賃金台帳 勤怠情報の月ズレに関して
	利用している給与計算システムの仕様上、実労働日数などの情報が翌月の欄に記載されてしまいます。
 例:3月の勤怠情報が4月の欄に記載される
 
 他の質問を拝見したところ、勤怠情報を翌月に記載している例もあるようですが、これは法律上問題ないのでしょうか。    
投稿日:2025/04/11 13:31 ID:QA-0150864
- *****さん
 - 東京都/教育(企業規模 6~10人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                例えば、
 月末締め、翌月払いであれば、問題はありません。
 
 そういうわけでなければ、
 適正になるように、設定する必要があります。                
投稿日:2025/04/11 16:25 ID:QA-0150872
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心しました。                
投稿日:2025/04/12 00:03 ID:QA-0150897大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問のケースでございますが、
 
 システム上、そのように表示される仕様かと思います。
 理由としては、3月に勤務した実績は4月に入らないと確定しない、
 3月に勤務した実績をもって、残業や欠勤などの、変動給与を4月に計算する。
 となり、これらの情報が、給与明細に紐づいている為かと思います。
 
 結論、法令に抵触するものではありません。
 貴社として、システム仕様を説明できる状態であればOKです。                
投稿日:2025/04/11 16:25 ID:QA-0150873
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りの運用となります。
法令に抵触するものではないことが分かりよかったです。提出を求められた際にはシステム仕様を説明できるようにしておこうと思います。                
投稿日:2025/04/12 00:08 ID:QA-0150898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠データが翌月欄に記載されることは法的に問題か? 記載月がズレていても、支払内容と対象期間が明確であれば問題なし
労働法違反となるケース労働日数や労働時間が誤って記録されていたり、対象期間が不明確な場合はNG
実務での対応「記載されているデータがどの月の勤怠に対応するのか」を説明できる体制・明細書が重要
                
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 
 結論:
 勤怠情報が翌月欄に記載されるという仕様は、給与の支払タイミングや内容が適正である限り、法律上は必ずしも違法ではありません。
 ただし、「実際の労働月」と「システム上の記載月」がずれていることを、明確に区別・説明できる体制が必要です。
 
 労働法上のポイント(特に確認すべき2つ)
 1. 賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)
 原則    内容
 通貨払いの原則原則として現金で
 直接払いの原則本人に直接支払う
 全額払いの原則控除は法定以外は不可
 毎月1回以上の支払い支払頻度の基準(給与は毎月)
 一定期日払い締日・支払日を明確にすること
 →この中に「実労働日数をどの月に記載しなければならない」という帳票様式に関する法律的制約はありません。
 
 2.賃金台帳(労基法第108条)の記載義務
 賃金台帳には、以下の情報を正確に記載することが義務です:
 労働日数
 労働時間数
 賃金の額
 支払日、計算期間 など
 → 重要なのは、「どの期間の勤怠情報であるかが明確であること」です。
 → たとえば、「4月の給与明細に記載されているが、3月勤務分の情報である」と明確に分かるようになっていれば問題ありません。
 
 実務上の注意点
 項目          注意点・対応
 勤怠情報と賃金台帳の対応賃金台帳上では「対象労働期間」が明確に記載されている必要があります(例:「3月分勤務」)
 従業員への説明責任「〇月の明細は、〇月勤務分の支払いです」と明記、または給与明細に記載するのがベター
 誤解防止勤怠締日・支払日・勤務対象期間を社内規程や給与明細に記載しておくとトラブル防止になります
 
 まとめ
 内容                      回答
 勤怠データが翌月欄に記載されることは法的に問題か? 記載月がズレていても、支払内容と対象期間が明確であれば問題なし
 労働法違反となるケース労働日数や労働時間が誤って記録されていたり、対象期間が不明確な場合はNG
 実務での対応「記載されているデータがどの月の勤怠に対応するのか」を説明できる体制・明細書が重要
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/04/11 17:48 ID:QA-0150887
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                法律上は何も問題はありません。
 
 単に給与計算システムの仕様上の問題であって、そこに法律が入り込む余地はありません。
 
 御社の労務管理に支障がなければ、それで大丈夫です。                
投稿日:2025/04/12 08:16 ID:QA-0150901
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、法令に基づく台帳ですので、当然ながら事実を記載される必要がございます。
 
 従いまして、当月の勤怠情報に記載される必要がございますし、単にシステム上で記載欄がずれているという事であれば技術上の問題であり修正可能のはずですので、システムのサポート担当に確認される事をお勧めいたします。                
投稿日:2025/04/12 19:01 ID:QA-0150903
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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