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シックリーブ制度について

以下の件、ご教授いただけましたら、お願い申し上げます。
今年度より福利厚生の一環として、シックリーブ制度を新設いたしました。運用規定として、
①社員本人の私傷病による長期に渡る通院、または風邪や感染症などの突発的な体調不良時に年次有給休暇以外で利用できるものとする。
②社員本人の病気の予防をサポートするため、健康診断(人間ドック含む)および再検査受診時に年次有給休暇以外で利用できるものとする。
上記二点を定義としており、事前に所属長の許可を取り、後日医療機関の領収書コピーを提出。尚急な発熱など事前申請が出来ない場合は、後日診断書の提出としております。(通院を伴わない発熱などに関しては所属長判断)
以上の規定にて運用開始しておりますが、各人勝手な解釈により制度を利用するリスクや、所属長により許可の温度差が出るといった不満が出ております。
シックリーブ制度を導入されている企業様は、どのような規定・ルールにて運用しているのでしょうか。性善説に基づいた運用と考えておりましたが、厳格に詳細ルールを設ける必要があるのでしょうか。

不躾ながら、ご教示いただけますと幸いと存じます。

投稿日:2025/04/23 10:28 ID:QA-0151345

ムニャさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、

より運用の適正化が必要と判断される状況であれば、
より厳格な詳細ルールを設けられるべきであり、その際は、
性善説の逆の発想をしてルールを策定した方が運用は上手く回るものです。
また、ルールが良くても周知が十分でなければ、運用は上手く回りませんので、
ルールだけではなく、周知方法も良くご検討ください。

規定の参考といたしましては、公務員に適用される、人事院規則が参考に
なるかと思います。

人事院 病気休暇 などの検索ワードで見つけられるかと思いますので、
是非、参考にしてみてください。

投稿日:2025/04/23 12:58 ID:QA-0151348

相談者より

ご教授いただきまして、ありがとうございます。
人事院規定など、早速確認し参考にさせていただきます。

投稿日:2025/04/25 08:48 ID:QA-0151480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・日数について、
例えば、最大何日間使用できるのか。

・有給か無給か、
あるいは、何日まで有給かなどは、
会社として、制度の目的を考え決めておくべきでしょう。

投稿日:2025/04/23 14:05 ID:QA-0151355

相談者より

ご回答いただきまして、まことにありがとうございます。担当メンバー間にて、共有させていただきます。

投稿日:2025/04/25 08:50 ID:QA-0151481参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休暇とは異なり会社が独自に設ける任意休暇であればこそ、休暇取得の要件等を明確に定めておかなければ運用上混乱を招いてしまう事になります。

対応としましては、所属長の事前許可や判断等上司の個人的な裁量に委ねるプロセスは削除されるべきといえます。

その上で、現行の申請方法自体を大きく変える必要性まではないでしょうが、申請内容に疑義が生じる場合には、会社の人事管理責任者が全て適否を判断されるようにすればよいでしょう。

投稿日:2025/04/23 18:45 ID:QA-0151386

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
判断を委ねる責任者を、各所属長にするか、人事担当責任者とするか、社内でも意見が割れております。頂戴しておりますご助言をもとに、再度社内協議を行う予定です。

投稿日:2025/04/25 08:54 ID:QA-0151482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事政策には必ず目的があり、その目的に合致する制度でなければ本末転倒となります。
本件については「各人勝手な解釈により制度を利用するリスクや、所属長により許可の温度差」という問題があるという点が欠陥ですので、それを防止する措置が可能なのか、管理者にそうした判断能力があるのか、特に上長の判断に差がある事態は深刻です。
この溝を埋める基準設置ができないのであれば、制度は弊害が勝る恐れが高くなります。

投稿日:2025/04/25 00:20 ID:QA-0151473

相談者より

ご回答、ありがとうございます。性善説を前提に制度を設けましたが、やはり無理があった模様です。ご助言いただきました通り、判断の温度差を解消すべく、明確なルール付けを改めて設ける予定です。

投稿日:2025/04/25 09:05 ID:QA-0151486参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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