出産する従業員の有給5日取得義務について
お世話になります。
2025/6/1日に有給10日発生予定で、
2025/6/2日より産前休に入る従業員がいます。
本人から有給を育休明けにとっておきたいとの意向があり、
産休前の有給取得予定がありません。
育休を経て職場復帰は2026/6/後半になります。
この場合、有給休暇の年間5日の取得義務は発生するのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。
投稿日:2025/05/16 17:18 ID:QA-0152445
- soumu22さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
今回のケースでは、「年5日の有給取得義務は原則として発生しません」。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
2025年6月1日に有給休暇が10日付与され、翌日6月2日から産前休業に入り、育児休業を経て2026年6月後半に職場復帰予定というケースにおいて、「年次有給休暇の5日取得義務(労基法39条7項)」が発生するかどうか、以下のとおりご説明いたします。
1.結論
このケースでは、「年5日の有給取得義務は原則として発生しません」。
理由
(1) 年5日取得義務の対象者
労働基準法 第39条第7項では、以下のように定められています。
「使用者は、年次有給休暇が10日以上付与された労働者に対し、年5日は基準日から1年以内に取得させなければならない。」つまり、年10日以上付与された者すべてが対象です。
(2) ただし除外される場合
厚生労働省の通達やガイドラインにより、以下のような場合は「義務のカウント対象期間から除外」されます。
年5日取得義務の対象期間中に長期休業(産休・育休・病休など)により実質的に出勤できなかった場合、その分は取得義務の適用対象外とすることができる。
つまり、産休・育休等で実際に就労していない期間は、取得義務の「カウントから除外可能」です。
今回のケースの適用
項目→内容
有給付与日→2025年6月1日(10日)→ 義務のカウント開始日
取得義務の1年以内→~2026年5月31日
産前休業開始日→2025年6月2日
復職日→2026年6月後半(1年後を超えている)
→ 結果として、有給付与直後から実質的に長期休業に入り、カウント対象期間中に就労の機会がないため、5日取得義務は実務上発生しません。
対応ポイント・備考
このようなケースでは、取得義務の対象から除外する旨を記録として残す(就労状況記録・育休通知書等)ことが望ましいです。
育休明け後、有給残日数がある場合は、労使の調整により取得を促進する対応をすれば足ります。
本人の「育休明けに使いたい」という希望もあり、合理性があります。
2.まとめ
項目→結論
年5日取得義務は?→実質的に発生しない(長期休業により)
会社の対応は?→義務の除外対象とする記録を残しておく
復職後の扱いは?→残った有給を通常どおり取得可能(会社が取得を促進)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/16 18:48 ID:QA-0152450
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2025/6/1の10日付与につきましては、
1年後は、まだ育休中ですので、年5日の取得義務は発生しません。
ただし、2026/6/1の付与分につきましては、
6月後半には復帰ということですので、1年以内に年5日の取得義務が
発生します。
投稿日:2025/05/16 19:01 ID:QA-0152453
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の5日指定義務はご存知の通り1年の間での指定義務とされます。
当事案の場合ですと、現実問題としまして当該1年の間で取得する事自体が不可能ですので、休職者等と同様に指定は不要です。
投稿日:2025/05/16 21:27 ID:QA-0152460
プロフェッショナルからの回答
時季指定義務
以下、回答させていただきます。
(1)使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、付与
した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次
有給休暇を取得させることが義務付けられています。
(2)但し、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中
に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場
合には、法違反を問うものではないとされています。
(3)また、使用者は、時季指定に当たっては、予め、その時季について労働者
の意見を聴かなければならないことになっています。そして、できる限り労
働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努め
なければならないとされています。
(4)本件では、1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を
取得させることはできませんが、以上を踏まえれば、これは、労働者の事情
や意向に基づくやむを得ないものとして認識されるものであると考えられま
す。
(ご参考)
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
Q13 休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させ
る必要がありますか。
A 例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。
Q14 年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有
給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
A 年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。
投稿日:2025/05/17 07:21 ID:QA-0152464
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論は、有給休暇の年間5日の取得義務は発生しません。
ご質問のケースに対しての考え方は、以下の通りとなります。
・有給休暇付与日(基準日)から所定労働日数が5日以上あれば、
年5日以上の有給休暇を取得させる義務があり。
・有給休暇付与日(基準日)から所定労働日数が5日未満あれば、
年5日以上の有給休暇を取得させる義務はなし。
よって、本ケースの場合、有給休暇付与日(基準)から、
産前休に入るまでの所定労働日数(出勤日数)は6/1のみの、
1日となりますので、有給休暇の年間5日の取得義務は発生いたしません。
投稿日:2025/05/17 07:28 ID:QA-0152465
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
今回のケースでは年次有給休暇の年間5日の取得義務は発生しません。
厚生労働省の資料「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」にあるQ&Aでは、「年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。」との回答があります。
今回の従業員の方も、2025年年6月1日に有給休暇が発生し、翌日6月2日から1年以上にわたり、産前産後休暇につづく育児休業をされるとのことですので、「残りの期間における労働日数が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残数より少なく」なるケースに当てはまることになり、取得義務については除外されることになります。
なお有給休暇の付与における出勤率の算定では、「産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日」および「育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日」は出勤したものと取り扱う日数となるため、2026年6月1日には11日の有給休暇が発生します。
上記のQ&Aにも「年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。」とありますように、育児休業から復帰された2026年6月1日付与の年次有給休暇については、年間5日の取得義務が発生することにご留意ください。
投稿日:2025/05/17 23:36 ID:QA-0152470
プロフェッショナルからの回答
産休や育休などの法定休暇は有給休暇付与日数や出勤率の算定について出勤したものとみなすため、有給休暇の取得義務は発生します。
基準日から産休に入る前又は産休が明けてから次の基準日の前日までに、産休とは別に有給休暇5日間の取得義務が発生します。ただし、期間終了直前の復帰などで物理的に5日間の取得が不可能である場合は可能な日数の取得で問題はありません。
基準日からの1年間のすべてが育休の期間という場合は、有給休暇5日間の取得勤務の対象からは除外されます。
したがって、可能な限りの取得で問題はありません。
投稿日:2025/05/18 11:55 ID:QA-0152471
プロフェッショナルからの回答
対応
有給はあくまで勤務日にしか取得できません。産休中は勤務を免じられていますので、対象外となります。復帰後、勤務開始時にはまた有給取得カウントとなります。
投稿日:2025/05/19 23:41 ID:QA-0152534
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
使用者による時季指定は、基準日から1年以内の期間に時季を定めて与えなければならないということですが、本事例の場合は、基準日である6月1日からの1年間は育休で就労がないため、時季指定自体が不可能ということになります。
投稿日:2025/05/20 08:46 ID:QA-0152541
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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