アルバイトから正社員になった場合の年次有給休暇について
昨年11月から今年3月までアルバイトだった方が、4月より正社員になりました。
アルバイトの期間は、日当で人手が足りない日に入ってもらうため、
所定労働日数の取り決めはなく、勤務日数は月2~4日程度です。
このような場合、出勤率は関係なく、5月に10日付与となるのでしょうか?
労働日数は以下の通りです。
11/1~3/31 アルバイト期間13日
4/1~4/30 正社員期間20日
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/19 18:23 ID:QA-0152526
- SOMUさん
- 奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
出勤率について、事前に全く所定労働日の特定がない運用の
場合は、100%出勤したものとみなしていただくのが適切な為、
出勤率要件は満たしているとお考えください。
その上で、年次有給休暇の付与日数につきましては、
付与日時点の契約内容に基づき、付与日数を決定いたします。
よって、5/1付の付与日時点は正社員となりますので、
正社員としての日数を付与する必要があります。
仮に、入社半年後の正社員における付与日数が10日と就業規則で
定めておりましたら、10日間を付与いただく必要がございます。
投稿日:2025/05/20 16:29 ID:QA-0152555
相談者より
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
投稿日:2025/05/21 14:55 ID:QA-0152651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
アルバイト時代に所定労働日数が決まっていない
ということであれば、欠勤を証明できませんので、
継続して6か月後の5月には10日付与してください。
投稿日:2025/05/20 17:31 ID:QA-0152568
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/05/21 14:56 ID:QA-0152652参考になった
プロフェッショナルからの回答
5月時点での付与はしないのが適切ですが、会社裁量で「入社時付与制度」などを定めることは可能です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
→ 今回のケースでは、「5月に10日付与」はしない可能性が高いです。
理由は以下のとおりです。
(1) 年次有給休暇の基本ルール(正社員・パート共通)
労働基準法では、「6か月継続勤務し、かつ出勤率8割以上」で10日付与が原則です。
6か月継続勤務とは:会社との雇用関係が6か月続いていること
出勤率8割とは:所定労働日に対し、実際に出勤した日数が8割以上であること
(2) 今回のケースに当てはめてみると
・雇用期間:
2023年11月1日〜現在まで継続雇用中(契約形態は変わっても途切れていない)
よって、「継続勤務6か月」は 2024年5月1日で達成
・出勤率の判定:
アルバイト期間は「所定労働日がない」不定期勤務のため、出勤率の判定が難しい
労基法上、所定労働日がない勤務形態の場合は「週所定労働日数」に基づいて「比例付与」するのが原則
(3)今回の方は「週の労働日数が1日未満」=比例付与も対象外の可能性
アルバイト時代の勤務日数は、5か月で13日 → 平均 月2~3日程度
これは「週1日未満」の勤務と評価される場合があり、年次有給休暇の比例付与の対象外(=付与なし)
(4)正社員登用後(4月1日〜)のカウントについて
4月1日からは正社員(月給・所定労働日がある)として就業しているため、
この日を起点として改めて「6か月勤務」で有休10日付与の対象となります。
したがって、年次有給休暇10日の付与時期は:
→ 2024年10月1日付(正社員登用から6か月)
2.まとめ
項目→内容
有休の付与基準日→原則:正社員登用日(4月1日)から6か月後の10月1日
5月時点での付与付与しないのが適切(アルバイト期間は不定期勤務で出勤率の判定が不可)
特別付与したい場合→会社裁量で「入社時付与制度」などを定めることは可能
3.実務アドバイス
(1)有休付与に関しては、雇用形態が変わった時点で、基準日をリセットする運用が安全です。
(2)社内規定として「正社員登用時には改めて6か月後に付与」と定めておくとトラブル防止になります。
(3)アルバイト期間を含めて柔軟に付与したい場合は、特別休暇や試用期間中の暫定有休制度を設ける形もあります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/20 17:50 ID:QA-0152571
相談者より
詳細にご説明ありがとうございました。実務アドバイスも参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/21 15:00 ID:QA-0152654参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
アルバイト時代の出勤率が出せないのであれば、付与資格を充足しているとして扱う必要があるでしょう。ゆえにご提示通り、5月に10日付与です。
投稿日:2025/05/20 21:38 ID:QA-0152583
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/05/21 15:02 ID:QA-0152655参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、アルバイト期間で特に当日欠勤等が無ければ、その期間の出勤率は100%になるものといえます。
そして、雇用期間は身分が変わっても通算されますので、正社員期間も併せた全期間で出勤率80%以上であれば、6か月経過時点の5月に正社員の付与日数である10日の年休付与が必要とされます。
投稿日:2025/05/20 23:00 ID:QA-0152589
相談者より
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
投稿日:2025/05/21 15:04 ID:QA-0152656参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇を付与する場合、出勤率は必ず必要になります。
所定労働日数の取り決めがないのであれば、11月1日~3月31日までの期間は100%出勤したものとみなします。
その上で5月には10日付与することでよろしいでしょう。
ちなみにですが、過去1年間の出勤率如何にかかわらず、法定どおり付与するとしてもそれはそれで何も問題はありません。
投稿日:2025/05/21 09:24 ID:QA-0152611
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。従業員に有利になる分には問題ない旨、承知いたしました。
投稿日:2025/05/21 15:08 ID:QA-0152657大変参考になった
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