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正社員とアルバイトの所定外休日の取り扱いについて

お世話になっております。

正社員とアルバイトの所定外休日の取り扱いについてご質問です。

正社員に関しては、下記の勤怠となった場合、土曜日は週の労働時間が40時間超過ではない為、土曜の8時間については割増なしの×1.0として法定内残業を支給をしたいのですが、勤怠システムで土曜日を法定内残業として計上ができないようで、所定外休日に出勤したと判定をし、×1.25として支払いをしております。
(土曜日が所定休日、日曜が法定休日)

    月 火 水 木 金 土 日
実働  8 8 8 8 有 8 休

アルバイトに関しては勤怠システムで単純に40時間時間を超過しているか、していないかの判定が可能となるので、週40時間に収まり土曜の8時間に対して割り増しなしとした場合、正社員とアルバイトで土曜日に出勤した際の取り扱いが異なる為、問題になりますでしょうか。

金曜日が通常通り勤務だった場合は、正社員アルバイト共に土曜日は×1.25となるのですが、有休や祝日が入った場合法定内残業の取り扱いが難しく悩んでおります。
取り扱いを合わせる為に、法定外休日は×1.25に合わせた方がよろしいでしょうか。

投稿日:2025/08/06 13:24 ID:QA-0156459

フリスクさん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の規定によります。

勤怠システムに合わせるは本末転倒といえますので、
正社員の土曜日出勤を8×1.0とすべきでしょう。

勤怠システムの設定、あるいは操作を確認してください。

投稿日:2025/08/06 13:59 ID:QA-0156464

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|正社員とアルバイトで土曜日に出勤した際の取り扱いが異なる為、
|問題になりますでしょうか。

上記、雇用形態、職務内容、職責等に違いがあることで、制度設計上、
賃金規定上もそれぞれ、切り分けて規定しているのであれば、
それをもって法令に抵触するものではありません。

但し、直接の法令的な抵触はなくとも、同じ日に勤務を行っても、
正社員の方だけが賃金が割増されることに対し、 アルバイトからは
不公平感の声が出ることは容易に想定され、社内で問題視される可能性
は高いものと思案いたします。

勤怠システムの改修が可能かどうかの精査が必要ですが、結果、
改修が出来ず、勤怠システム自体を対応可能なものへ切り替えることも
しない判断があれば、以下の通り、割増率は合わせていただくことが妥当です。

|取り扱いを合わせる為に、法定外休日は×1.25に合わせた方が
|よろしいでしょうか。

ますは勤怠システムベンダー会社へ改修の可否、運用回避の手段について、
ご相談いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/08/06 14:14 ID:QA-0156465

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の要点整理
正社員の土曜日(所定休日)出勤について、
 → 週40時間以内に収まっていれば【割増なし(×1.0)】の法定内残業として扱いたい。
 → しかし、勤怠システムが「所定外休日出勤」としか扱えず、自動で【×1.25】で割増支給してしまう。
アルバイトについては週40時間を超えているかどうかで柔軟に処理可能で、週40時間以内であれば土曜の勤務は×1.0で処理している。
結果として、土曜の同じ働き方でも、正社員とアルバイトで支給率が異なる。
 →この差異は問題になるか?
 →統一のために「法定外休日は×1.25」にそろえるべきか?

2.法的観点での考え方
(1) 割増賃金が発生するのは「法定労働時間超過」または「法定休日労働」のみ
・法定労働時間:
 1週40時間、1日8時間
 ※週40時間以内であれば、たとえ土曜が会社の「所定休日」であっても、割増義務はありません(×1.0でよい)。
・法定休日:
 1週1日
 ※この法定休日(多くは日曜)に労働した場合のみ、休日労働(×1.35)の対象です。
よって、「土曜日に8時間働いたとしても、その週に他の日で有給や祝日が入り、週40時間以内であれば、土曜日は法定内残業(×1.0)で問題ありません。

3.処理が異なることの問題点
(1) 正社員とアルバイトの「取り扱いが異なること自体」は、法的に必ずしも違法ではありません。
雇用区分が異なる以上、賃金制度や割増処理のルールに差があっても、それ自体で「不合理な差」とは必ずしもされません。
ただし、合理性・説明可能性が必要です。
(2) 実務的には「不公平感」や「社内トラブル」になりうる
特に、土曜日に働いたアルバイトが「正社員は×1.25もらってる」と知ると不満につながる可能性があります。
またはその逆(アルバイトが×1.0なのに、正社員は×1.25)でも不満が出る可能性あり。

4.おすすめの対応方針
◆選択肢(1):本来の法的原則に基づき「週40時間以内は×1.0」で統一
システムを調整できるなら、「所定休日であっても、週40時間以内であれば×1.0で支給する」方式を、正社員・アルバイト共通にするのが法的整合性は最も高いです。
勤怠システムの設定変更や、CSV出力後の手動修正などで対応できるかご検討ください。

◆選択肢(2):「割増1.25」で統一し、運用を簡素化する
現在のようにシステム上「所定休日出勤=1.25」しか計上できない場合、一律で×1.25とするのも現実的な対応です。
法的には「×1.25を支払ってはならない」わけではなく、会社の厚遇(上乗せ)として許容されます。
※ただし、この場合、残業代のベースが正しく計算されていること(1時間あたりの単価が適正か)は要注意です。

5.結論
観点→結論
法的に問題か?→正社員とアルバイトで処理が違っても、法違反ではない(ただし説明責任は必要)
システム対応不可であれば?→一律×1.25での処理でも構わない(違法ではない)
理想的な運用は?→週40時間以内なら×1.0で統一する方が、法的には正確。ただし実務上の簡便さとのバランスで判断

6.補足:労働時間のカウントについて
有給休暇や祝日は「労働時間」には含めませんので、実労働時間が40時間を超えるかどうかで判断することが重要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 14:28 ID:QA-0156468

相談者より

ご回答ありがとうございました。

法的には問題ないとのことですが、アルバイトと正社員で割増率が異なることに合理性はない為、統一はしたいと思います。
システムに問い合わせた上で、法定内残業として計上ができないとの回答だった為、処理を円滑にするために✖︎1.25で統一しようと思います。

投稿日:2025/08/06 20:18 ID:QA-0156473大変参考になった

回答が参考になった 0

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