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契約社員(フルタイム)の有休付与

いつもお世話様です。さて、当社にもう何年も勤務している契約社員の方がいらっしゃいますが、通常は契約期間は4月から1年間で、その際に有休は20日付与しています。しかし、今後の契約は、3ヶ月更新にしていきたいと思っていますが、この場合の有休は、やはり20日付与しなければなりませんか?それとも12分の3ずつ与えればよいのでしょうか?

投稿日:2009/02/25 18:04 ID:QA-0015306

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇につきましては、雇用形態や契約期間に関わらず、過去1年間(※初回のみ半年間)の労働日に8割以上の出勤があれば法律で定められた日数を与えなければなりません。

従いまして、文面のケースでも所定の法定年休を契約期間に応じて減らす事は出来ません。

ちなみに、今後3ヶ月更新とされるそうですが、そのような契約条件の不利益変更を会社が一方的に行うというのであれば問題です。

出来ればこうした変更措置は避けられるべきですが、やむを得ない事情が有れば変更の合理的な理由を十分説明された上で、あくまで本人の自発的同意を得て変更される事が必要です。

投稿日:2009/02/25 23:23 ID:QA-0015312

相談者より

わかりました。契約期間のことも慎重に検討して決定します。
どうもありがとうございました。

投稿日:2009/02/26 08:53 ID:QA-0036009大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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