無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則と社内規定について

いつも参考にさせていただいております。
就業規則と社内規定についてご相談させていただきます。

時間有休の導入を検討しているのですが、「労使協定を締結すること」と「就業規則に規定すること」の2つが必要になるかと思います。
この「就業規則に規定すること」について、就業規則に紐づいた社内規定に記載し、社内周知および労基署への届け出をすれば足りると考えていたのですが、大元である就業規則自体にも、同じ内容を載せる必要があるでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 17:14 ID:QA-0154129

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の有休規定、社内規定の有休規定の具体的な文面を拝見しないと断言はできませんが、

就業規則と社内規定と労使協定が合理的かつ明確に紐づけされているのであれば、
問題はありません。

投稿日:2025/06/18 17:34 ID:QA-0154132

相談者より

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。

投稿日:2025/06/19 10:38 ID:QA-0154183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
就業規則本体に「時間有休を導入していること」を記載する必要があります。
ただし、詳細な運用ルール(取得単位、上限、申請方法など)は就業規則に紐づいた社内規定(賃金規程や休暇規程など)に記載しても構いません。

2.理由・根拠
(1)労働基準法施行規則 第24条の5(要旨):
時間有休を導入するには:
労使協定の締結(必須)
就業規則等に「時間単位で取得できること」を記載(周知義務)
「就業規則等」という文言が使われていることから、就業規則本体または付属規定で、労働者に周知されていれば適法とされます。

3.実務上の対応
(1) 就業規則本体に記載すべきこと
年次有給休暇は「時間単位でも取得できる」旨の記載
例文:
「年次有給休暇は、1日または半日単位のほか、労使協定に定める範囲において時間単位で取得することができる。」
→ この程度の簡潔な記載で十分です。

(2) 詳細な取り扱いは「社内規定・休暇規程」に任せてOK
取得単位(例:1時間単位)
年間の上限(例:5日分=40時間まで)
対象外者の設定(管理職・一部職種等)
申請方法や期限
→ これらは別冊の「休暇規程」や「労務運用細則」等に落とし込むことで、柔軟な運用が可能になります。

4.労基署への届け出
就業規則本体に新たな記載を追加する場合は、労基署への届け出が必要です(労基法89条)。
ただし、別冊の社内規定のみの変更で、かつ本体に変更がない場合は届け出は不要ですが、就業規則に連動していると説明できる内容にしておくことが望ましいです。

5.まとめ
項目→対応内容
労使協定の締結→必須(内容:対象者、取得単位、上限など)
就業規則本体への記載→必須(導入している旨の簡潔な記載)
社内規定への詳細記載→任意(詳細は社内規定や休暇規程へ)
労基署への届け出→就業規則本体に変更がある場合は要届出

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 17:44 ID:QA-0154134

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/19 10:38 ID:QA-0154184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、関連する別規程も含めまして本体と共に就業規則とされます。

従いまして、人事労務関連の規程に定めが有れば、本規則に定めが無くとも差し支えございません。

投稿日:2025/06/18 22:24 ID:QA-0154140

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識していたところと相違なく、安心いたしました。

投稿日:2025/06/19 10:39 ID:QA-0154185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

「就業規則に規定すること」について、就業規則に付随する別の会社規程へ
規定いただくことは差支えありませんが、就業規則内できちんと繋がりを明記
する必要がございます。

具体的には、就業規則内に、例として、時間単位の年次有給休暇制度については、
別に定める、年次有給休暇制度利用規程に規定する。など、別の規程への動線を
作っていただく必要がございます。これで、別の規程は、就業規則に付随する規程
であることが明確にわかります。

上記を行うことで、就業規則内に重複して同じ規定を明記することは不要です。

投稿日:2025/06/19 08:08 ID:QA-0154155

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/19 10:39 ID:QA-0154186大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則本則に時間単位年休に関する項目を直接追記するか、または別途付属規定を作成したうえで、時間単位年休については付属規定の定めによる、と委任規定として定めて運用するのが一般的です。

投稿日:2025/06/19 09:53 ID:QA-0154168

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則は法定文書で、一般的に社内規定の上位とされるはずです。とはいえ内容が異なりますので、同じ記述ではなく、基本となる就業規則と紐づいている構成・表現とすべきでしょう。

投稿日:2025/06/19 10:06 ID:QA-0154171

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料