熱中症対策の義務化について
新聞報道で、職場の熱中症対策が全企業で6月から義務化されたと知りました。厚生労働省のホームページから「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」という通知や、それに関連したパンフレット等を入手し、事業者に求められる措置等は把握できました。
ところで、弊社は、地下街の運営管理等を担う会社であり、基本、修繕工事等は夜間に行うことが多く(もちろん夜間でも熱中症は発生する可能性がありますが)、熱中症を発症した事例は発生しておりません。即ち、通知にある『「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、(上記の場所において、)継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業』の発生頻度は極めて低く、また、各種工事も専門業者に委託するのがほとんどであり、各専門業者自身も本義務化の対象であることから、例えば、WBGT測定器を購入して社員が工事現場に立ち会うときに持参させたり、会社として各社員に既存の熱中症予防のパンフレットを配布するなど、厚生労働省通知そのものの内容ではありませんが、一定の対応を取るようなことでは、法令違反の可能性は残ると考えるべきでしょうか。
また、当社は小規模の会社であり、産業医は設置しておらず、特定の医療機関との連絡体制はないことから、通知本文にある「緊急搬送先の連絡先」や、「熱中症による健康障害発生時の対応計画」というひな型にある「医療機関」のあらかじめの記載が困難であるのですが、問題はないでしょうか。
以上、細かい点も含み恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/06/12 16:22 ID:QA-0153907
- akkunさん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 御社の業態と熱中症対策義務の適用について 改正内容の要点: 2024年の法改正により、6月1日…
投稿日:2025/06/13 09:36 ID:QA-0153918
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いただいた回答を大いに参考にさせていただいて、社内対応の案を作成し、社内で諮ってまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/06/13 11:11 ID:QA-0153926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、対象となる作業自体が発生しない職場であれば、対策を講じられる法的義務迄…
投稿日:2025/06/13 09:42 ID:QA-0153919
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答や法の趣旨を踏まえ、弊社の現状に即した対応策を考えてまいります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/06/13 11:14 ID:QA-0153927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
作業環境が本当に対象とならないものであれば、違反にならないでしょうが、文面にもある夜間や通常の気温などの条件が、どのような場合でも変わらないことが確実かどうかではないでしょうか。「…
投稿日:2025/06/13 10:16 ID:QA-0153921
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いただいたご回答を参考にして、弊社として、改めて、何等かの対策を考えたいと存じます。
投稿日:2025/06/13 14:33 ID:QA-0153939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下の現状であれば、熱中症対策の法的義務があるとまでは断定できません ので、対応していただくことが望ましいレベルであると思案いたします。 ・地上…
投稿日:2025/06/13 10:41 ID:QA-0153923
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答を参考にして、弊社として何等かの対応策を考えてみます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/06/13 14:34 ID:QA-0153940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手掛かり
以下、御参考になれば幸いです。 (1)「職場における熱中症対策の強化について」(厚生労働省)を活用しつ つ、現場の実情に合わせて取り組んでいくことが有用であると考えられま …
投稿日:2025/06/13 10:59 ID:QA-0153925
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いただいたご回答も参考にして、弊社としての対応策を考えてみます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/06/13 14:35 ID:QA-0153941大変参考になった
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