育児短時間勤務者の労働時間について
育児短時間勤務中の者が、短縮している時間分について、在宅勤務の日であれば、深夜帯を除く早朝や夜間に勤務が可能であると申し出てくれています。
早朝や夜間など、就業規則にある就業時間ではない時間帯に勤務することは労使双方の合意があれば問題ないでしょうか。何か手続きしておく必要はあるでしょうか。
就業規則に定めていない時間帯である、早朝5時や6時台にメールの送信などの業務を行う事に違和感があります。
投稿日:2025/05/12 17:57 ID:QA-0152158
- じんじ2000さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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