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フレックスタイム制の無給代休処理について

精算期間1ヵ月、1日の所定労働時間が8時間ののフレックスタイム制を採用している会社です。代休は無給と規程で定めております。
2ヵ月前に、法定休日に休日出勤した社員が、先月代休を取得しました。
2ヵ月前に法定休日出勤分を1.35の割り増しで支払ったため、先月分の給与支給時に基本給の1日分給与を控除しました。
本人から、無給代休だからと言って基本給の1日分が控除される意味が分からない。フレックスタイム制では、欠勤したとしても所定労働時間を満たしてさえいれば欠勤控除されないのに、なぜ今回は所定労働時間を満たし残業まで発生しているのに1日分の給与が控除されるのかということです。
無給代休における1日分の欠勤控除と、フレックスタイム制における所定労働時間を満たす・満たさないの考え方はどのように説明したらよいでしょうか?

投稿日:2025/03/13 12:09 ID:QA-0149486

Fun2さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

フレックスタイム制の場合、代休取得日については、一律、代休控除として賃金控除を行うのではなく、代休取得日の所定労働時間分を不足時間(マイナス時間)として扱います。

その上で、当月の労働時間を累積した結果、フレックス制で定める当月の総労働時間を越えている場合は、賃金控除はできません。

貴社における代休取得時期を同じ賃金支払い期間内とするや、フレックスタイム制適用社員に対する代休取得時の賃金取扱いについて、見直しが必要かと存じます。

投稿日:2025/03/13 14:44 ID:QA-0149491

相談者より

ご回答ありがとうございました。フレックスタイム制において、所定労働時間を満たしている場合は欠勤控除はふさわしくないということですが、こちらの資料の様にコアタイムであれば欠勤控除も可能という判断もございます。弊社はコアタイムはありませんが、労働日の最低勤務時間は2時間以上としています。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/hatarakikata_qa_all_191108ok.pdf
また、フレックスタイム制であっても労働日を勝手に選べるわけでは無いので、無給と規程で定めている代休に関しても、欠勤と同じように控除できるという資料もあるのですが、これらの回答はいずれも正しくないのでしょうか?
色々な見解があり、続けての質問恐縮ですがご教示ください。
https://hrnote.jp/contents/roumu-flextime-husokujikankoujo-20220615/

投稿日:2025/03/18 07:07 ID:QA-0149643参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人が言われる通り、フレックスタイム制の場合ですと、清算期間の所定労働時間を満たしていれば、欠勤日があっても賃金控除は出来ません。

しかしながら、法定休日に勤務された分については割増賃金支払で清算済みですので、そもそも代休を付与する義務自体が発生していないものといえます。つまり、清算済みにも関わらず敢えて代休を取得されたわけですので、当該取得によって所定労働時間より勤務時間が少なくなった際には賃金控除される事も可能になります。

但し、代休を取得された場合でも、当事案のように1日分勤務時間が減っているわけではなく当月の所定労働時間を満たして勤務をされていれば、最初に申し上げた通り賃金控除は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2025/03/13 17:10 ID:QA-0149507

相談者より

ご回答ありがとうございました。フレックスタイム制において、所定労働時間を満たしている場合は欠勤控除はふさわしくないということですが、こちらの資料の様にコアタイムであれば欠勤控除も可能という判断もございます。弊社はコアタイムはありませんが、労働日の最低勤務時間は2時間以上としています。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/hatarakikata_qa_all_191108ok.pdf
また、フレックスタイム制であっても労働日を勝手に選べるわけでは無いので、無給と規程で定めている代休に関しても、欠勤と同じように控除できるという資料もあるのですが、これらの回答はいずれも正しくないのでしょうか?
色々な見解があり、続けての質問恐縮ですがご教示ください。
https://hrnote.jp/contents/roumu-flextime-husokujikankoujo-20220615/

投稿日:2025/03/18 07:09 ID:QA-0149644参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスは代休控除という考え方ではなく、
労使協定で定めた、
1ヵ月の総労総時間に対して、1ヵ月何時間働いたのかで判定します。
代休であれば、その日の時間をカウントしないだけです。

投稿日:2025/03/13 17:16 ID:QA-0149509

相談者より

ご回答ありがとうございました。フレックスタイム制において、代休控除はふさわしくないということですが、こちらの資料の様にコアタイムであれば欠勤控除も可能という判断もございます。弊社はコアタイムはありませんが、労働日の最低勤務時間は2時間以上としています。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/hatarakikata_qa_all_191108ok.pdf
また、フレックスタイム制であっても労働日を勝手に選べるわけでは無いので、無給と規程で定めている代休に関しても、欠勤と同じように控除できるという資料もあるのですが、これらの回答はいずれも正しくないのでしょうか?
色々な見解があり、続けての質問恐縮ですがご教示ください。
https://hrnote.jp/contents/roumu-flextime-husokujikankoujo-20220615/

投稿日:2025/03/18 07:11 ID:QA-0149645参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、資料の内容はいずれも正しいですが、当事案の場合は個別具体的な事情が異なりますので、先に回答させて頂いた通りとなります。

投稿日:2025/03/18 10:14 ID:QA-0149654

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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