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休職命令について

休職命令の発令について
昨年、弊社社員(正社員)が私病のため3ヶ月休職しておりました。
その後、本人希望により復職し現在6ヶ月経過しております。
就業内容もフルタイム勤務ができないため、希望のシフト日、時間帯を
適用しております。(もちろん残業禁止)
しかしながら、業務評価が思わしくなく、再度休職し療養することを
発令することを検討しております。

1.主治医の診断書に、通常業務(フルタイム)に復帰する目途が見通せない
2.   〃     軽度の注意力障害・遂行能力障害を認める
3.運営上、周りの社員のストレスが増加、士気低下

以上により、運営上支障をきたしていると判断しております。ただし、本人は継続勤務を希望しておりますため、休職勧奨ではなく、休職命令を発令したいと考えます。一方的な命令になり法的に問題になり得えますでしょうか。

なぜ、休職を命令するのかを本人へよく説明すれば、リスクにはならないでしょうか。
主治医の診断は勤務可能ですが、会社の判断は休職であり、たいへん難しい判断になりますので、ご相談申し上げました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 14:19 ID:QA-0152012

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職というのは、会社が命じるものです。 会社が本人に勧奨するものではありませんので、 医師の診断をもとに会社が最終判断…

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投稿日:2025/05/09 15:27 ID:QA-0152016

相談者より

ありがとうございます。
就業規則も再度確認いたします。

投稿日:2025/05/09 20:16 ID:QA-0152044参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

休職命令は法的リスクを伴う可能性があります。特に、本人の意思に反して会社が一方的に休職を命じる「休職命令」は、以下の要件を満たさない場合、不当な人事措置・不利益取り扱いとして無効または違法とされるリスクがあります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 休職命令は法的リスクを伴う可能性があります。特に、本人の意思に反して会社が一方的に休職を命…

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投稿日:2025/05/09 15:50 ID:QA-0152022

相談者より

ありがとうございます。
産業医面談を実施し、本人への説明、同意をもって
休職できるよう進めます。

投稿日:2025/05/09 20:15 ID:QA-0152043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職は会社が命じるものであって、「勧奨」というものはありません。 本人が通常勤務を希望しても十分なパフォーマンスができないのであれば、それは指導や懲戒の可能性にもなります。それを避…

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投稿日:2025/05/09 15:56 ID:QA-0152023

相談者より

ありがとうございます。
本人への説明、同意を得られるよう進めていきます。

投稿日:2025/05/09 20:19 ID:QA-0152045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

まず、休職命令については、労働法上の規制はなく、原則として、 就業規則に休職事由が規定されており、産業医や主治医の意見を確認しながら、 事由に該当すると会社が認めることを根拠に、休…

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投稿日:2025/05/09 16:13 ID:QA-0152028

相談者より

ありがとうございます。
本人への注意、指導を続けながら、継続勤務の条件を説明、同意得るよう進めます。

投稿日:2025/05/09 20:24 ID:QA-0152046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就労可否を最終的に判断される権限については主治医ではなく会社側に所在するものになります。 従いまして、主治医の診断結果で就労可能…

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投稿日:2025/05/09 19:06 ID:QA-0152039

相談者より

ありがとうございます。
最終判断は会社にあり、復職前提の休職をできるよう今一度検討いたします。

投稿日:2025/05/09 20:26 ID:QA-0152047大変参考になった

回答が参考になった 0

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