パートから時短社員に変更した従業員の有給休暇の扱いについて
パートタイマーから時短社員(フレックス)に変更となった方がいます。
この方の有休については、パート時代の付与日数をそのまま引き継いでいますが、有休1日分の支払う金額は時短社員の時間で計算すればよいのでしょうか。
また、有休を含めた結果、当月の労働時間が清算期間内の所定労働時間を超える場合、その超過分は残業代支給の対象となるのでしょうか。
例えば、ある月の
・法定労働時間:177時間
・所定労働時間:130時間
・実労働時間 :127時間
・有休1日取得:6時間
という場合、有休を含めると133時間となりますが、
3時間は残業代(法定内)支給の対象となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/07/01 23:16 ID:QA-0154771
- きさかさん
- 京都府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
以下に2点に分けてご説明申し上げます。
1.有休1日分の賃金計算(時短社員へ変更後の取扱い)
→ 有休の1日分の賃金は、「時短社員としての所定労働時間」に基づいて計算するのが原則です。
理由:
年次有給休暇の賃金は、休んだ日の**「所定労働時間」**を基準に計算します。時短社員に変更後は、雇用形態・労働条件が変更されているため、変更後の所定労働時間に準拠して支給するのが妥当です。
したがって、時短社員として1日6時間勤務であれば、有休1日=6時間分の賃金支払いで問題ありません。
2.有休を含めた時間が所定労働時間を超えた場合の残業代の扱い
この点は重要です。
→ 有休で加算された時間が所定労働時間を超えても、「実際に労働した時間」ではないため、残業代(割増賃金)の対象にはなりません。
具体的にいただいた例:
法定労働時間:177時間(1ヶ月、週40時間基準)
所定労働時間:130時間(短時間勤務者の契約)
実労働時間:127時間
有休1日分:6時間
→ 合計:133時間(127実労働+6有休)
この場合、法定労働時間は満たしていませんし、実労働時間が130時間を超えていないため、残業代の発生はありません。
また、有休取得によって合計が130時間(所定)を超えても、「有休=労働していない時間」なので、労働基準法上の割増賃金の計算には含まれません。
3.まとめ
項目→回答
有休1日の支給時間→時短社員の所定労働時間(例:6時間)で支給
有休込みで所定労働時間を超えた場合→実労働時間が超えていなければ残業代は不要
有休時間は残業計算に含まれるか→含まれない(労働していないため)
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/02 17:55 ID:QA-0154806
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.有休1日分の支払う金額は時短社員の時間で計算してください。
労使協定で定めた1日の標準となる労働時間となります。
2.3時間は残業代(法定内)支給の対象となります。
通常単価を支払ってください。
投稿日:2025/07/02 18:20 ID:QA-0154814
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|この方の有休については、パート時代の付与日数をそのまま引き継いでいます
|が、有休1日分の支払う金額は時短社員の時間で計算すればよいのでしょうか。
↓ ↓ ↓
ご記載の通りです。有給休暇を付与する時点での労働条件にて計算を行う必要
があります。時短社員の金額で計算を行ってください。
|また、有休を含めた結果、当月の労働時間が清算期間内の所定労働時間を
|超える場合、その超過分は残業代支給の対象となるのでしょうか。
↓ ↓ ↓
残業代支給の対象となります。
ただし、125%賃金の計算ではなく、法定内残業として100%賃金の支給が
必要となります。
投稿日:2025/07/03 08:03 ID:QA-0154838
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
前段:時短社員の時間で計算します。
後段:残業代支給の対象とはなりません。
労働基準法は実労働時間主義を採っており、有給休暇を取得した日(時間)は労働時間に含みません。
投稿日:2025/07/03 09:39 ID:QA-0154849
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず現状フレックス制で時短勤務であれば、当該時短の標準労働時間分の賃金支給で差し支えございません。
そして、有休取得時間を含めた労働時間が所定労働時間を超えますと、超えた分については当然に賃金支払が必要になります。事例の場合ですと法定時間内残業になりますので、割増賃金の支払までは勿論不要です。
投稿日:2025/07/03 23:17 ID:QA-0154894
プロフェッショナルからの回答
計算
1.現在の契約ステータスで支給なので、ご提示通り、時短社員の時間計算です。
2.法定内残業として、割増しなしの3時間分単価の支給となります。
投稿日:2025/07/04 01:02 ID:QA-0154898
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