傷病手当金の額の算定について
傷病手当金の額の算定についてお伺いいたします。
2025年1月に入社した社員が、7月に私傷病の療養のため休業することになりました。
2024年12月までは違う会社に勤めており、協会けんぽの加入でした。
この場合は、前職を含めた直近12か月の賃金で額を算定されますでしょうか。
投稿日:2025/06/18 15:43 ID:QA-0154114
- 管理部Sさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現在も前職も協会けんぽであれば、 12か月に満たないことにな…
投稿日:2025/06/18 16:10 ID:QA-0154118
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、傷病手当金が受給できるか否かですが、勤続年数が1年未満の場合は、 ・現職入社日と前職の退職日の間に1日も空きがなく連続している場合 ・前職…
投稿日:2025/06/18 16:19 ID:QA-0154119
プロフェッショナルからの回答

- 岡 佳伸
- 社会保険労務士法人岡佳伸事務所
同じ協会けんぽのため前職を含めた直近12カ月で算定されます
同じ協会けんぽ(又は健康保険組合)の場合は、保険者が同じため、事業主が違っても直近12カ月は通算され計算されます。記号番号等が当然変わるので協会けんぽのHPにある別添資料の添付が必…
投稿日:2025/06/18 16:28 ID:QA-0154122
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 前職を含めた12か月の報酬額が考慮されるケースもありますが、基本は現職での標準報酬月額が基…
投稿日:2025/06/18 17:03 ID:QA-0154127
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、傷病手当金の支給金額に関しましては、支給を始めた日の属する月以前の直近…
投稿日:2025/06/18 22:37 ID:QA-0154142
相談者より
前職も現職も協会けんぽの加入で、退職から入社までの期間が1週間程度間が空いていたとしても、通算される認識でよいでしょうか。
1日でも期間が空いてしまっていると、通算されないという返信もあったため確認させていただければと存じます。
投稿日:2025/06/19 15:52 ID:QA-0154209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
前職での加入期間を含めて現職まで、通算して12カ月間継続して協会けんぽに加入していれば以下の計算方法による支給額となります。 1日あたりの金額= 【支給開始日以前の継続した12ヶ…
投稿日:2025/06/19 17:57 ID:QA-0154217
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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