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時間単位有休に関する労使協定の有効期限について

時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。

 (対象者)
  第1条 すべての従業員を対象とする。
 (日数の上限)
  第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
  とする。
 (1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休)
  第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
  休暇に相当する時間数を8時間とする。
 (取得単位)
  第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
  するものとする。

 とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
 36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
 有効期間内であっても、従業員の代表が退職した場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?

投稿日:2025/05/08 13:48 ID:QA-0151946

天 邪 鬼さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

有効期限を設けない場合→原則として有効だが、実務上は期間設定が望ましい
36協定のような更新義務→法的義務なし(任意で更新すべき)
従業員代表の退職時の対応→新代表と早めに再締結が望ましい。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労使協定に有効期限を設けない場合、半永久的に有効か? → はい、有効期限を設けなければ、その労…

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投稿日:2025/05/08 15:20 ID:QA-0151953

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 >36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか? 回答)有効期間を設けることは必須ではありません。    変更締結がなされなければ、…

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投稿日:2025/05/08 15:26 ID:QA-0151954

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休の労使協定は、特に有効期限を設けなくとも、 問題がない内容となっております。 その場合は、所定労働時間の変更…

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投稿日:2025/05/08 16:17 ID:QA-0151956

回答が参考になった 0

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