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道具を持参して直行直帰する場合の始業・終業時間の捉え方

当社では管理を要する工具を持参する場合は移動に業務性があるとし、移動時間を勤務時間と見做していますが、同様の場合で、事情により自宅から直行直帰する場合の始業時間・就業時間をどの時点で捉えるのが相当なのかお聞きします。

投稿日:2025/04/11 15:14 ID:QA-0150870

KMYTさん
香川県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直行、直帰の場合には、原則として、労働時間とはなりませんが、…

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投稿日:2025/04/11 16:48 ID:QA-0150881

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:32 ID:QA-0150936大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 勤務時間とされている根拠を、「管理を要する工具を持参した移動時間である為」 と定義されているのであれば、同じ移動行為を行う上では、 移動におけ…

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投稿日:2025/04/11 16:59 ID:QA-0150883

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:33 ID:QA-0150937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

工具持参の直行直帰での始業時刻工具を持って自宅を出発した時刻
同様に終業時刻        工具を持って帰宅した時刻
法的に労働時間と見なされるか業務性がある移動=労働時間(厚労省通達に基づく)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論(実務・法的な考え方) 管理を要する工具を持参して移動している場合、その移動には「業務性」がある…

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投稿日:2025/04/11 18:26 ID:QA-0150893

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:33 ID:QA-0150938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、単なる道具ではなく特別に管理を要する工具という事でしたら、移動態様に関…

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投稿日:2025/04/12 21:33 ID:QA-0150906

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:33 ID:QA-0150939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

業務により自宅から直行・直帰する場合は所定労働時間内と所定労働時間外で分けて考えます。 所定労働時間内の移動時間 所定労働時間内の移動時間は会社からなにか連絡があれば対応しなくて…

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投稿日:2025/04/12 22:55 ID:QA-0150908

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:34 ID:QA-0150940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

直行直帰の場合の始業・終業時間

 道具を持参して直行直帰する場合、始業時間・終業時間はどの時点で捉えるのが相当なのか?  「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の…

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投稿日:2025/04/13 16:17 ID:QA-0150914

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:34 ID:QA-0150941大変参考になった

回答が参考になった 0

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