無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

新会社設立に伴う労働保険・社愛保険の対応

新会社設立に向け人事・労務面で対応しております。あまり担当領域の経験がないので教えてください。
ー今回設立を予定する会社は異なる2社からの出向者で従業員を構成します。
ー他方、代表取締役社長のみは新会社のプロパーとなる想定です。
ーこの代表取締役社長は2社のうちの1社で現在執行役員の立場にあります。

①プロパーとなる社長に関して、労働保険社会保険への対応はどのようになりますでしょうか?(労働保険:雇用保険、労災保険は不要だと思いますが)

②上記以外に社長周辺への対応について、何か留意すべき事項、対応がありましたら教えていただければと思います。

投稿日:2025/04/30 10:13 ID:QA-0151605

ろうむかんりさん
東京都/不動産(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご相談の件について回答いたします。 (1)社長に役員報酬が支払われる場合は、社会保険に加入します。  もう1社で執行役員とのことですので、  2つの会社から報酬をもらい、2つの会…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/30 10:50 ID:QA-0151609

相談者より

ありがとうございます。一点記載に不足がありました。現在の会社での執行役員は外れる予定であり、新会社のみでの役員(社長)就任の予定です。その際の留意点等があれば教えてください。

投稿日:2025/04/30 11:22 ID:QA-0151611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

雇用保険    加入不要    労働者性なし
労災保険    原則不要    希望があれば特別加入可
健康保険・厚生年金強制加入    報酬支給される場合

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、代表取締役社長が新会社のプロパー(出向ではなく新会社に直接所属)であるという前提で、以下に分け…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/30 10:56 ID:QA-0151610

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/30 11:34 ID:QA-0151612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答をさせていただきます。 1.について・・・ 労働保険 > 加入対象外(代表取締役の為) 社会保険 > 加入対象(年金事務所へ健康保険・厚生年金保険  被保険者所属…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/30 12:18 ID:QA-0151613

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、社会保険は代表取締役等の役員であっても適用されます。その際、執行役員をされている会社で既に加入されている場合であっても、御社でも加…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/30 12:25 ID:QA-0151614

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
紛失届

私物・会社の備品問わず紛失した場合の届出です。紛失物の重要度や事後対応について記載をし、対応の優先度を決めます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ