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給与遅延の際の損害遅延金の計算方法について

給与支払い日が10日なのに14日にしか支払いできない場合、損害遅延金が発生すると思いますが、計算方法は
不足分 × 0.03%(利率)× 遅延日数 ÷365日と聞いています。
不足分というのはどの部分をさしていますか?
何が不足なのでしょうか。ご教示ください。

投稿日:2025/04/11 21:15 ID:QA-0150896

ちうみさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、まず、計算式を整理しますと、以下となります。

未払い賃金の額×3%×本来の賃金支払日の翌日から未払い賃金の支払日まで(支払日時点ですでに退職している場合は、退職日まで)の日数÷365日

ご質問内容における、不足分とは、未払い賃金の額となりますので、
支払予定給与額(税金等控除後の差引支給額)の全額となります。

投稿日:2025/04/14 08:45 ID:QA-0150919

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

不足分とは何か?本来の支払日に支払われなかった給与額(未払い分)
損害遅延金の計算式不足分 × 0.03 × 遅延日数 ÷ 365
いつから発生する?支払日の翌日からカウント開始

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

結論:
「不足分」とは、本来の支払日(=10日)に支払われるべきだった給与総額で、
実際に未払いだった金額(遅れて支払われた額)を指します。
例1:給与30万円の人に対して、全額が14日に支払われた場合
支払期日:4月10日
実際の支払日:4月14日
遅延日数:4日間
不足分:30万円(全額未払い)
→ 計算式:30万円 × 0.03(年利率) × 4日 ÷ 365日 ≒ 約98.63円

例2:給与30万円のうち、20万円だけ10日に支払われ、残り10万円が14日に遅れた場合
不足分:10万円(遅れた分のみ)
遅延日数:4日間
→ 計算式:10万円 × 0.03 × 4 ÷ 365 ≒ 約32.87円

ポイント整理
不足分  支払日に支払われなかった給与の金額
年利率0.03民法404条(2020年改正以降)により適用される遅延損害金の法定利率
遅延日数支払期日翌日から、実際の支払日までの日数(カウントに含まれる)

まとめ
不足分とは何か?本来の支払日に支払われなかった給与額(未払い分)
損害遅延金の計算式不足分 × 0.03 × 遅延日数 ÷ 365
いつから発生する?支払日の翌日からカウント開始

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/14 14:51 ID:QA-0150963

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該計算式については既に支払われた金額に不足が有った場合を指すものになります。

従いまして、当事案の場合ですと、計算式の最初の箇所は不足分ではなく遅れている給与の金額になります。

投稿日:2025/04/14 22:27 ID:QA-0150992

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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