転籍後すぐの退職を制限する方法
転籍後、退職を求めてきた社員の意思は承認せざるを得ないと理解しますが、現実問題として、すぐの退職されては困るため、制限を付けたいと考えます。そのひとつとして、転籍時に支払う退職金は転籍時点までの在職期間を会社都合で支給致しますが、転籍後に一定期間(例えば3年間)の内に自己都合による退職を求められた場合には、既に支給した会社都合での退職金は、転籍後に希望する退職時点までの期間は通算するが、自己都合での計算に基づき算出し、それによれ生じた差額の返金を求めるとしたいと考えます。社員には、転籍時にその方法に同意した上で、進めようと思いますが、問題はありますでしょうか。また、上記の方法ではなく、早期の退職を防ぐためのよい施策があれば、ご教示頂きたくお願いいたします。
投稿日:2025/04/28 13:04 ID:QA-0151562
- tosHiさん
- 東京都/印刷(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 仮に個別同意を得られたとしても、貴社の退職金に関する規程内にその旨が 定められておりませんと、ゆくゆくは問題となり、無効となる事案かと思案を いた…
投稿日:2025/04/28 14:35 ID:QA-0151572
相談者より
ご回答を頂きありがとうございます。
「職業選択の自由」について、十分考慮し、検討したいと思います。
投稿日:2025/04/28 16:46 ID:QA-0151575参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職金の差額返還制度の可否事前同意があれば可能
実施上の注意 明確な説明・具体的な計算式・合理的な期間設定
その他の施策 残るメリットを設計することも効果的
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.転籍後の退職と制限について ご理解の通り、転籍後の退職は原則本人の自由です。 仮に転籍時に「○年…
投稿日:2025/04/28 14:46 ID:QA-0151573
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
事前の準備と、本人と書面による大事であることがわかりました。実行を検討するにあたり勇気づけられたと同時に、「残ることにメリットがある」という仕掛けについて、適切なアドバイスをして頂き、とても参考になりました。
投稿日:2025/04/28 16:42 ID:QA-0151574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
職業選択の自由という憲法の保証する権利が最上位にありますので、こうした罰金的制度は作れません。 ではどうやって離職防止するかといえば、人事の永遠のテーマであって、これさえあればとい…
投稿日:2025/04/28 18:41 ID:QA-0151578
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、事情はともあれ一旦正式に支給された退職金の一部返還を求められる措置に関しましては認められませんし、退職金の重みからも職業選択の自由…
投稿日:2025/04/28 19:05 ID:QA-0151581
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題がないとはいえません。 正規の手続きにより支給した退職金の一部を、どういう事情があろうと、一部といえども返還を求めることは困難であり、求めたところで本人がすんなり応じてくれる…
投稿日:2025/04/29 07:39 ID:QA-0151584
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