無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児短時間勤務者の労働時間について

育児短時間勤務中の者が、短縮している時間分について、在宅勤務の日であれば、深夜帯を除く早朝や夜間に勤務が可能であると申し出てくれています。
早朝や夜間など、就業規則にある就業時間ではない時間帯に勤務することは労使双方の合意があれば問題ないでしょうか。何か手続きしておく必要はあるでしょうか。
就業規則に定めていない時間帯である、早朝5時や6時台にメールの送信などの業務を行う事に違和感があります。

投稿日:2025/05/12 17:57 ID:QA-0152158

じんじ2000さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード