給与の締日・支払日の変更について
いつもお世話になっております。
給与の締日・支払日変更についてご教示願います。
現在:当月15日締、当月28日払
変更後:当月末締、翌月25日払
変更月は給与計算が減少するため、次のように考えています。
変更月:
①前月16日〜当月15日 月額給与全額、当月28日払い
②当月16日〜末日、月額給与半額支給、翌月25日払い
変更月後:
翌月1日〜末日、月額給与全額、翌々月25日払い
変更月の②から支払日の翌月25日まで、給与が半額になるため、無利子の貸付制度を考えています。
このとき、従業員に対する不利益はありますか。
変更前後のタイミングで従業員側の受け取るキャッシュを各月で比較すると、変更後は変更前に比べて下がることが想定されます(支払日基準)。ただ、締日で考えると金額が減少することはありません(締日基準)。
従業員からは、上記内容で同意書を取るつもりですが、法的なリスクや注意すべき点、より良い対応などがございましたら、ご指導いただきたく、お願い申し上げます。
投稿日:2025/04/23 12:41 ID:QA-0151346
- ザンギエフ田中さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
締日・支払日の変更適法。給与減額には当たらない(締日ベース)
無利子貸付制度 任意導入は非常に望ましい。契約書で明文化を
法的リスク 同意取得や説明がないと「不利益変更」とされる可能性も
推奨対応 説明会+通知書+同意書+貸付契約書でトラブル防止
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要点) ご提示のスケジュールと貸付制度による対応は適切であり、不利益変更にはあたりません。…
投稿日:2025/04/23 13:52 ID:QA-0151351
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 給与の締日、支給日を先に延ばす変更を行う際は、 社員の生活に支障が生じないよう、最大限の配慮を行う必要がございます。 ローンを抱えている場合は、返…
投稿日:2025/04/23 14:19 ID:QA-0151359
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