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鍵開け当番に対する手当の支給について

お世話になっております。

鍵開け当番に対する手当の支給方法について、ご相談させていただきます。

【背景】
当事業所の始業時間は9時ですが、業務都合により8時には開門する必要があります。

開門業務自体は、8時前に出勤し、5分程度で完了する作業です。開門後は、始業開始の9時まで業務が発生しないため、従業員は自由時間となります。(製造作業員のため、工場の稼働開始までは業務がありません。)

【質問】
① 時間外手当としての支給について
この場合、時間外手当として実際の業務時間(5分間)に相当する手当を支給する形で問題ないでしょうか?
(例:7:55~8:00を早出残業扱いとし、8:00~9:00を休憩時間とする)

② 別途手当としての支給について
上記の時間外手当支給を行わずに、開門当番として1回につき300円を支給するなど、固定額の手当として支給する対応も可能でしょうか?


適切な対応について、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/18 16:46 ID:QA-0149678

tyakoさん
滋賀県/精密機器(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1. 会社の指示命令により、通常よりも1時間早く出社し、開門業務を行わせていることを鑑みますと、通常の始業時間開始前までの1時間は、時間外手当の支払いを行うことが妥当と言えます。

開門後は原則、自由に時間を使えるとのことではありますが、労務的な性質上は、始業開始時間までの待機時間と解することができます。

労働者の立場からすると、1時間早い出社を命じられたにも関わらず、5分ぶんの時間外手当の賃金支払いしかないとなりますと、不平感も生じるものと思案いたします。

2. 上記1.の通り、1時間分の時間外手当を支払うことを前提に考えますと、手当の支給は必須ではありませんが、慰労を兼ね、通常賃金に追加して、手当を支払うこと自体は、当然ながら問題が生じ得るものではありません。
 

投稿日:2025/03/18 18:22 ID:QA-0149679

相談者より

ご回答ありがとうございました。労働者の立場からの見解について、私も同意いたします。
今回のケースは、従業員が自主的に善意で引き受ける前提で、会社が慰労を兼ね、通常賃金に追加して手当を支給したいとの考えがあり、対外的にどのような支払い方が適正かの相談でした。
1時間分の残業代を支払うことが必須であるため、別途手当の支給のみに代えることはできない、という事ですね。理解しました。

投稿日:2025/03/19 12:01 ID:QA-0149699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

背景として、
始業時間は9時ですが、業務都合により8時には開門する必要があるとありますが、
なぜ、1時間前に開門する必要があるのかわかりかねます。
また、業務都合であるのに9時までは、何もしないのでしょうか。

鍵開け当番および周りの具体的な状況がわかりませんが、
1時間前に来て、鍵だけあけて、1時間休憩というのは、
不効率ですし、他に方法がないのかと思います。

従業員側からしても、5分だけの賃金相当額では、不満が残るでしょう。

投稿日:2025/03/18 18:35 ID:QA-0149680

相談者より

ご回答ありがとうございました。
8時にゴミ回収のトラックが到着するため、開門する必要があります。
工場の稼働は9時開始のため、何もする業務がありません。
今回のケースは、従業員が自主的に善意で引き受ける前提で、会社が慰労を兼ね、通常賃金に追加して手当を支給したいとの考えがあり、対外的にどのような支払い方が適正かの相談でした。
おっしゃる通り、他に効率的な方法を検討いたします。

投稿日:2025/03/19 12:08 ID:QA-0149700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

何も作業がなくとも1時間早く出勤しなければ貴社業務がまわらない以上、業務による1時間+鍵開け作業時間分の出勤(早出残業)となります。1時間は待機時間となりますので、製造以外で担当できる業務を課すのは問題ありません。

投稿日:2025/03/18 20:08 ID:QA-0149682

相談者より

ご回答ありがとうございました。
1時間は、会社の業務指示下に無く拘束していない場合であっても、始業時間までの待機時間に該当するため、残業代の支払い義務があるとの事ですね。理解しました。

投稿日:2025/03/19 12:12 ID:QA-0149701大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

実際問題としまして、5分程度で開門作業が終わり、後は9時まで自由時間といわれても、その間、従業員は何をして過ごせばいいのでしょうか。

どうしても、業務の都合により8時に開門する必要があるのであれば、8時の開門時刻から始業開始時刻9時までの1時間は、会社としては報いてあげるべきであり、従業員のモチベーションの維持という観点から考えても、1時間分の時間外手当を支給するのが適切な対応ではないかと考えます

投稿日:2025/03/19 08:41 ID:QA-0149686

相談者より

ご回答ありがとうございました。
自由時間の実態としては、新聞を読む、コンビニに買い出しに行く、喫煙、携帯ゲームなど、様々に過ごしています。
従業員のモチベーション維持という観点からの適切な対応について、私も同意です。理解しました。

投稿日:2025/03/19 12:15 ID:QA-0149702大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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