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36協定2~6ヶ月平均80時間以下について

お世話になっております。

36協定特別条項に「2~6ヶ月平均80時間以下」という規制がありますが、締結している1年間という縛りはなく(1年間でリセットさせることはなく)、時間外労働の平均カウントはずっと続けていくという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2025/04/09 13:56 ID:QA-0150690

jinkuriさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

回答いたします。

時間外労働と休日労働の合計で、複数月平均80時間以内の要件は、

複数の36協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されるとされております。

よって、複数月平均につきましては、1年間でリセットされるものではなく、

継続されるものとなります。

投稿日:2025/04/09 17:47 ID:QA-0150711

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

例えば、時間外労働・休日労働の合計時間が、4月が86時間、3月が72時間、2月が88時間であったとした場合、4月の勤務が終了した時点で考えると、直前の2か月の期間を加えた3か月間の合計時間における1か月当たりの平均は、(86+72+88)÷3=82時間となり、3か月平均の時間数が80時間を超えているため、法に違反していることになります。

そのため、基礎となる1か月(4月)に直前1か月を加えた2か月間、直前2か月を加えた3か月間、直前3か月を加えた4か月間、直前4か月を加えた5か月間、直前5か月を加えた6か月間をそれぞれ平均して80時間以内でなければならず、超えた期間があれば違反になるというものです。

4月が起点であれば、
 4月+3月
 4月+3月+2月
 4月+3月+2月+1月
 4月+3月+2月+1月+前年12月
 4月+3月+2月+1月+12月+11月
というそれぞれの期間ごとに平均を計算し、80時間を超える期間があれば違反となるというのが、労基法第36条第6項第3号の趣旨ですから、5月になればまた5月を起点として、5種類の計算が必要になります。

投稿日:2025/04/10 08:07 ID:QA-0150736

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項の締結に関わらず、2~6ヶ月平均80時間以下については常に遵守される必要がございます。

従いまして、基本的に1年に限らず全ての期間でカウントされる必要がございます。

投稿日:2025/04/10 23:41 ID:QA-0150828

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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