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国内・海外出張時の休日出勤扱いについて

いつもお世話になっております。

弊社、出張規程により、
国内・海外問わず、出張時に於いて休日の勤務を行った場合(会社指定の労働勤務時間以外も含む)出張手当を支給しておりますので、休日業務は、出張手当のみの支給で、勤務扱いにしておらず、代休への振り替えも行っておりません。
又、出張期間が長引く事に対して、出張手当の軽減率を設けております。
出張期間3日以下:100%支給
出張期間4日~7日迄:90%支給
出張期間8日~21日迄:80%支給
出張期間22日以上:40%支給
と定めておりますが、これは労基的に問題となるでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2019/07/09 16:03 ID:QA-0085514

iida77さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国内外を問わず出張勤務の時間も労働時間である事に変わりございませんので、出張手当を支給されるからといって勤務扱いをしないという取扱いは出来ませんし、それ故休日に出張した際の休日労働手当すなわち賃金を支給されなくてよいという事にはなりえません。

従いまして、休日勤務分の賃金をきちんと支給されており別途出張手当を支給されているのであえば文面のような逓減措置も可能ですが、そうでなければ逓減措置云々以前にまず出張に関わる賃金支給をされる事が必要となります。

投稿日:2019/07/09 22:56 ID:QA-0085525

相談者より

迅速な、ご回答ありがとうございます。
大変、勉強になりました。
ところで、出張日数により、日当手当の削減率を設けている規定に対しては、問題は無いでしょうか?
宜しく、お願い致します。

投稿日:2019/07/10 09:48 ID:QA-0085539大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出張期間の途中に休日があり、その日に出張社員が業務を行なった場合、それが休日労働に当たるのかという問題があります。

その日に処理すべき業務があり、その処理を会社が事前に指示していた場合は、休日労働を命じたことになるし、明示的にも黙示的にも指示していないと認められる場合は、当日は休日として扱われることになります。

このため、会社が処理を命じていない場合において、出張社員が自ら進んで用務を処理したとしても、黙示的な指示があったと認められない限り、休日労働として取り扱う必要はございません。

ただしこの場合、具体的な指示がなくとも、「出張先での業務が休日労働までしないと処理出来ないことが明らかである場合には、休日労働として扱うべきである。」という裁判例もありますので、そこは注意が必要です。

出張手当の額をどのように定めるかは、あくまでも会社の裁量になります。

労基法の関知するところではございません。

投稿日:2019/07/10 09:15 ID:QA-0085534

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「ところで、出張日数により、日当手当の削減率を設けている規定に対しては、問題は無いでしょうか?」
― 先の回答の通り、別途休日労働の賃金を支給されていれば問題ございません。支払っていなければ、削減率の設定有無に関わらず日当手当のみの支給とされている現行規定全体が問題となります。

投稿日:2019/07/10 09:53 ID:QA-0085543

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早速、労使と打ち合わせを行います。

投稿日:2019/07/11 10:52 ID:QA-0085560大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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