定で自由に定めることができるものです。
例えば、フレキシブルタイムの時間帯が30分といった極端に短い場合などは、制度の趣旨に反し認められるものではありませんが、5時間は特に問題はありません。
工事現場では始業が稀に5時の場合があるとのことですが、だからといって、使用者から5時出勤を命ずることはできませんので、その点は留意しておかれたらよろしいでしょう。
投稿日:2025/08/10 08:52 ID:QA-0156621
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