フレックスタイム制の時間外労働の計算について
いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。
タイトルにもありますが、フレックスタイム制導入の際の残業代の計算方法について相談させていただきたく思います。
条件としては以下になります。
①清算期間内の暦日数30日
②法定労働時間の総枠171:24
③有給休暇1日の時間8時間
④有給休暇取得時間を含めた労働時間188:30
⑤実際に出勤して働いた時間67:30
上記の場合、④から②を引いた17:06を法定内残業時間として割増し無の
100%分を支給する必要があるのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
投稿日:2025/05/27 11:10 ID:QA-0153020
- くにひでさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4から引くのは2ではなく、
労使協定で定めた1ヶ月の総労働時間です。
実残業ではありませんので割増は不要ですが
法内残業の支払いは必要です。
投稿日:2025/05/27 13:15 ID:QA-0153030
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/05/28 21:16 ID:QA-0153163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
所定外労働時間(法定外時間ではありません)が発生するか否かの基準は、
フレックスタイムの協定書で定めた、清算期間における総労働時間が基準値
となります。
よって、仮に清算期間における総労働時間を160時間と定めている場合は、
28:30が法定内残業感となります。
以下、厚生労働省の「フレックスタイム制の適正な導入のために」でも、
同様Q&Aがありますので、参考までに、記載します。
↓ ↓ ↓
問い
清算期間における総労働時間160時間、標準となる1日の労働時間を8時間とし
た場合、一清算期間中の実労働時間150時間、年次有給休暇取得日数2日であった
労働者がいます。時間外労働時間は何時間になりますか。
回答
150+8×2=166 時間の労働とみなされますので、所定外労働時間(法定外労働
時間ではありません)は166-160=6時間となります。
所定外労働時間の割増賃金については就業規則の定めによることになります。
投稿日:2025/05/27 13:20 ID:QA-0153032
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/28 21:18 ID:QA-0153164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご提示の条件まとめ
項目→内容
(1) 清算期間→30日(暦日数)
(2) 法定労働時間の総枠→171時間24分(=30日 × 8時間 ÷ 7日 × 6日)
(3) 有給1日の労働時間換算→8時間
(4) 労働時間合計(有給含む)→188時間30分
(5) 実働時間(出勤して働いた時間)→67時間30分
2.基本の考え方:フレックスタイム制と残業
フレックスタイム制では、清算期間の総労働時間が、法定労働時間の総枠(2)を超えた場合に限って、超過分が「時間外労働」として割増賃金の対象になります。
ただし、「労働時間」としてカウントするかどうかには注意が必要です。
3.有給休暇は労働時間に含めるのか?
→ 含めません。
有給休暇は「労働した」とみなされる(賃金支払い義務がある)ものの、「実際に労務提供した時間(=労働時間)」には含まれません。
労働基準法上の「労働時間」は、実際に労務を提供した時間を指します。
つまり、(4)の188時間30分は、割増計算上の労働時間ではなく、有給含む「擬似的な総時間」として扱われるため、残業計算の基礎には不適切です。
4.正しい残業時間の考え方
清算期間中の実働時間(5) = 67時間30分)と、法定労働時間総枠(2) = 171時間24分)を比較します。
67時間30分 < 171時間24分
→ この場合、法定労働時間は超えていないので、「時間外労働」は発生していません。
→ よって、割増も、100%支給も必要ありません。
5.まとめ
観点→結論
法定労働時間総枠→171時間24分
実働時間(労務提供分)→67時間30分
残業の有無→なし(法定時間内)
支給必要な残業代→0円(割増しなし)
有給休暇分の扱い→労働時間には含めない(賃金支払い対象ではある)
6.補足
仮に、清算期間中の実労働時間が171時間24分を超えた場合のみ:
超過分に対して100%以上(通常1.25倍)の割増賃金が発生します。
この「法定時間超過」が、清算期間単位での時間外労働の定義となります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/27 13:30 ID:QA-0153036
相談者より
詳細なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/05/28 21:22 ID:QA-0153165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
貴社のフレックスタイム労使協定では、総労働時間はどのように計算すると記載されていますでしょうか。
例えば、「総労働時間=所定労働日数×8時間」の場合で、
この月の所定労働日数が20日であれば、
総労働時間=20日×8時間=160時間(【 6】とします)となります。
残業代の計算としましては、
【4】から【6】を引いた時間(【6】が160時間の場合、28:30)が法内残業となります。(実際の労働時間が67時間30分のため、割増は不要)
なお、法内残業の割増率については、貴社の就業規則をご参照ください。
投稿日:2025/05/27 19:06 ID:QA-0153072
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則を確認させていただきます。
投稿日:2025/05/28 21:23 ID:QA-0153166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご認識の通り、時間外労働とは扱いませんが、実労働時間として、割増し無の100%分を支給する必要があります。
フレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。
ただし、フレックスタイム制が適用される労働者が有給休暇を取得した場合、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」だけ働いたものとして扱われますが、有給休暇によって労働時間に加えられた時間には、割増賃金の適用はありません。
従いまして、通常の賃金を有給休暇の時間分について支払うこととなります。
投稿日:2025/05/28 00:02 ID:QA-0153078
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/28 21:23 ID:QA-0153167大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレックスタイム制の元では、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働としてカウントします。
東京労働局労働基準部・労働基準監督署によるリーフレット「フレックスタイム制の適正な導入のために」に、フレックスタイム制Q&Aがあります。
問2
清算期間における総労働時間160時間、標準となる1日の労働時間を8時間とした場合、一清算期間中の実労働時間150時間、年次有給休暇取得日数2日であった労働者がいます。時間外労働時間は何時間になりますか?
答
150+8×2=166 時間の労働とみなされますので、所定外労働時間(法定外労働時間ではありません)は166-160=6時間となります。
所定外労働時間の割増賃金については就業規則の定めによることになります。
参考にされたらいいでしょう。
投稿日:2025/05/28 07:24 ID:QA-0153081
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則を確認させていただきます。
投稿日:2025/05/28 21:25 ID:QA-0153168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇取得時間も当然に賃金支給の対象となりますので、当該時間について割増無の基本賃金の支給が必要とされます。
但し、正確に言えば、割増無の基本賃金の支給が必要な時間については、法定労働時間の総枠171:24ではなく御社の月所定労働時間になりますので、仮に後者の時間が前者の時間より少なく設定されていますと、更に多くの時間が対象となりますので注意が必要です。
投稿日:2025/05/28 18:56 ID:QA-0153152
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則・労使協定の確認させていただきます。
投稿日:2025/05/28 21:26 ID:QA-0153169大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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