無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与の締日・支払日の変更について

いつもお世話になっております。
給与の締日・支払日変更についてご教示願います。

現在:当月15日締、当月28日払
変更後:当月末締、翌月25日払
変更月は給与計算が減少するため、次のように考えています。
変更月:
①前月16日〜当月15日 月額給与全額、当月28日払い
②当月16日〜末日、月額給与半額支給、翌月25日払い
変更月後:
翌月1日〜末日、月額給与全額、翌々月25日払い
変更月の②から支払日の翌月25日まで、給与が半額になるため、無利子の貸付制度を考えています。
このとき、従業員に対する不利益はありますか。
変更前後のタイミングで従業員側の受け取るキャッシュを各月で比較すると、変更後は変更前に比べて下がることが想定されます(支払日基準)。ただ、締日で考えると金額が減少することはありません(締日基準)。
従業員からは、上記内容で同意書を取るつもりですが、法的なリスクや注意すべき点、より良い対応などがございましたら、ご指導いただきたく、お願い申し上げます。

投稿日:2025/04/23 12:41 ID:QA-0151346

ザンギエフ田中さん
東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

締日・支払日の変更適法。給与減額には当たらない(締日ベース)
無利子貸付制度     任意導入は非常に望ましい。契約書で明文化を
法的リスク     同意取得や説明がないと「不利益変更」とされる可能性も
推奨対応     説明会+通知書+同意書+貸付契約書でトラブル防止

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要点) ご提示のスケジュールと貸付制度による対応は適切であり、不利益変更にはあたりません。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/23 13:52 ID:QA-0151351

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 給与の締日、支給日を先に延ばす変更を行う際は、 社員の生活に支障が生じないよう、最大限の配慮を行う必要がございます。 ローンを抱えている場合は、返…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/23 14:19 ID:QA-0151359

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!