産休・育休時の給与について
産休・育休を取得する社員に対して
その方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、
貰えない差額を給与として支給してあげたいと考えています。
そのようなことは行っても問題ないのでしょうか?
投稿日:2025/04/01 17:24 ID:QA-0150287
- kkkkkkkkさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与が支給されますと賃金月額×80%との差額分が育児休業給付金から差し引かれる扱いとなります。
こうした取り扱いについては育児休業給付金の上限額に達している場合でも同様ですので、支給自体は可能ですが給付金が満額受給にはなりませんので注意が必要です。
投稿日:2025/04/01 19:55 ID:QA-0150299
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、貰えない差額分として給与補填をすることは可能です。
しかしながら、以下の点について、考慮する必要がございます。
1.給与補填を行うことで、育児休業給付金の支給額が下がります。
※給与との併給による調整がなされます。
2.本取扱いを行う場合、本来的には他の社員も同様に扱う必要がございます。
こちらは、公平公正観点となり、貴社の会社規程にもきちんと定める事項に
該当するものと思案いたします。
以上、措置を行うことは可能ですが、本来の目的が達成しうるか、今一度、
ご確認をいただければと存じます。
投稿日:2025/04/02 09:28 ID:QA-0150324
プロフェッショナルからの回答
産休・育休時の給与補填(差額支給)は可能か?
結論:一定の条件を満たせば可能ですが、注意点があります!
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、回答させていただきます。
産休・育休時の給与補填(差額支給)は可能か?
結論:一定の条件を満たせば可能ですが、注意点があります!
1. 産休・育休中の給与と給付金の関係
産休(産前・産後休業)
健康保険から「出産手当金」(標準報酬日額の2/3)が支給される
会社が給与を支給する場合、支給額に応じて出産手当金が減額される
育休(育児休業)
雇用保険から「育児休業給付金」(賃金の67%→50%)が支給される
会社が給与を支給すると、支給額によっては育児休業給付金が減額・支給停止になる
→ 育休中に給与を支給する場合、育児休業給付金との兼ね合いを考慮する必要がある!
2. 育児休業給付金と給与の関係(支給するとどうなる?)
1.給与を支給しない場合→ 育児休業給付金が満額支給(上限あり)
2.一定額の給与を支給した場合(賃金の13%以内)→ 育児休業給付金は減額されず、支給される
3. 給与を多く支給した場合(賃金の80%超)→ 育児休業給付金が支給停止される
3. 「給与の差額支給」は可能か?
可能だが、以下の点に注意!
単純な「給与支給」→ 賃金の80%を超えると、育児休業給付金が支給されなくなる
調整した形での「手当」支給→「育児休業中の生活補助手当」などの名目で、賃金の80%を超えない範囲で支給する
4. 具体的な方法(給与補填する場合の工夫)
「育児休業手当」などの名目で支給
賃金の80%以内に収めることで給付金を受け取れるよう調整
「復帰支援手当」として、復職後に支給
育休中は給与を支給せず、復職後に手当として支給すれば給付金には影響しない
「会社独自の補助制度」として支給
賃金扱いしない方法(社内規定の福利厚生として支給)も検討
5. まとめ
産休・育休中に給与を支給すると、育児休業給付金が減額・停止される可能性あり!
賃金の80%以内であれば、給与と給付金を両方受け取れる
給与ではなく「手当」「補助」「復帰後支給」などの工夫で対応可能!
→ 適切な方法を取れば、会社がサポートすることは問題ありません!
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/02 10:01 ID:QA-0150331
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