無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

傷病休業と有休取得の優先度について

平素は大変お世話になります。
社員より傷病による休業申請があった場合、本人の残っている有休消化後に申請するよう指示することは問題ないでしょうか。

投稿日:2025/06/23 11:50 ID:QA-0154307

〇〇さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

年次有給休暇の時季指定は、業務上の支障等特別な事情が無い限り、
会社から取得時季を指定することは法令上も不可となります。

よって、会社として、年次有給休暇の消化を先にさせたいという事情が
あったとしても、あくまで、本人との相談ベースで本人の了承の元で
進める必要がございます。取得の指示はできず、あくまで相談です。

なお、本人が年次有給休暇の取得を拒んだ時は、本人の意向を尊重するしか
ございませんが、年次有給休暇には2年間の取得に対する時効がございます。

今後、時効を迎える可能性があるのであれば、年次有給休暇の取得を推奨する
ことは差支えありませんし、助言は積極的に行っていただくのが良い対応です。

投稿日:2025/06/23 13:36 ID:QA-0154316

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:26 ID:QA-0154417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
会社が一方的に有給休暇の消化を強制することはできません。
労働者本人の意思による申請でない限り、年次有給休暇の取得に充てるよう「指示」することは原則として労基法違反です。

2.法的根拠と考え方
労働基準法第39条(年次有給休暇)
年次有給休暇は、労働者の申請(請求)に基づき取得されるものであり、会社がその取得を一方的に決定・指定することはできません。
裁判例でも、「年次有給休暇は労働者の自由な意思に基づいて請求されるものである」と明確にされています。

3.実務対応のポイント
(1)可能な対応(会社側のスタンスとして)
「本人に希望を確認する」ことは可能です。
 例:「有休がまだ〇日残っていますが、今回の休業期間に使いますか?」
本人の同意があれば、有給処理にすることは可能です。
NGな対応(避けるべき)
「まず有休を全部使ってからじゃないと休業申請できない」
「休業期間中は自動的に有休処理します」
「有休があるから傷病手当金は申請できない」などの断定的な運用

4.傷病手当金との関係(健康保険
なお、健康保険の傷病手当金は、賃金が支払われない傷病による休業が対象ですが、有休処理中は支給対象外となります。
したがって、
労働者本人が「傷病手当金を申請したいから、有休は使いたくない」と希望する場合は、それを尊重すべきです。

5.まとめ
項目→回答
有休消化を「指示」できるか→原則不可(労働者の意思に反する取得はNG)
有休取得の「希望を確認」することは?→可(本人の自由意思に基づけばOK)
傷病手当金との関係→有休中は傷病手当金は支給されないため、本人が選択するべき

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/23 13:46 ID:QA-0154319

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:26 ID:QA-0154418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対抗

有給休暇は社員のものですので、本人申請が無ければ取得はできません。使用を指示することはできません。

投稿日:2025/06/23 14:01 ID:QA-0154323

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:26 ID:QA-0154419大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働基準法上本人の希望する時季に付与される義務がございます。

従いまして、休業の前に必ず年休を取得するよう指示される措置については、法令違反となりますので認められません。

投稿日:2025/06/23 16:01 ID:QA-0154331

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:27 ID:QA-0154420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休消化を会社が指示することはできません。

有休は本人の申し出により取得するものだからです。

有休消化するのかどうかは、本人の選択にする必要があります。

投稿日:2025/06/23 20:52 ID:QA-0154357

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:28 ID:QA-0154422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

指示の適否

【御相談】
 社員より傷病による休業申請があった場合、本人の残っている有休消化後に申請するよう指示することは問題ないでしょうか。

【回答】
 労働者が時季指定権を有する一方で、使用者は時季変更権を有するにすぎません。 こうしたもとで、労働者に対して、その時季指定権の行使について指示をすることは、業務命令権の不適切な行使(権利濫用等)であると考えられます。

  [労働基準法第39条第5項]
    使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなけ
   ればならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常
   な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

投稿日:2025/06/24 06:03 ID:QA-0154367

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:28 ID:QA-0154423大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

年次有給休暇は、いつどのような理由で利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由です。

使用者から、休業の前に先に年次有給休暇を取得するようにといった指示はできません。

あくまで、本人の意思によります。

投稿日:2025/06/24 08:57 ID:QA-0154369

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:27 ID:QA-0154421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づく労働者の権利であり、取得の時季は原則として労働者の請求によって決まります。

従いまして、会社側が一方的に指示し、取得を強制することはできません。

投稿日:2025/06/24 19:29 ID:QA-0154439

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/25 09:38 ID:QA-0154466大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ