法定労働時間および休日取得に関する遵法性の確認
2025年2月の勤怠実績を確認したところ、以下の点が判明しました。
①時間外労働が100時間を超過している
②2月の休日取得日数が3日間にとどまっている
上記の状況は、労働基準法に違反している可能性があると考えられます。つきましては、それぞれの事象に該当する労働基準法の条文および罰則規定について、ご教示いただけますでしょうか。
投稿日:2025/06/30 09:02 ID:QA-0154705
- やまたのさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1.時間外労働が100時間を超過している件
該当法令:
労働基準法 第36条(いわゆる「36協定」)
労働基準法 第36条の2(上限規制)
罰則:
労働基準法 第119条第1号
第36条の規定に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
----------------------------------------------------------
2.2月の休日取得日数が3日間にとどまっている件
該当法令:
労働基準法 第35条(休日の規定)
罰則:
労働基準法 第119条第1号
第35条に違反した場合も同様に、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
投稿日:2025/06/30 09:20 ID:QA-0154706
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/30 10:45 ID:QA-0154712参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.時間外労働が100時間を超過している
(1)該当法令・通達
労働基準法 第36条(いわゆる「36協定」)により、時間外労働を行わせるには労使協定が必要です。その上で、以下の「上限規制」が定められています。
→ 法定上限(労基法施行規則 第7条の3)
時間外労働の上限:
原則:月45時間、年360時間
特別条項付き協定を結んだ場合でも:
単月100時間未満(休日労働含む)
2~6か月平均80時間以内
※「100時間未満」は休日労働を含めた総時間です。
(2)違反状況の整理
今回の状況では、
月の時間外労働(休日労働含む)が100時間を超過しており、
特別条項付き36協定を締結していたとしても、上限規制に違反
(3)罰則規定
労働基準法 第36条違反 → 第119条1号
罰則:
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
2.休日取得が3日間のみ
(1)該当法令
労働基準法 第35条(法定休日)
使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
または、
4週を通じて4日以上の休日を与える方式(4週4休制)も可。
(2)違反状況の整理
2月のカレンダー上の実日数は28日間
この期間中の休日が3日間のみというのは、
週1回の休日が確保されていない
または「4週で4日」の休日確保要件も満たしていない可能性あり
→労基法第35条違反の可能性
(3)罰則規定
労働基準法 第35条違反 → 第119条1号
罰則:
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
3.補足:行政指導・是正勧告のリスク
これらの違反が労働基準監督署に認知されると、
是正勧告書の交付
悪質な場合は書類送検(社名公表もあり得ます)
特に過労死ライン(100時間超)は労災認定の判断基準にも影響するため、非常に厳格に扱われます
4.まとめ表
項目→該当条文→違反内容→罰則(労基法119条)
(1)時間外労働100時間超→労基法36条、施行規則7条の3→上限規制違反(特別条項付きでも違反)→6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(2)休日取得3日のみ→労基法35条→週1回または4週4日以上の休日なし→同上
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/30 09:43 ID:QA-0154709
相談者より
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」との記載がありますが、法改正により「懲役」は「拘禁刑」に一本化されたと聞きましたが。いかがでしょうか。
投稿日:2025/06/30 10:52 ID:QA-0154713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度のご質問、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」との記載がありますが、法改正により「懲役」は「拘禁刑」に一本化されたと聞きましたが。いかがでしょうか。
にご回答申し上げます。
改めてのご質問いただきまして、ありがとうございます。
規定および考え方につきましては、ご説明させていただきました通りです。
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」との記載がありますが、法改正により「懲役」は「拘禁刑」に一本化されたと聞きましたが。いかがでしょうか。
につきましては、最終的には、所轄の労働基準監督署もしくは、所轄の行政機関に判断となると存じます。恐れ入りますが、所轄の労働基準監督署もしくは、所轄の行政機関に確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/06/30 11:07 ID:QA-0154714
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/01 11:14 ID:QA-0154743あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては労働基準法第36条第6項二で「一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。」と定められています。
2につきましては、労働基準法第35条で「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と定められています。
従いまして、いずれも労働基準法違反(※2に関しましては、不足の休日分について36協定の定めに基づく休日労働で有りかつ休日労働割増賃金が支払われていれば違反行為となりません)に当たり、共に罰則は労働基準法第119条で「六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する」と定められております。但し、繰り返し行われる等悪質性が高いものでなければ、すぐに罰則が適用される可能性は低いものといえます。
投稿日:2025/06/30 11:35 ID:QA-0154716
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/30 17:08 ID:QA-0154734参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.労基法36条第6項違反と同時に労基法第32条違反となります。
・36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合
→労働基準法第32条違反となる。
・36協定で定めた時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合や、時間外労働と休日労働の合計時間について、2~6か月の平均のいずれかが80時間を超えた場合
→労働基準法第36条第6項違反となる。
・罰則は労基法第119条にある6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
2.休日取得が3回でも休日労働の36協定を届け出ており、その範囲内であれば、
必ずしも違反とはなりません。
投稿日:2025/06/30 14:08 ID:QA-0154721
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/01 11:14 ID:QA-0154744あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
1、時間外労働が100時間を超過している
関連条文:労働基準法 第36条6項
特別条項付き36協定の場合であっても、1ヶ月について100時間未満、2ヶ月から6ヶ月の期間の平均が80時間以内、1年間については720時間以内の上限規制がかかります。
今回のケースでは、2025年2月の時間外労働が100時間を超過しているとのことですので、単月で「1ヶ月について100時間未満」という上限規制に違反していることになります。
罰則規定:労働基準法 第119条1号
第36条6項の規定に違反した者(使用者のこと)は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
2、2月の休日取得日数が3日間にとどまっている
関連条文:労働基準法 第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。または、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
2025年2月は28日間で、この期間に休日が3日間しかない場合、4週間を通じて4日以上の休日を与えられていない、あるいは毎週少なくとも1回の休日が付与されていないことになります。
罰則規定:労働基準法 第119条
第35条の規定に違反した者(使用者のこと)は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることになります。
投稿日:2025/07/02 18:17 ID:QA-0154813
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/03 15:08 ID:QA-0154875大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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