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同時多数での出張手当について

今回、営業メンバー数名で同一の得意先へ出張することとなり、
終日ほぼ同じ行動予定で動く見込みです。
目的は営業活動であり、全員がそれぞれ主担当として対応する予定です。

この場合、弊社の給与規定に記載されている
以下の条文に該当するか、
ご確認させていただきたくご相談いたしました。

ちなみに、弊社での出張手当の意味は「疲労慰労」「食費」になり、
出張にかかった費用は実費会社負担としております。

-------------------------------------------------------------------------
(同時多数の出張)
会社の用務のため、同じ目的で同時に多数の役員
社員が出張した場合は、原則として実費支給とし、
また日当は支給しない。
-------------------------------------------------------------------------

実際には、これまでこの条文を適用したケースがなく、
どのような状況を想定したものなのか、
明確に把握できておりません。

また、一般的に他社ではこのようなケースにおいて
出張手当をどのように取り扱っているかも、
参考までに伺えますと幸いです。

今回の出張が出張手当の支給対象となるかどうか等、
下記の点を含めてご教示いただけますでしょうか。

①今回のケースでは本条文の対象となるか
②仮にメンバーのうち一部がサブ的な立場であった場合、
メインは手当が支給され、サブのものは本条文の対象となるか
それともメイン、サブともに本条文の対象となるか
(先輩社員の下について後輩社員が勉強として一緒に同行するなど)
③条文における「多数」は、2名以上と解釈してよいか
④このようなケースでの出張手当の一般的な取り扱い方について

お手数をおかけいたしますが、ご判断のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/25 11:21 ID:QA-0151497

匿名**さん
山梨県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

今回のケースが「各人が主担当で個別顧客対応を行う営業活動」であれば、条文の趣旨から外れており、出張手当支給の対象となる可能性が高いと考えます。
一方で、役割に差がある(同行・補助など)場合は、該当条文の適用余地があると見られます。
「多数」の解釈についても明文化・社内判断基準の整備が必要かもしれません。
もし、社内で今後同様のケースが想定されるのであれば、「主担当」「同行者」の定義や判断基準を明確化するガイドラインを設けると、現場での混乱も防げるかと思います。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下に、ご質問内容に沿って整理しながらご回答申し上げます。 なお、最終的な判断は貴社の就業規則・給与規定の趣旨や過去の運用実績等も踏ま…

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投稿日:2025/04/25 15:23 ID:QA-0151515

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、まず、出張手当につきましては、 法令上の手当ではなく、貴社独自の手当となりますので、 手当の支給基準についても、会社の定めによるところとなります。 よ…

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投稿日:2025/04/25 15:25 ID:QA-0151516

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、条文文言に一致する内容の出張といえますので、対象になります。 2につきましては、立場に相違があっても同じ目的で…

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投稿日:2025/04/25 16:12 ID:QA-0151520

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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