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昇給したが日割計算で報酬が支給された場合の随時改定について

4月1日に昇給しましたが育休中(無給)で、5月途中から復帰した社員がおります。月給制で、当月末〆当月20日払いです。
5月は途中からの復帰でしたので昇給した報酬額をもとに日割計算、6月からは昇給した報酬額そのものを支払います。
この場合、随時改定の対象かどうか計算する時に(日数は満たしていると仮定します)、日割で報酬を支払った5月は数えず、報酬額をそのまま支払う6月を1か月目と数えるのでしょうか。それとも日割はあくまでも個人の都合として、契約書類上では昇給後の報酬となっている5月を1か月目と数えるのでしょうか。
日本年金機構の事例集に、「産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定することとなる。」とありますが、実際に変動後の報酬を受けた月、という解釈がこの場合5月なのか6月なのか、よくわからないでおります。

投稿日:2025/06/27 00:11 ID:QA-0154589

北海太郎さん
北海道/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、賃金支払基礎日数を満たしていれば月途中であっても随時改定の対象とされま…

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投稿日:2025/06/27 09:42 ID:QA-0154601

相談者より

お答えいただきありがとうございます。支払基礎日数は満たしておりますが、昇給報酬は日割となり満額支給されておりません。この月を「昇給変動があった」とするのでしょうか。それとも満額支給される次の月を「昇給変動があった」とするのでしょうか。
実務で困っておりまして、ご教示くださるとありがたいです。

投稿日:2025/06/28 13:24 ID:QA-0154681参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

昇給月が5月であれば5月から見ますが 5月が17日以上なけれ…

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投稿日:2025/06/27 10:12 ID:QA-0154603

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。5月は17日以上ございます。それをふまえて「昇給月」とは、「17日以上あるが月途中の育休復帰で昇給報酬が満額支給されなかった5月」を指すのでしょうか。それとも「満額支給される6月」を指すのでしょうか。
実務で困っておりまして、ご教示くださるとありがたいです。

投稿日:2025/06/28 13:24 ID:QA-0154682参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提条件整理 月給制・当月末締め当月20日払い 4月1日:昇給(固定的賃金の変動) 5月途中:育休…

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投稿日:2025/06/27 11:45 ID:QA-0154622

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問の件、 5月の算定基礎日数が17日以上であれば5月から数えますし、 算定基礎日…

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投稿日:2025/06/27 11:54 ID:QA-0154624

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

報酬は、4月、5月、6月に実際に支払われた報酬で算定します。 5月が途中からの復帰で昇給した報酬額に基づく日割計算であ…

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投稿日:2025/06/28 09:09 ID:QA-0154678

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 お尋ねの件ですが、欠勤等で賃金が本来受けるべき賃金より一時的に少なくなったものと…

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投稿日:2025/06/28 19:24 ID:QA-0154692

回答が参考になった 0

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