フレックスタイム制について
フレックスタイム制を採用しているのですが、清算期間内ですでに総労働時間を満たしている場合、例えば残り1日は休んでもよいのでしょうか?
【フレックスタイム制】
・フレキシブル・タイム:始業 午前10時00分から午後1時00分まで 、終業 午後6時00分から午後10時00分まで
・コア・タイム:午後1時00分から午後6時00分まで
投稿日:2025/02/27 18:13 ID:QA-0148969
- Kakaoさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働日であれば出勤する義務がございますので、欠勤扱いとなります。
但し、総労働時間を満たしている事から賃金の控除は行われない事になります。
投稿日:2025/02/28 09:59 ID:QA-0148987
相談者より
ご回答ありがとうございます。かしこまりました。
投稿日:2025/02/28 16:04 ID:QA-0149014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
清算期間内にすでに他の労働日で総労働時間を満たした労働を行っている場合においても、所定労働日に休んで良いことにはなりません。
あくまで所定労働日に休んだ日は、欠勤又は、有給休暇等の休暇取得扱いに該当いたします。
御社の場合、コアタイムが設けられております為、すくなくともコアタイムの時間帯については、休暇等を取得しない限りにおいては、勤務をしていただく必要がございます。
投稿日:2025/02/28 10:51 ID:QA-0148991
相談者より
ご回答ありがとうございます。かしこまりました。
投稿日:2025/02/28 16:04 ID:QA-0149013大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックス
制度の内容によりますが、コアタイムがあるということは、コアタイムに手巾義務があるはずですので、総労働時間を満たしていても、コアタイムに出勤しなければ欠勤とされるでしょう。
投稿日:2025/02/28 11:10 ID:QA-0148993
相談者より
ご回答ありがとうございます。かしこまりました。
投稿日:2025/02/28 16:04 ID:QA-0149012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイムがある以上、その時間は出勤する必要がありますので、
休んでいいことにはなりません。
投稿日:2025/02/28 15:45 ID:QA-0149008
相談者より
ご回答ありがとうございます。かしこまりました。
投稿日:2025/02/28 16:04 ID:QA-0149011大変参考になった
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