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休職の開始日の指定について

いつも貴重なアドバイスありがとうございます。
今回、会社から休職を命ずる場合の休職開始日についてご相談させていただきたく投稿いたします。

従来、私傷病による欠勤は
①本人が年次有給休暇を取得
②有給休暇を消化しきったのちは欠勤扱いとする
③欠勤が1ヶ月経過しても復職できない場合に休職を命ずる
という流れで運用しておりました。

今回、私傷病により入院となった社員がおり、すぐに復帰ができないとのことでしたので、従来の流れでの休職までの案内をしたところ
すでに入院し入院加療→自宅療養が必要との診断書を受けているので、休職は入院日から適用されるのではないかと申し出ております。
本人としては、有給休暇を消化せずにおきたいということのようです。

有給休暇は本人の意思により取得日を決められるものであることは承知しておりますが、一方で休職については会社が命ずるものであり、休職開始日をいつに定めるのが適切なのか思案しております。

当社では、休職について就業規則に定めがございまして
・私傷病による欠勤が1ヶ月相当期間に及んだとき
・医師の診断書をうけ休職の申し出があり、会社が休職させることが適当であると判断したとき

となっており、前者は欠勤が1ヶ月相当に及ぶ=有給休暇はすべて消化したのちに欠勤し、それが1ヶ月に及ぶという認識となります。
当社では私傷病欠勤に対し1ヶ月は給与保障をしておりますので、この点での本人への不利益はないものと考えます。
また、休職後も一定期間の給与保障が制度としてございます。

このような状況を踏まえて、
・すでに入院していて長期療養が必要との診断を受けている状態の場合、入院日から休職扱いとするべきなのか

・入院での欠勤期間に当人の年次有給休暇取得を促すことに問題があるか

について、先生方のご意見を伺えればと思っております。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示くださいますと幸いです。

投稿日:2025/07/29 17:37 ID:QA-0155975

AOBAさん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|すでに入院していて長期療養が必要との診断を受けている状態の場合、
|入院日から休職扱いとするべきなのか
↓ ↓ ↓
後述の回答にも関与いたしますが、貴社における休職開始時期を、
私傷病による欠勤が1ヶ月相当期間に及んだときと定めているのであれば、
個別判断はせず、規定に沿っての対応が公平公正な対応ではないかと思案を
いたします。

|入院での欠勤期間に当人の年次有給休暇取得を促すことに問題があるか
↓ ↓ ↓
促すこと自体は問題ありませんが、強要と誤解される案内は労務トラブルの
リスクがございますので、避けた方が良いでしょう。
そもそも、年次有給休暇は、労働者の請求によって取得されるものですので、
会社が取得を強要するような行為・言動はできません。

また、以下の取扱いは、年次有給休暇の主旨に反しますので、不可となります。
↓ ↓ ↓
|2.有給休暇を消化しきったのちは欠勤扱いとする

投稿日:2025/07/29 22:00 ID:QA-0155993

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規程通りに対応することが基本であると再認識いたしました。
有休については本人の意思を確認したいと思います。

投稿日:2025/07/31 10:56 ID:QA-0156111大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

解雇猶予制度

【御相談1】すでに入院していて長期療養が必要との診断を受けている状態の場合、入院日から休職扱いとするべきなのか。
【回答】
(1)休職制度は解雇猶予制度であると認識されます。御社では、「私傷病による欠勤が1ヶ月相当期間に及んだとき」及び「医師の診断書をうけ休職の申し出があった場合のうち、一定の場合」を「解雇に相当する」とする一方で、同時に「休職を命ずる」ことにより「解雇を猶予する」ことにしたものと解されます。
(2)これを踏まえれば、「すでに入院していて長期療養が必要との診断を受けている状態の場合」については、「私傷病による欠勤が1ヶ月相当期間に及んだとき」に該当するのであれば、この「該当した日」から休職扱いとすることが考えられます。
 一方、これに該当しない場合であっても、「医師の診断書をうけ休職の申し出があり、解雇に相当する状況にある」と判断するのであれば、この「判断した日」から休職扱いとすることが考えられます。


【御相談2】入院での欠勤期間に当人の年次有給休暇取得を促すことに問題があるか。
【回答】
 年次有給休暇は労働者本人の意思によって取得日や利用目的等が決められるべきものであること、「解雇に相当するか否か」は年次有給休暇の取得の有無によって影響を受けるべきものではないことから、設問のような振る舞いは望ましいものではないと考えられます。

投稿日:2025/07/29 22:16 ID:QA-0155995

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規程通りに対応することが基本であると再認識いたしました。
有休については本人の意思を確認したいと思います。

投稿日:2025/07/31 10:57 ID:QA-0156112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら年次有給休暇の取得は法令上本人の希望する時季に付与する義務がございますので、実際の本人の損得等に関係なく、会社側で一方的に休職前に付与される事は認められません。

御社の場合ですと、「私傷病による欠勤が1ヶ月相当期間に及んだとき」に会社判断で休職を指示される扱いとなっていますので、当人が年休取得を希望されない場合ですと、

・当初1か月は私傷病欠勤扱い
・1か月経過時点で就労不可の場合は休職の指示

といった流れが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/07/29 22:26 ID:QA-0155997

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規程通りに対応することが基本であると再認識いたしました。
有休については本人の意思を確認したいと思います。

投稿日:2025/07/31 10:57 ID:QA-0156113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の整理
入院などで長期療養が必要と明らかであっても、休職開始日は従来通り「欠勤1ヶ月経過後」とすべきか?
長期入院時に、会社から年次有給休暇の取得を促すことに問題はないか?

2. 休職開始日を「入院日」からとすべきか?
→ 法的には、休職制度は任意の制度であり、開始時期も企業裁量です。
休職制度そのものは労基法の定めがなく、会社の就業規則や制度の内容が優先されます。
御社の就業規則では、「欠勤が1か月相当期間に及んだとき」に休職を命ずるとの明文があります。
→ この条文に従えば、「入院日=即休職」ではなく、あくまで欠勤(無給)状態が1か月経過後に休職発令となります。
→ したがって、現状の運用で問題はありません。
「休職開始日=入院日」という従業員の主張は、あくまで希望・要望にすぎず、会社として強制されるものではありません。
就業規則に明記された「欠勤1か月後」が基準であるなら、そのルール通りの運用が適切です。

3.有給休暇の取得促しの可否
→ 年次有給休暇は本人の請求によって初めて成立する制度です。
労基法第39条:有給休暇の取得日は労働者が請求する日を基準とします。
会社が「有給を使いなさい」と一方的に命じることはできません(=時季指定権は労働者側にある)。
→ ただし、取得を「促す・提案する」ことは可能であり、実務でも一般的です。
「有給休暇を使えば欠勤控除にはなりませんが、どうされますか?」といった提案・案内は問題ありません。
労使協調的に本人の意向を確認しながら進めることで、運用上のトラブル回避が図れます。

4.実務上のおすすめ対応
以下のように進めるのがバランスの取れた対応です:
対応内容→解説
(1) 入院日=即休職とはしない→従来の就業規則に則り「欠勤1ヶ月後」の休職で問題なし。
(2) 有給休暇の使用は本人の判断に委ねる→使用希望がない限り、無理に消化させない。
(3) 本人へは制度と運用方針を丁寧に説明→就業規則に基づく取扱いであること、有給使用の意思を確認することが重要。

5.本件での具体的な説明例(本人向け)
「現在、当社では私傷病で欠勤が1か月に及んだ場合に休職を命じる取扱いとなっております。○○様の場合、入院・療養によりしばらく出社できないことは承知しておりますが、現行制度に基づき、まずは年次有給休暇または欠勤扱いとなります。
有給休暇を使用されるかについては、○○様のご判断に委ねますが、使用される場合はその分、賃金控除がなくなります。
また、欠勤が1か月に及んだ段階で、医師の診断書をもとに会社として休職発令を検討いたします。」

6.補足:制度改定の検討も視野に
今後、「治療が長期化することが医師の診断から明らかな場合には、入院日から休職可能」とする条項の追加を検討されてもよいかもしれません。

例:
→「医師の診断等により長期療養が見込まれる場合は、会社の判断により、欠勤1か月を待たずして休職を命じることがある。」

7. まとめ
質問項目→回答
入院日から休職とすべきか?→就業規則通り「欠勤1か月経過後」で問題なし。入院即休職は不要。
有給休暇を取得させてよいか?→取得を促すことは可。ただし、取得を強制は不可。本人の意思確認が必要。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 23:43 ID:QA-0156000

相談者より

大変詳しいご回答ありがとうございました。
規程通りに対応することが基本であると再認識いたしました。
有休については本人の意思を確認したいと思います。

投稿日:2025/07/31 10:58 ID:QA-0156114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小島 康
小島 康
ダン社会保険労務士事務所

回答いたします

ご質問に対する回答が前後いたしますが、まず、「入院での欠勤期間に当人の年次有給休暇取得を促すことに問題があるか」につきコメントいたします。

年次有給休暇の権利は、所定の要件を満たして付与された時点で当然に発生する権利で、その権利について具体的時期を特定するために時季指定権を行使することによって年次有給休暇の効果が発生します。換言すれば、今回のケースでは、会社が「時季指定権」を行使することはできず、従業員が時季指定しないということであれば、強制的に年次有給休暇を入院期間に充てることはできません。もちろん、従業員と話し合ったうえで、従業員自らが年次有給休暇を入院期間に充てるよう希望した場合(残存する年次有給休暇を入院期間に時季指定した場合)は問題ございません。すなわち、「年次有給休暇取得を促すこと」自体には問題はありません。したがいまして、「私傷病による欠勤が1ヶ月相当期間に及んだとき」を適用する場合は、(1)従業員の希望により年次有給休暇を消化したうえで欠勤1ヶ月を経て休職発令するか、(2)年次救急休暇を消化せず欠勤1ヶ月を経て休職発令する、のいずれかになると考えます。

次に、「すでに入院していて長期療養が必要との診断を受けている状態の場合、入院日から休職扱いとするべきなのか」についてコメントいたします。

「私傷病による欠勤が1ヶ月相当期間に及んだとき」を適用する場合の休職発令のタイミングは上記のとおりです。他方、貴社就業規則には、「医師の診断書をうけ休職の申し出があり、会社が休職させることが適当であると判断したとき」との休職事由の定めがあるとのことですので、こちらを適用する場合は医師の診断書記載の「休業(療養)を要する日」の開始時期(入院日と合致する場合が多いと思われます)から休職扱いとすることも可能です。この点、休職開始時期が早いほど休職期間満了日が早期に到来するため、公平性の観点から、これまで休職発令の場面でいずれの休職事由を適用してきたかも勘案する必要があるかと思います。

投稿日:2025/07/30 08:55 ID:QA-0156010

相談者より

大変詳しいご回答ありがとうございました。
過去の休職事例についても確認したうえで、規程通りに対応することが基本であると再認識いたしました。
有休については本人の意思を確認したいと思います。

投稿日:2025/07/31 10:59 ID:QA-0156115大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は、ご認識のとおり、会社が命じるものです。
トラブルを回避するためにも必ず、書面で通知してください。

休職規定を根拠として命じるものですので、
休職を命じた場合には、有休を取得する余地はないということになります。

休職前の欠勤について有休を使用するかどうかは、本人の申し出によります。
会社が消化するように促すことはできません。

投稿日:2025/07/30 12:10 ID:QA-0156047

相談者より

ご回答ありがとうございました。
指示については書面を作成し、有休取得については、本人の意思を確認したいと思います。

投稿日:2025/07/31 11:01 ID:QA-0156116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、有給休暇は本人の申請の通り付与されますが、休職発令は本人の意思ではなく会社の決定によります。
休職決定のためには、医師の診断書や治療状況などわからなければ決められません。
一定の時間が必要なのは当然で、会社の判断によって有給を使わなくとも済むような日定にすることは可能でしょうが、社員の希望ではありません。

全て明文化して発令し、さらにはいつ、何を持って休職を解くかについても、方針を決めておく必要があるでしょう。

投稿日:2025/07/30 18:45 ID:QA-0156072

相談者より

ご回答ありがとうございました。
指示については書面を作成し、休職の解除についても事前に明文化しておく旨、大変参考になりました。

投稿日:2025/07/31 11:02 ID:QA-0156117大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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