新会社設立に伴う労働保険・社愛保険の対応
新会社設立に向け人事・労務面で対応しております。あまり担当領域の経験がないので教えてください。
ー今回設立を予定する会社は異なる2社からの出向者で従業員を構成します。
ー他方、代表取締役社長のみは新会社のプロパーとなる想定です。
ーこの代表取締役社長は2社のうちの1社で現在執行役員の立場にあります。
①プロパーとなる社長に関して、労働保険・社会保険への対応はどのようになりますでしょうか?(労働保険:雇用保険、労災保険は不要だと思いますが)
②上記以外に社長周辺への対応について、何か留意すべき事項、対応がありましたら教えていただければと思います。
投稿日:2025/04/30 10:13 ID:QA-0151605
- ろうむかんりさん
- 東京都/不動産(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご相談の件について回答いたします。 (1)社長に役員報酬が支払われる場合は、社会保険に加入します。 もう1社で執行役員とのことですので、 2つの会社から報酬をもらい、2つの会…
投稿日:2025/04/30 10:50 ID:QA-0151609
相談者より
ありがとうございます。一点記載に不足がありました。現在の会社での執行役員は外れる予定であり、新会社のみでの役員(社長)就任の予定です。その際の留意点等があれば教えてください。
投稿日:2025/04/30 11:22 ID:QA-0151611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用保険 加入不要 労働者性なし
労災保険 原則不要 希望があれば特別加入可
健康保険・厚生年金強制加入 報酬支給される場合
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、代表取締役社長が新会社のプロパー(出向ではなく新会社に直接所属)であるという前提で、以下に分け…
投稿日:2025/04/30 10:56 ID:QA-0151610
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/30 11:34 ID:QA-0151612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答をさせていただきます。 1.について・・・ 労働保険 > 加入対象外(代表取締役の為) 社会保険 > 加入対象(年金事務所へ健康保険・厚生年金保険 被保険者所属…
投稿日:2025/04/30 12:18 ID:QA-0151613
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、社会保険は代表取締役等の役員であっても適用されます。その際、執行役員をされている会社で既に加入されている場合であっても、御社でも加…
投稿日:2025/04/30 12:25 ID:QA-0151614
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