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介護職員の夜勤勤務明けの処理

お世話になっております.
介護職員の夜勤勤務時間の変更を以下のとおり検討しています.
(現在)17:00~9:00 16時間拘束の2時間休憩
    この場合、午前零時を挟んで、
    17:00~00:00 00:00~09:00は勤務扱い.
    従って、09:00の勤務明けの当日は勤務扱いとしている
    ⇒ 2勤務扱い
(変更案)20:00~9:00 13時間拘束の1時間休憩
    この場合、午前零時を挟んで、
    20:00~00:00 00:00~09:00は勤務扱い.
    09:00の勤務明けの当日は半日勤務扱いとしする
    ⇒ 1.5勤務扱い
    ①残りの0.5日総統は公休として有休扱いはしない
    ②夜勤手当は従来と同額

(ご教示頂きたい内容)
 以上のような変更案を考えていますが、これは当該労働者にとって不利 
 益変更となりますでしょうか?

 以上.

投稿日:2025/05/19 18:08 ID:QA-0152524

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、休日の考え方といたしましては、原則として暦日での取得、
すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。

上記の考えにあてはめた結果、休日日数が変更前から変更後で、
減少してしまう場合においては、労働者にとって不利益な変更に
該当する要素もございます。

但し、ご記載いただく内容を拝見する限り、従業員側にとってのメリット
もあり、貴社としても合理的な変更理由があるかと思案いたしますので、
その点を十分従業員の方へご説明いただき、きちんと貴社の就業規則
変更手続きを適正に踏んでいただければ宜しいかかと存じます。

投稿日:2025/05/20 16:54 ID:QA-0152558

相談者より

ご教示ありがとうございました.
関係者で再確認を行います.

投稿日:2025/06/25 10:23 ID:QA-0154472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更かどうかは、変更理由に合理性があるかどうかにもより、
文面だけでは明確にはわかりかねます。

また、
前日からの継続勤務につきましては、0時を挟んで2勤務扱いにはできません。
「従って、09:00の勤務明けの当日は勤務扱いとしている」というのは、
夜勤明けは仕事をしないが、欠勤扱いにはしないという意味でしょうか。

いずれにしましても、不利益変更かどうかは、変更理由のほか、労働時間でみるのか、賃金でみるのかにもよりますので、本人にはよく説明し同意を取る必要があります。

投稿日:2025/05/20 17:08 ID:QA-0152562

相談者より

ご教示ありがとうございます.
関係者にて再確認させて頂きます.

投稿日:2025/06/25 10:24 ID:QA-0154473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

 不利益変更に「該当する可能性が高い」と思われます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ポイント:労働者にとって不利益か?
以下の観点で検討します。
(1)労働時間・拘束時間の減少 → 一見「軽減」だが…
拘束時間が16時間 → 13時間に短縮 → 労働時間減で身体的負担は軽減
しかし、勤務日数の取り扱いが変わる(2勤務→1.5勤務)ため、給与の支払い総額に影響する可能性がある。
→ 肉体的には楽になる一方、賃金の減少があるなら「不利益変更」に該当するおそれがあります

(2) 勤務扱いの変更(2勤務→1.5勤務)と公休扱い
変更案では、翌朝(9時以降)の勤務扱いをやめ、「半日公休」にする
公休とするが有給付与なし=賃金支払なし
→ これは「勤務日数の減少による賃金カット」に等しい構造です。

(3)夜勤手当が変わらない点は評価できるが…
夜勤手当は「変えない」とされていますが、もともとの所定勤務時間数・労働日数に対する賃金総額が減少する場合には、やはり不利益と判断される可能性があります

2.結論:不利益変更に「該当する可能性が高い」
以下の理由から、今回の変更は労働条件の不利益変更とされるおそれがあります。
理由→説明
賃金の減少→1勤務あたりの賃金・夜勤手当は同じでも、「日数計上を減らす」ことで総支給額が下がる可能性がある。
公休扱いだが有休で補填しない→半日勤務扱い→0.5日分が「無給」の日として設定されており、これは実質的に賃金カット
勤務実績の評価減少→例えば「月○勤務で手当が出る」制度がある場合、勤務数自体が減ると、他の制度面でも損になる可能性がある。

3.不利益変更が必要な場合の注意点
不利益変更は、以下の手順を適切に踏まないと無効と判断されるリスクがあります。
【対応が必要なこと】
就業規則の変更(労基署届出)
従業員への十分な説明と同意の取得
合理性の確保(業務運営上の必要性とバランス)
代替措置や緩和措置の検討
 → 例:賃金総額が下がらないようにする、半日分を有給振替できる制度など

4.まとめとアドバイス
観点→判断
不利益変更か?→はい。勤務日数・給与減の可能性があり、実質的な不利益とみなされるおそれが高いです。
そのまま導入して良いか?慎重に進める必要があります。必ず就業規則・労働条件の変更として説明・同意を得てください。

5.推奨される対応以下のいずれかをご検討ください。
(1) 1.5勤務扱いにしつつ「給与・手当が実質減らないように補填」
(2) 0.5日公休分を有給として付与(または選択可能に)
(3) 同意を得てから段階的に運用変更する

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/20 17:28 ID:QA-0152567

相談者より

詳細なご教示ありがとうございます.
関係者にて再確認させて頂きます.

投稿日:2025/06/25 10:25 ID:QA-0154476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支給される賃金額が変わりないという事でしたら、全体としまして労働者にとりまして有利な措置になるものといえます。

一方、休憩時間が短くなる事で不利益を受けるものと判断される可能性が生じますが、それよりも時短等によるメリットの方が大きいですし、きちんと変更事情及び内容を説明されますと、労働者の同意を得られなくとも変更内容は有効になるものといえるでしょう。

投稿日:2025/05/20 23:14 ID:QA-0152591

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

午前0時を跨ぐ継続勤務につきましては、0時を挟んでの2勤務ではなく、始業時刻の属する前日の勤務ということになります。

16時間拘束の2時間休憩から、13時間拘束の1時間休憩になった結果、賃金が減額になるのであれば、不利益変更といえるでしょう。

であれば、本人には変更する理由を丁寧に説明した上で、同意を得ておく必要があります。

投稿日:2025/05/21 09:49 ID:QA-0152613

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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