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シフト制アルバイトの有給休暇期間の所定労働時間について

お世話になります。

法定通り有給休暇を付与しているのですが、勤務時間が日によって異なる従業員の1日あたりの有給休暇の所定労働時間について質問をさせていただきます。

弊社では自己申告のシフト制アルバイト・パートを雇用しております。
自己申告されたシフトを社員が承認し、シフトが確定している出勤日のみ有給休暇申請できる仕組みとなっております。
この時の賃金計算は、確定シフトの勤務時間×時間給となります。

しかし、今回解釈の抜け穴として、以下のような事態が発生しかねないと思い、対応策や会社としてすべきことがあるかご意見を伺いたいです。

<例>Aさん
・労働条件
9時~17時(左記の内、3~7時間程度/日)※シフト制、当日の物量による
週1~5日
・勤務実態(Aさんの希望による)
9~15時
週5日
・シフト申請 → 確定シフト → 有休/通常出勤
月:9~15 → 9~15 → 通常出勤
火:9~17 → 9~17 → 有休
水:9~15 → 9~15 → 通常出勤
木:9~15 → 9~15 → 通常出勤
金:9~17 → 9~17 → 有休

(補足)
・繁忙期や閑散期の波が大きく、所定労働時間を固定に設けることが難しい
・現状、申請されたシフトは基本的に承認している

Aさんのように、通常は9~15時しか勤務していないにも関わらず、有給休暇を取得したい日のみ9~17時でシフト申請された場合は、7時間分の時間給を支払わなければならないのでしょうか。
シフト承認の段階で、9~15時の通常勤務分だけシフト承認するというのが解決策としては妥当なのでしょうか。

ご教示の程お願いいたします。

投稿日:2025/04/28 11:33 ID:QA-0151559

mngmntさん
千葉県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

年次有給休暇取得時の賃金ですが、以下のいづれかより、 会社の方で定めることが可能でございます。 1.所定労働時間労働した場合の賃金 2.平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの…

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投稿日:2025/04/28 14:18 ID:QA-0151568

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

現状の運用だと、7時間分の賃金支払い義務が発生する可能性が高いです。
そのため、シフト承認時に勤務時間をチェック・調整する運用に変更するのが妥当な対応策となります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な考え方 労働基準法では、有給休暇の賃金は、以下のいずれかの方法で支払うとされています。 …

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投稿日:2025/04/28 14:23 ID:QA-0151569

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、シフト申請され承認後であれば、時間の長い日に年休取得希望される方が多くなるのは当然ですし、これを拒否する事も出来ません。 つまり…

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投稿日:2025/04/28 18:49 ID:QA-0151579

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