紹介会社に全額払い戻しを求められるか?
当社は経験20年のエンジニア1名を2008年末に採用しました。ソフトウエアでは力を発揮していましたが、残念ながら、当社製品の核に当たる基盤技術と半導体には弱く、先週解雇しました。客先の機械室で、機器を一度、バラバラにして組み立てる作業が発生しますが、これができませんでした。
紹介会社との契約では、入社後3か月以内に本人が自主退社した場合は100%、会社都合の場合は50%の払い戻しと規定されています。
社内では「ハードウエア・エンジニアとしてのレベルが低すぎたので、雇用はなかったことにして、契約以上の全額を返金させるべきだ」と検討していますが、これは可能でしょうか?
投稿日:2009/02/23 18:17 ID:QA-0015279
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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取引契約によります
2008年末に採用し、2月解雇ということは、上記にある「3ヶ月」以内退職には相当します。しかし会社都合による解雇ということは、(人材紹介)取引契約では、50%の返金というのが契約でしょう。
しかし本件は「ハードウエア・エンジニアとしてのレベルが低すぎた」ゆえ、契約を無かったことにしたい、というご相談だと思います。採用の過程におきまして「当社製品の核に当たる基盤技術と半導体」への能力はどのように審査されましたでしょうか。
こちらが一度採用してみないと、御社の技術者が面接しても見抜けないような複雑な能力であれば、人材会社と話し合いの余地があるかも知れません。
商取引上、人材会社に瑕疵があるようには上記情報だけですと感じませんが、その紹介会社との付き合いや、その能力測定が極めて困難であることなどを事前に紹介会社に理解させている場合は交渉の余地はあるかも知れません。あくまで紹介会社の善意によるところではあります。
またその人材が履歴を偽装していた場合は、それが証明出来れば全額返金も出来ると思います。
投稿日:2009/02/23 22:10 ID:QA-0015280
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