特定の部署での法定休日の振替は可能でしょうか
お世話になります。毎日のように拝見し多くの事例を参考にさせていただいております。
大変初歩的でお恥ずかしいご相談なのですが、よろしくご教授いただければ幸いです。
弊社は一年単位の変形労働時間制を採用しております。当然、労使協定を代表社員(社員側で選出されている)と結び労働基準監督署に「36協定」と共に提出しております。
そこで、ご教授いただきたいことは、ある特定の部署の社員(3名)のみシフトカレンダーを作成し「法定休日」も含め「振替休日」とすることに問題が発生しないでしょうか?というものです。理由は新しい生産設備を導入したのですが、効率を考えると個別シフトを作成し運用したほうが大きなメリットが得られるからです。
以下に、弊社の現況と理由を報告いたします。
①‘09年4月以降の「協定書」は、既に労基へ提出しています。(全社)
②「就業規則」には、『当社の法定休日は「日曜日」とする。』と明記されております。
③同じく「就業規則」には、『会社カレンダーにより、休日出勤は25%、法定休日は35%の割増賃金を支給する。』と明記されております。
端的に申し上げますと、「導入した設備を効率よく運用したいが、ある部署の社員のみに多くの割増賃金を支払いたくないので、特別シフトを作成し運用したい。」ということです。
私としては、「36協定」には「法定休日出勤は1回/月まで」とありますが、3人でシフトを組んだ場合1~2人は2回の出勤となり、協定違反をすることになりますので抵抗しているところですが…早急に検討し報告書を提出するよう指示が出されております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/03/11 16:20 ID:QA-0015508
- *****さん
- 愛知県/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず変形労働時間制の場合には労使協定・就業規則上に定められた内容を遵守する事が大前提となります。
つまり、事前に決められた各労働日や労働時間を後になって急に変更する事は出来ません。それを認めてしまいますと無原則になってしまい、同制度の主旨自体に反するものといえます。
但し、休日に関しましては、変形労働時間制度であっても法定事項に変わりはございません。
従いまして、振替休日制度自体が御社就業規則に定められていれば、事前に振替日を特定し4週4休を確保する等正しい運用がなされる限り適用は可能です。
但し、1年単位の変形労働時間制の場合、「連続して労働させることが出来る日」が通常は6日間、特定期間では12日間と制限されていますので、その範囲内に収まるように振替休日を与える事が必要です。
ちなみに、振替休日を与える場合に限り元の法定休日(日曜)は「労働日」とみなされその日の勤務については「休日出勤」とはなりませんので、その事で月1回の法定休日出勤制限を定めた労使協定違反とはなりません。
投稿日:2009/03/11 23:30 ID:QA-0015511
相談者より
早速ご回答いただき誠にありがとうございます。
シフト勤務では最大連続6日間の就業で4週6休以上を確保しています。そこで再度ご教授願いたいのですが、「就業規則」に『法定休日は「日曜日」とする。』の文言があっても、前もって「振替休日」を定めてあれば割増賃金の必要は無く問題が発生しないとの解釈でよろしいでしょうか?他の社員と比して不利益とはならないでしょうか?弊社は「振替休日」について「就業規則」に謳ってありますが、個別案件として「労使協定」を結ばないとなりませんでしょうか?
恐れ入りますが再度ご教授ください。
投稿日:2009/03/12 07:42 ID:QA-0036083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
ご質問の件ですが、振替休日を与える場合には先の回答でも申し上げました通り、通常の法定休日である日曜は「労働日」とみなされ振替休日の日が「法定休日」になります。
従いまして、当初から休日労働をしたことにはならず、故に割増賃金の支払義務も発生しません。
また振替休日は法的に認められている制度ですので、その実施により法定休日が変わっても労働条件の不利益変更に当たるということにはなりません。
さらに振替休日につきましては労使協定上で定める義務はなく、就業規則に定めがあれば全ての労働者に適用可能です。
このように法令上振替休日の付与自体に関しては何ら問題ありませんが、懸念されているように余り頻繁に振替休日を運用しますと日曜が休めない事に対する不満が生じる可能性はあるでしょう。
公平を期す上でも実務上はやはり月1回程度にとどめ特定の労働者に集中しないように配慮し、やむを得ない場合には事情を説明し当人の了解も得た上で実施されるのが望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/03/12 10:34 ID:QA-0015514
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