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変形労働時間、4週4休制の場合の所定休日出勤について

いつも参考にさせていただいております。

弊社は毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制、および4週4休制を導入しております。

先日、2時間だけ所定休日に出勤したと申し出がありました。

その週の労働時間は以下の通りです。

22日 8時間45分
23日 休み
24日 7時間45分
25日 休み
26日 2時間(←所定休日に2時間のみ出勤)
27日 9時間
28日 9時間30分

1週間の労働時間の合計:37時間

週40時間を超えていないので割増賃金は不要という認識ですが、間違いないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 17:22 ID:QA-0156304

サリィさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

もともとのシフトどおりということでしたら、
割増賃金は不要です。

ただし、
例えば、22日、27日、28日のシフトの所定労働時間が
8時間以内の場合には、
8時間を超えた時間については、割増賃金が必要です。

投稿日:2025/08/04 18:30 ID:QA-0156322

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りといえます。

すなわち、所定(法定外)休日に勤務されただけで直ちに時間外労働に当たるものではなく、労働時間数が1日8時間または週40時間を新たに超えた場合にのみ該当する扱いになります。

その上で、余分に勤務される2時間分について割増無の通常賃金の支払は必要です。

投稿日:2025/08/04 19:33 ID:QA-0156328

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 結論:週40時間を超えていないため、割増賃金は不要です。
2. 法的根拠と考え方
(1) 1か月単位の変形労働時間制(労基法第32条の2)
この制度では、「1か月単位で所定労働時間を調整し、週平均40時間以内におさまっていれば、週40時間超でも割増不要」という柔軟な働き方が可能になります。
ご相談のケースでは、変形労働時間制のもと、1週間で37時間勤務しており、週40時間を超えていません。
→ よって、法定時間外労働に該当せず、割増賃金は発生しません。
(2) 所定休日出勤でも、法定休日でなければ割増不要
26日の「所定休日」は会社がシフト等で定めた休日(日曜や水曜など)ですが、「法定休日(週1回の休日)」にはあたらないと推察されます。
労基法では「週1日の休日」があればよく、それ以外の所定休日に出勤しても、所定労働時間の範囲内であれば割増の必要はありません。
3.注意点:以下の場合は割増が必要
週の合計労働時間が40時間を超えた場合(法定時間外労働)
法定休日(日曜など)に労働した場合(法定休日労働)
このいずれかに該当すると、たとえ短時間(2時間)でも割増対象になります。
4.実務上の整理と対応
内容→対応→備考
所定休日出勤(2時間)→割増 不要→週40時間未満のため
割増賃金の支払い→不要→変形労働制の範囲内
勤怠処理・給与処理→時間給で2時間分支給→通常賃金でOK
5.最後に
今回のケースでは、所定休日出勤かつ週40時間以内なので、通常の時給(または日給換算の時間額)で2時間分支給するのみで差し支えありません。
就業規則労使協定36協定・変形労働協定)に沿った運用であるかもあわせてご確認ください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 19:35 ID:QA-0156329

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働となる時間は以下の通りとなります。

(1) 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

(2) 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間((1)で時間外労働となる時間を除く)

(3) 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)

そうすると、今回のケースでは、所定休日に2時間出勤されていますが、その週の労働時間の合計は37時間であり、これは法律で定められた1日の法定労働時間8時間、週の法定労働時間40時間を超えていません。

また、所定休日に労働はされていますが、法定休日(1週間に1日、または4週間を通じて4日)に労働したわけではありませんので、休日手当(35%割増)の支払いも不要となります。

ただし、上記のご相談内容からは、この2時間が(3)対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)に該当するかは不明です。

今回の2時間が、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)に該当していれば割増賃金の支払が必要となり、そうでなければ割増賃金の支払は不要となります。

投稿日:2025/08/04 19:41 ID:QA-0156330

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

割増賃金

御認識の通りであると考えます。

(ご参考)リーフレット「1か月単位の変形労働時間制」(厚生労働省)
 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働となる時間は以下のとおりです。
1)1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2)1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(上記1)で時間外労働となる時間を除く)
3)対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記1)または2)で時間外労働となる時間を除く)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

投稿日:2025/08/04 22:58 ID:QA-0156336

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1週間の労働時間の合計が37時間であれば、週40時間未満ですので、
割増賃金は、不要と思われます。

上記、思われますと申し上げたのは、26日の所定休日が貴社で定める、
法定休日に該当しない場合は不要であり、仮に26日が法定休日に該当する
日であった場合は、休日労働として割増賃金(35%以上)が発生いたします。

投稿日:2025/08/05 07:58 ID:QA-0156343

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

該当集の労働時間が40時間を超えていなければ割増不要です。
出勤日は所定休日であって、法定休日でないなら、ご提示通りでしょう。
人事的には休日出勤は事前申請制が普通なので、貴社規定でその点も判断が必要かも知れません。

投稿日:2025/08/05 09:54 ID:QA-0156352

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで間違いありません。

所定休日に出勤した2時間分については、通常の賃金を支払うことで差支えはございません。

投稿日:2025/08/05 10:00 ID:QA-0156354

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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