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職種変更による不利益是正の必要性

お世話になります。弊社社員Aについてのご相談です。
A社員は大学卒後4年間他社で勤務後、弊社に入社。前職は営業。
弊社はA社員を総合職(事務系)として1993年に中途採用
弊社は製造業で、A社員を製品知識習得のため
「営業職への転進」を約束の上、工場ラインスタッフとして配属。
その後8年間工場ラインスタッフ及び生産技術で勤務後、
生産技術研究所に7年半勤務。
昨年末事務系職場へ異動(本人の希望により)。
A社員の見解は
事務系への異動は入社以来、一貫して希望していた。
技術系の業務についてもスキルの面での問題を
人事や上司に訴えてきた。
①本人の承諾を得ずに技術系の仕事に長年従事させたこと。
②同管理年齢の社員と比較して著しく評価が低いこと。
①②が不当であるとの見解で評価の是正を求めている。
(人事権の濫用との認識もあるようです)
A社員は、工場での評判もよく
当時の上司がラインスタッフ(含生産技術)を
続けさせることを希望していた。
但し、A社員との話し合いはなく承諾は得ていないとのこと。
入社8年目にA社員の家庭の都合で勤務地変更の希望があり
生産技術研究所異動になったが、
その際も事務系への異動を希望したが叶わなかった。
当時の上司は工場での経験を研究所で「生かさせたい」
との意図があった。
A社員管理年齢では課長職が平均で、A社員は係長職の下位。
A社員は、スキルは劣るものの技術系としての適正があり
職場の上司が事務系への異動に消極的になったとの報告。
評価が低かったのは、配属先の業績が悪かったのも一因。
人事としては、A社員が15年以上前の入社で、
人事担当やA社員の上司も変わっていたため
入社当時の経緯も含め、一連の事実関係は
把握しておりませんでした。
弊社のA社員へのこれまでの処遇に
①会社として違法または不当な点ははありますか?
②A社員への評価の是正の必要はありますか?
その他必要と思われる処置があればご教示下さい。
この様なケースの場合、どのような対応が良いのかも
アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/03/06 09:48 ID:QA-0015452

*****さん
神奈川県/機械(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり入社時の雇用契約の内容及びその後の詳しい経緯が重要になってきますが、会社側で当時の事情を知る方がおらず、雇用契約書等の記録すら残っていないとすれば紛争となった場合非常に難しい案件になるものといえますね‥

当然ながら、入社当時から雇用契約書の文書化は必要だったわけですし、特に当該社員のように本人の希望とは異なった職種に配属され、その後本人の希望職種への異動も考慮されていたかのようにも思われるケースでは、どのような契約内容で合意の上入社されたのか明確でないと対応は難しくなります。

いずれにしましても、契約内容やその後の経緯が確認できないとなれば昔の話とはいえ会社側の手落ちは否めませんので、まずは紛争にならぬよう本人とよく話し合われることが必要です。

但し、過去の評価に不満があれば何故その場で訂正を主張せず担当が変わってから主張されたのか等不明な点も見られます。

従いまして、非常に複雑な案件といえますので、まずは入社当時からの詳細な事実関係を本人から聞き出すと共に、何か証拠となるようなものがあれば出してもらい、その一方で会社側で出来る限り状況に関し調査された上で、会社側が約束違反と思われる内容があれば柔軟に対応し円満な解決方向にもっていかれることをお勧めいたします。

投稿日:2009/03/06 11:28 ID:QA-0015456

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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