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正社員からアルバイトへ切り替えた際の年休について

このたび、ある事情により正社員契約を一度終了し、2ヶ月間のアルバイト契約を再度結ぶということになりました。その際、年休の付与について教えてください。

現在、本人に対して4/1付けで20日付与しており、5日程度残っている状況です。

1月末で正社員契約を一度解除し、2/1のタイミングで、アルバイト契約(最長2ヶ月)を結ぶ予定です。

正社員時は、週5日×8時間の勤務でしたが、アルバイトに切り替わっても同じ条件で結ぶ想定です。


この場合、本人に対して年休を付与する必要がありますでしょうか。

また、その際、最小で何日付与する必要がありますでしょうか。考え方をご教示くださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/12/15 16:03 ID:QA-0047418

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇付与ですが、正規・非正規社員といった雇用区分を問わず行う事が義務付けられています。

たとえ2ヶ月といった短期の雇用契約に変更したとしましても、更新を繰り返し前回付与日から1年経過した日になれば所定の年休を全て付与しなければなりません。勿論、それ以前に退職する場合ですと按分して付与する義務まではございません。

また、文面のように週の所定労働日数が5日のままとなる場合ですと、年休付与日数にも変わりはございません。

投稿日:2011/12/15 20:35 ID:QA-0047421

相談者より

大変参考になりました。

どうもありがとうございました。
雇用形態を変えても、継続雇用とみなされるわけですね。

付随して追加で質問なのですが、もし12月の段階で、年休を使い切っている場合、勤務が継続するという考え方ですと、新たに年休を付与する必要はないと考えられると思うのですが、この認識であっておりますでしょうか。

投稿日:2011/12/15 20:39 ID:QA-0047422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

再度御質問の件ですが、仮に年休を使い切ったとしましてもそれは当人の自己都合に過ぎませんのでその点まで会社が配慮する必要はないものといえます。文面のように雇用形態を変更しただけで雇用関係自体継続している場合ですと、変更に伴い改めて年休を付与する必要はございません。

投稿日:2011/12/15 21:27 ID:QA-0047425

相談者より

回答ありがとうございました。

継続勤務によるものであり、追加の付与は必要ない旨よく理解できました。

投稿日:2011/12/15 22:49 ID:QA-0047427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続雇用として付与が必要

アルバイトなど、短時間労働者であっても、年次有給休暇を付与しなければならないことに加え、ご相談に事例では、雇用の中断はなく、継続しているものと看做され、未使用休暇は引継がれます。また、有休は、過去の勤務実績に対し付与されるものなので、契約期間の長短に関わらず、雇用が継続しているものとして、付与することが必要です。

投稿日:2011/12/15 21:50 ID:QA-0047426

相談者より

雇用の中断はなく、継続しているものとみなすということがよく分かりました。

この前提で本人と契約を結びたいと思います。

ご回答どうもありがとうございました。

投稿日:2011/12/15 22:50 ID:QA-0047428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年次有給休暇の考え方について

まず、年次有給休暇についてですが、この制度の趣旨は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、休日とは別に毎年一定日数の休暇を付与することで、人間性の回復(労働から解放された自由な余暇時間の享受)を図ること」とあります。
そのため、年次有給休暇とは6ヶ月継続勤務した人で、全労働日のうち8割以上出勤の要件を満たした労働者が当然に有する権利となります。

従って、今回のケースにおいて契約内容の変化はありましたが、継続雇用されることにかわりはないので、当該労働者は一定日数の年次有給を有し続けていることとなります。
現在5日残っているので、同労働者の残年次有休日数は5日と判断できます。

尚、有期雇用契約においては、有給休暇の付与日と契約の更新のタイミングでトラブルとなる事例があります。例えば、この方に当初予定していた2ヶ月の期間を超えて勤務いただくこととなった場合、有給休暇の付与日である4/1を迎えることとなります。
要件を満たせば、勤続年数に応じた休暇を付与することとなりますし、休暇の所得の申請があった場合には拒否することが難しく、契約満了日まで出社頂けなくなる、などといった事態も予想されます。有期雇用契約における更新の有無についてはこの点もご留意頂き、早めの決定をされるとよろしいかと存じます。

投稿日:2011/12/17 11:35 ID:QA-0047443

相談者より

有期雇用を継続する場合は注意が必要ですね。

大変勉強になりました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/06 21:00 ID:QA-0047682大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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