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休職者の懸念事項

毎度お世話になっております。

病のため、就業できないため休職が決まった者から、再三攻撃的なメールが来て困っています。できるだけ丁寧に接することを心がけていたところ、胸の内を打ち明けてきました。

それは、「体調が悪く、通常に勤務できないのは事実だが、医師からは1日4時間は働けると言われている。それにもかかわらず、会社はその業務を自分に与えない。つまり、今回の休職は会社の都合である。この「休業」の原因が「100%病気」であることにしてしまった場合、休業期間が過ぎて稼動できる状況になっても、「私事都合」により解雇されてしまうことが心配である。」ということなのだそうです。

一時期、自宅でもできる業務は依頼し報酬の支払いも発生していましたが、会社としても効率や、管理的な観点から、しっかり出社してもらえる人を派遣で採用しましたので、当該従業員に依頼する仕事は現状ありません。それを「会社の都合」と言われるのもおかしな感じがします。

精神的にも芳しくなく、社長にまでくってかかることがあるので、ここはゆっくり静養して平常心を取り戻してもらいたいと思うのですが、どのように対応したらよいかご指導を賜りたく、お願い申し上げます。

投稿日:2009/02/02 09:48 ID:QA-0015025

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業に関しましては労働契約に基く完全な労務提供が出来ることが求められるものと通常されています。

従いまして、当該休業者のように通常の労働時間の半分しか勤務出来ないということであれば、労働契約の履行自体が不可能といえるでしょう。

このような場合、御社に短時間での勤務制度が無い限り休職となるのはやむを得ないことであり、当人の為に新たな業務や勤務シフトを作ってまで就業させる義務は会社にはありません。

こうした休業の原因が私傷病であれば、当然ながら会社都合の休職ということにはなりえませんので、本人の主張には理が無いものといえます。

本人は休職期間満了による退職を心配しているようですが、満了前に回復して100%就労可能になればそういったことは当然起こりえませんので、回復の見込みがある限りしっかりと療養することが最重要です。

但し、回復の見込みが厳しいようであれば、離職して短時間就労できる新たな適職を探す方が当人の為にも望ましいという場合が考えられます。

その辺も含め冷静に状況判断をしつつ、本人の心情にも気遣いながら相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2009/02/02 11:53 ID:QA-0015027

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

解決の方向性にもよりますが

人事とメンタルヘルス・ケアの観点からお話しします。

結論から申しますと、メンタルヘルス・ケアのできる外部に対応を委託されてはいかがでしょうか。
今回の内容を拝見する限り、「社員の心情における会社との結びつきに対する不安」ですので、これまでのカウンセリング経験を踏まえて考えれば、就業していない以上、際限なく続くことになります。

人事の立場での考え方としては、雇用契約に記載されている内容を履行できない状態にあるので、時間契約の契約社員への労働契約の変更ではなく、回復と復帰を前提とした行動・対応が今の貴方(当該社員)に求められていることと強く伝える必要があると思います。

仮に、本休業が「会社都合」と書面化するように求めてきた場合には、社会保険労務士の先生か産業医を同席の上、明確な説明を行った方がよろしいかと思いますが、進め方を間違うと「退職勧奨」の面談だと思い込まれて、さらなる会社側がさらにリスクを負うためプロセスにはご注意下さい。

当方では、「現在の社員の行動が、さらなる解雇リスクを負うこと」を会社が社員に認識させるためにカウンセリングを提供することもありますが、思考がループしている社員への社内対応は精神的な苦痛が伴いますので、対応される人事・労務を担当される方々のメンタルヘルスの管理にもご配慮頂ければと思います。

投稿日:2009/02/02 12:27 ID:QA-0015028

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

部分的回復の休職者の取扱い

■先ず、ご相談の状況に対する納得度の高い結論を得るための共通項として、専門医の意見ないし助言が欠かせません。御社と本人の基本認識には相当大きな差異が見受けられ、このままでは、いくら話し合っても、感情が高まるばかりで、双方が冷静に納得できる解決策は見えづらいようです。
■本件に限らず、共有化できるソリッドな認識部分が大きいほど解決は容易で、小さいほど困難です。専門医には、野球審判や相撲行司の決定権限はありませんが、本人疾病の経緯、現状、回復の見通しに沿った意見と助言は大きく期待できます。
■ただ、専門医によって、複数の異なった意見があるのも否定できません。同じコップ半量に水という事実に対しても、「半分しかない」と「半分もある」では、助言の方向がかなり変わってくる可能性は大きいのも否定できません。
■たからといって、専門医の意見ないし助言以外に、共通項は見当たらないわけですから、本人の、かかりつけ医師、会社の指定医のいずれか、その双方かを含めて共通項の頭部分から合意を積み上げていかれるのがよいでしょう。
■その上で、短時間勤務の可否、休職期間延長に関する限定的配慮などに基づいて、話し合われるのが、手順の妥当性、会社方針の維持、納得度の高い解決に繋がる方法だと考えます。以上、回答が遅くなりましたが、ご参考になれば・・・と思います。

投稿日:2009/02/04 10:07 ID:QA-0015045

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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